臨港地区

ページ番号1013195  更新日 2024年1月11日

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1.臨港地区及び分区の指定について

臨港地区とは、港湾の管理運営を円滑に行うため、水域である港湾区域と一体として機能すべき陸域であり、都市計画法により臨港地区として定められた地区又は港湾法により港湾管理者が定めた区域のことです。
分区とは、港湾における土地利用の計画的な誘導と港湾の機能を十分に発揮させるため、臨港地区内の土地を目的別に区分けし、それぞれの分区の目的に従って建物・その他の構造物の用途を規制する区域のことで、港湾法により港湾管理者が定めます。

2.臨港地区内分区における構築物の規制について

臨港地区内に分区が指定されると、「沖縄県が管理する港湾の臨港地区内の分区における構造物の規制に関する条例」により、それぞれ分区の目的にあわない構造物の建設や用途の変更が規制されます。
また、既存の構造物についても、その用途によって増改築や用途の変更等が規制される場合があります。

3.臨港地区の行為の届出について

臨港地区内では、港湾の開発、利用及び保全に著しい影響が生じるおそれがある一定規模以上(床面積の合計が2,500平方メートル以上又は敷地面積が5,000平方メートル以上)の工場・事業場の新増設を行う場合、工事開始60日前までに港湾管理者への届出が必要となります。

沖縄県管理港湾における臨港地区関係資料

臨港地区図面資料

【様式】臨港地区内行為届出書等

分区図面資料

4.関係法規

県関係(沖縄県法規集 外部サイトへリンク)

国関係(電子政府の総合窓口「e-Gov 法令検索」(総務省行政管理局) 外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 港湾課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟10階(南側)
電話:098-866-2395 ファクス:098-866-2468
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