浄化槽工事業の登録・届出

ページ番号1013326  更新日 2024年1月11日

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浄化槽の工事を行う際は、知事への登録または届出が必要です。

土木工事業・建築工事業・管工事業のうち、いずれかの建設業許可をもっている

  • YES→浄化槽工事業の届出が必要です。
  • NO→請け負う工事金額は500万円以上
    • YES→建設業の許可及び浄化槽工事業の届出が必要です。
    • NO→浄化槽工事業の登録が必要です。

1 登録・届出の対象業者は?

浄化槽工事業を請け負う場合には、営業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事への登録又は届出が必要となります。例えば、営業所は東京にしかないが、沖縄県内で浄化槽工事を受注し、施工する工事業者であれば、沖縄県知事へ登録・届出の手続きをとらなければなりません。

2 登録・届出に必要な要件は?

浄化槽工事業の登録・届出をするためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 営業所ごとに浄化槽設備士を置くこと。浄化槽工事を行う際に、浄化槽設備士に実地に監督させなければなりません。
  2. 次の欠格要件に該当しないこと。
    1. 浄化槽法又は同法に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
    2. 浄化槽工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者。(浄化槽工事業者が法人である場合には、その処分のあった日から30日前以内にその法人の役員であった者を含む。)
    3. 都道府県知事より事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者。
    4. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
    5. 浄化槽工事業に関わる営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が(1)から(4)までに該当するもの。
    6. 法人でその役員のうちに1から5までに該当する者があるもの。
    7. 暴力団員等がその事業活動を支配する者。
    8. 申請書類中に重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いているとき。

3 登録と届出の違いは?

  登録 届出
建設業許可

土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けていない

土木工事業、建築工事業、管工事業のいずれかの許可を受けている

有効期間 5年間

上記の許可の期間有効

※ただし更新時には変更届出が必要です。

申請手数料

新規33,000円

更新26,000円(県証紙で納付)

なし

4 登録・届出の期限は?

登録の有効期間は5年です。5年を超えて引き続き浄化槽工事業を営む場合には、期間が満了する日の30日前までに更新の申請をしなければなりません。また、届出の場合、建設業許可(土木、建築、管)を失わない限り有効期間はありませんが、建設業許可の更新に伴って許可番号が変更されますので、その際には変更の届出をする必要があります。

5 登録・届出に必要な書類は?

登録
法人 個人 書類の種類
浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)※登録番号、登録年月日の欄は未記入
誓約書(様式第2号)
浄化槽設備士免状の写し、又は浄化槽設備士証の写し※原本確認しますので、持参お願いします。

工事業登録申請者の調書(様式第3号)

※法人の場合、役員及び5/100以上の株主・出資者全員分

※個人の場合、本人または法定代理人の分

浄化槽設備士の調書(様式第4号)
浄化槽設備士の住民票抄本
  商業登記簿謄本
  浄化槽工事業登録申請者の住民票抄本

※右記の金額の県証紙をご準備下さい。新規:33,000円 更新:26,000円

届出
法人 個人 書類の種類
特例浄化槽工事業届出書(様式第11号)
建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書
浄化槽設備士の免状の写し、又は浄化槽設備士証の写し※原本を確認しますので持参お願いします。
浄化槽設備士の調書(様式第4号)
浄化槽設備士の住民票抄本

6 登録・届出の後に変更があったら?

登録後の変更届出書類※30日以内に提出

※いずれの場合も、浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)は必要です。

法人 個人 変更事項 添付書類
  商号名、住所、代表者氏名 商業登記簿謄本
  氏名又は名称、住所 住民票抄本
  営業所の名称及び所在地 商業登記簿謄本※商業登記を変更する場合
  役員の氏名

商業登記簿謄本

※新たに役員になる者がある場合は下記書類も必要

誓約書(様式第2号)、調書(様式第3号)
浄化槽設備士免状の交付番号、及び浄化槽設備士の氏名

当該浄化槽設備士の

1 浄化槽設備士免状の写し、又は浄化槽設備士証の写し※要原本確認

2 調書(様式第4号)

3 住民票抄本

※建設業許可(土木・建築・管のいずれか)を取得した場合は、新たに特例浄化槽工事業の届出をしてください。

届出後の変更届出書類

法人 個人 変更事項 添付書類
  商号及び住所、代表者氏名 なし
  氏名又は名称及び住所 なし
建設業許可に関する 業種 許可番号 許可年月日※建設業許可の更新時には届出が必要です。 許可通知書の写し又は許可証明書
浄化槽工事業を営む営業所の名称及び所在地 なし
浄化槽設備士免状の交付番号、及び浄化槽設備士の氏名

当該浄化槽設備士の

1 浄化槽設備士免状の写し、又は浄化槽設備士証の写し※要原本確認

2 調書(様式第4号)

3 住民票抄本

  • ※いずれの場合も、特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)は必要です。
  • ※建設業許可(土木・建築・管)を失った場合は、新たに浄化槽工事業登録を行ってください。

7 浄化槽工事業を廃業したら?

変更届出の他、以下に掲げる事項に該当する場合には、30日以内に書面(様式任意)で知事にその旨を届け出なければなりません。

  • 個人事業主が死亡した場合(届出者 その相続人)
  • 法人が合併により消滅した場合(届出者 代表する役員)
  • 法人が破産により解散した場合(届出者 その破産管財人)
  • 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合(届出者 その清算人)
  • 浄化槽工事業を廃止した場合(届出者 浄化槽工事業者であった個人、または浄化槽工事業者であった法人を代表する役員)

8 書類の提出部数は?

登録・届出の申請、各種変更届ともに正・副(副はコピーでも可)の計2部を提出してください。なお、その際には切手を貼った返信用封筒も同時に提出してください。

9 書類の販売場所、提出先は?

申請書類販売場所:一般社団法人沖縄県環境整備協会 南城市大里字大里2013
電話:098-835-8833

※当HPでもダウンロードできます。

問い合わせ・提出先:沖縄県土木建築部技術・建設業課 建設業指導契約班

那覇市泉崎1-2-2 電話:098-866-2374

または管轄の各土木事務所

南部管内 南部土木事務所庶務班(南部合同庁舎8F)電話:098-866-1129

中部管内 中部土木事務所庶務班(中部合同庁舎3F)電話:098-894-6510

北部管内 北部土木事務所庶務班(北部合同庁舎3F)電話:0980-53-1255

宮古管内 宮古土木事務所総務用地班(宮古合同庁舎3F)電話:0980-72-2769

八重山管内 八重山土木事務所総務用地班(八重山土木事務所3F)電話:0980-82-2217

※登録(新規・更新)、届出、浄化槽設備士の変更届出は持参のみの受付となります。浄化槽設備士の変更以外の届出については、郵送でも受け付けます。郵送での受付を希望される場合は、切手を貼った返信用封筒を準備してください。

10 登録・届出が済んだ後にすべきことは?

登録・届出後、営業所および浄化槽工事現場のすべてにおいて、見えやすい場所に標識

(登録→浄化槽工事業者登録票、

届出→浄化槽工事業届出済票を掲示します。

また、請け負った浄化槽工事について、一件ごとに帳簿を作成し営業所に備えなければいけません。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2374 ファクス:098-866-2506
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。