国土交通省各種スライド条項(全体スライド、単品スライド、インフレスライド)(令和4年12月更新)

ページ番号1013343  更新日 2024年4月24日

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国土交通省直轄工事におけるスライド条項の運用について、新しい資料が国土交通省ホームページに掲載されておりますので、参考にお知らせいたします。(FAQ等が掲載されていますので参考に願います。)

インフレスライド条項(工事請負契約書第26条第6項関係)

マニュアル等の名称は現時点で変更しておりません。

単品スライド条項(工事請負契約書第26条第5項関係)

単品スライド条項(工事請負契約書第26条第5項関係)運用マニュアル【土木工事】

【2023年1月10日訂正】

【令和4年7月改定】

主な改定内容
1)実際の購入金額が実勢価格(物価資料の価格等)を上回る場合のスライド額算定の方法について追加しました。
2)鋼材類を購入する際に購入先との基本契約で購入価格を漏洩しない旨を契約条項として設定している場合のスライド額算定の方法について追加しました。

  • 対象工事:沖縄県土木建築部発注の土木工事で、残工期が原則2ヶ月以上(注1)ある全ての工事を対象とする。
  • 適用:令和4年7月1日以降に工事請負契約書第26条第5項に係る請求が行われたものから適用する。

(注1)

1.原則2ヶ月について(以下マニュアルより抜粋)

  • 単品スライド条項の請求は、工期内で必要な協議期間及び契約変更手続きに要する期間が確保できるよう、工期末の2ヶ月前までを原則とする。
  • 協議開始から協議終了までの期間として14日間を確保することが一般的であるが、工期末の直近で請求があった場合など、十分な協議期間が確保できないことも考えられることから、協議期間については、受発注者協議の上、適切に措置する必要がある。

2.協議の手続きについて(以下マニュアルより抜粋)

  • 単品スライド額の算定にあたって、「請負代金額・対象数量」は、「最終的な全体工事費・契約数量」をもって行うことが原則である。
  • しかしながら、最終的な数量の確定までに期間を要する場合など、これによりがたい場合も想定されるが、その場合は、受注者や主務課とも十分調整の上実施すること。

単品スライド条項(工事請負契約書第26条第5項関係)運用マニュアル【営繕工事】

令和4年10月

以下、過去資料

  • マニュアル等の名称は現時点で変更しておりません。

工事請負契約書26条第5項(単品スライド条項)協議工事一覧

令和5年度協議工事

令和4年度協議工事

工事請負契約書26条第6項(インフレスライド条項)協議工事一覧

令和5年度協議工事

参考資料

「工事契約書第25条第5項(単品スライド条項)運用マニュアル(暫定版)」の「2-4-2変動後の実勢価格の決定方法p14」にて述べている参考資料は以下のとおりです。

  • 「積算資料」掲載価格(実勢価格)と発刊時期とのタイミングについて【出典:財団法人経済調査会:積算資料(平成20年8月号)】
  • 単品スライドの対象資材について【出典:財団法人建設物価調査会:建設物価(平成20年8月号)】

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
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