建設リサイクル

ページ番号1017990  更新日 2024年1月11日

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質問建設リサイクル法の届出をするには

回答

近年、廃棄物の発生量の増大や不法投棄など、廃棄物処理をめぐる問題が深刻化しています。
そこで、資源の有効な確保及び廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全と国民経済の健全に寄与するために建設リサイクル法が制定されました。
建設リサイクル法では、建設廃棄物の適正なリサイクルを推進するため、特定建設資材(アスファルト混合物、コンクリート、木材など)を分別し、その上で再資源化を行うことを義務づけています。
そのため、ある一定規模の特定建設資材を用いた建設物等の解体、またはその施工に特定建設資材を使用する新築工事の発注者は、届出を出さなければなりません。
届出に関することについては、沖縄県技術・建設業課または工事を行う市町村を所管する建設リサイクル法受付窓口にお問い合わせください。

建設リサイクル法受付窓口一覧(下記関連リンクより)

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 技術・建設業課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟11階(北側)
電話:098-866-2374 ファクス:098-866-2506
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。