建築物省エネ法

ページ番号1013963  更新日 2024年1月11日

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1.概要

平成29年度より省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)に代わり、建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)が全面施行され、規制措置の内容が大きく変わりました。

2.建築物省エネ法における規制措置(平成29年4月1日施行)

(1)適合義務

ア.対象

  • 新築工事で延床面積2,000平方メートル以上非住宅建築物
  • 増築工事増改築後の延床面積2,000平方メートル以上非住宅建築物(ただし、平成29年4月1日時点で現に存した建築物は、増改築面積が増改築後の面積の二分の一を超えるもの)

注意:建築物省エネ法では、1棟ごとに対象工事であるかを判断します。

イ.規制の内容

  • 建築確認手続きと連動するため、省エネ基準への適合判定を受けたのちに、建築確認済証を受けることになります。
  • 以下の行為を行う場合は、建築物省エネ法の変更計画を提出し改めて適合性判定を受ける必要があります。
  1. 建築基準法上の用途の変更
  2. モデル建物法を用いる場合のモデル建物の変更
  3. 評価方法の変更(標準入力法⇔モデル建物法)
  • 変更計画が不要な変更で、省エネ性能が向上する変更(ルートA)一定範囲内の省エネ性能が低下する変更(ルートB)は、完了検査時軽微変更説明書の提出が必要となります。
  • 変更計画が不要な変更で、再計算によって基準適合が明らかな変更(ルートC)の場合、完了検査時軽微変更該当証明書の提出が必要となります。(証明書の交付に手数料が必要です
  • 完了検査において、適合性判定時に添付した設計図書に明示された建材、設備の仕様等のとおり工事が実施されているか確認・検査を受けることになります。

ウ.提出書類

  • 計画書(様式は、「5.様式(1) 省令に基づく様式」をご確認ください。)
  • 設計内容説明書(様式は、「5.様式(2) 設計内容説明書(参考様式)」をご確認ください。)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 仕様書
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • 用途別床面積表
  • 立面図
  • 断面図又は矩計図
  • 各部詳細図
  • 各種計算書(入力内容がわかる資料についても添付願います。)
  • 機器表、仕様書
  • 系統図
  • 設備平面図
  • 制御図
  • その他必要な書類

注意:添付図書は、記名・押印を行ってください。

エ.提出先

  • 登録建築物エネルギー消費性能判定機関

登録省エネ判定機関を業務区域で検索する場合は一般社団法人住宅性能評価・表示協会ホームページをご確認ください。

  • 八重山土木事務所(石垣市、竹富町、与那国町内の建築物)

(※ただし、特殊建築物(共同住宅を除く。)で、5階以上の階又は地階の床面積の合計が3,000平方メートルを超えるものは土木事務所を経由の上、本庁建築指導課で審査を行います。)

オ.手数料

カ.罰則等

  • 適合判定通知書ががない場合、建築確認済証が交付されません。
  • 基準に違反していると認められる場合、是正命令を行います。
  • 基準適合命令違反の場合、300万以下の罰金となります。

(2)届出義務

ア.対象

  • 延床面積300平方メートル以上の新築、増改築を行う工事で適合義務を要しない建築物

イ.規制の内容

  • 工事着手の21日前までに届出を行うことが必要。
  • 民間審査機関の評価書等を添付する場合は、3日前までの届出が必要。
  • 省エネ基準に適合することが明らかな変更以外は、変更届出が必要。

ウ.提出書類

  • 届出書(様式は、「5.様式(1) 省令に基づく様式」をご確認ください。複数住戸がある場合は、第四面別紙「5.様式(3) 第四面別紙」も添付願います。)
  • 設計内容説明書(様式は、「5.様式(2) 設計内容説明書(参考様式)」をご確認ください。)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 仕様書
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • 用途別床面積表
  • 立面図
  • 断面図又は矩計図
  • 各部詳細図
  • 各種計算書(入力内容がわかる資料についても添付願います。)
  • 機器表、仕様書
  • 系統図
  • 設備平面図
  • 制御図
  • その他必要な書類

エ.提出先

八重山土木事務所(石垣市、竹富町、与那国町内の建築物)

オ.手数料

届出には手数料は必要ありません。

カ.罰則等

  • 届け出を怠った場合又は虚偽の届け出をした場合で工事に着手したとき、50万以下の罰金となります。
  • 基準に不適合かつ必要と認めるとき、指示を行います。
  • 正当な理由がなくて指示に従わない場合命令を行います。
  • 正当な理由がなくて命令に違反した場合100万円以下の罰金となります。

3.建築物省エネ法における誘導措置(平成28年4月1日施行)

  • 性能向上計画認定・容積率特例制度
  • 基準適合認定・表示制度

審査については、本庁建築指導課で行いますので、詳細は、建築指導課ホームページをご覧ください。

4.旧法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)

旧法にかかる情報については、「改正省エネ法(平成28年度まで)」でご覧ください。

5.様式

(1)省令に基づく様式

様式は、古い可能性がございます。最新版については、国交省HPをご確認ください。

(2)設計内容説明書(参考様式)

様式は、古い可能性がございます。最新版については、IBEC建築省エネ機構ホームページをご確認ください。

(3)第四面別紙(共同住宅又は複合建築物で、戸数が多い場合)(参考様式)

第四面を別紙として記載する場合の建物全体の集計表です。

様式は、古い可能性がございます。最新版については、IBEC建築省エネ機構ホームページをご確認ください。

参考ページ(リンク)

(1)沖縄県建築指導課

(八重山管内以外の情報については、建築指導課のホームページをご覧ください。)

(2)建築物省エネ法のページ(国土交通省)

(3)IBEC建築省エネ機構

(4)住宅・建築物の省エネルギー基準及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情報

(5)住宅省エネルギー技術講習会

(6)住宅性能評価・表示協会

温熱・省エネ設備機器ポータル(建材・設備の性能証明書類の検索に便利です。)

(7)建築物省エネアシストセンター

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 八重山土木事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎3階
電話:0980-82-2217 ファクス:0980-82-1954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。