建設リサイクル法 詳細

ページ番号1013956  更新日 2024年1月11日

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イラスト:建設リサイクル法

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。

対象建設工事(法9条第1項、政令第2条)

対象建設工事の種類

規模の基準

担当窓口

建築物の解体

床面積の合計80m2以上

建築班

建築物の新築・増築 床面積の合計500m2以上

建築班

建築物の修繕・模様替
設備工事・リフォーム等)
請負金額の合計1億円以上

建築班

その他の工作物に関する工事
土木工事等)
請負金額の合計500万円以上

維持管理班

工事を着手する日の7日前までに届出が必要です。

  1. 特定建設資材を用いた工事で上記の規模基準以上のものについて、受注者または自主施工者は、正当な理由がある場合を除き、施工方法に関する基準に従って分別解体等をしなければなりません。(法第9条)
  2. 分別解体等および再資源化の対象となる特定建設資材とは、次に掲げる建設資材とします。(政令第1条)
    • コンクリート
    • コンクリート及び鉄から成る建設資材
    • 木材
    • アスファルト・コンクリート

詳しい内容(手続きの流れ、Q&A等)については、下記沖縄県技術・建設業課のホームページをご覧ください。

建設リサイクル法の条文については、国土交通省のリサイクルホームページをご覧ください。

その他の廃棄物については、沖縄県環境整備課のホームページをご覧ください。

建設リサイクル法に係る提出書類

届出書(法第10条第1項)

発注する工事が対象建設工事の場合は、発注者(委任した場合は除く)が届出をすることになっています。

届出は、工事着手7日前までに行わなければなりません。

届出の際に提出しなければならない書類は下記のとおり。
(提出部数は1部とし、受理後は返却いたしません。)

  1. 届出書(様式第一号)
  2. 分別解体等の計画等(別表1~3のいずれか該当するもの)
    1. 建築物に係る解体工事については別表1
    2. 建築物に係る新築工事等については別表2
    3. 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については別表3
  3. 工程表(任意の様式:記載例)
  4. 設計図または写真(明瞭なもの)
  5. 案内図(任意の様式:作成例)
    ※委任状(様式あり)

リサイクル関係様式については、沖縄県技術・建設業課のホームページでダウンロードできます。

イラスト:届出書(変更届出書)の綴り方

通知書(法第11条・公共工事関係)

国の機関または地方公共団体が届出を要する行為をしようとするとき、あらかじめ、都道府県知事に対して通知をしなければなりません。

工事着手前までに通知書を1部提出するものとし、受理後は返却いたしません。

通知書の様式についても、沖縄県技術・建設業課のホームページでダウンロードできます。

変更届出書(法第10条第2項)

変更届出書は、届出書の提出後に記載事項の内容に、契約解除を伴わない変更があった場合に、工事に着手する日の7日前までに提出しなければなりません。

届出の際に提出しなければならない書類は下記のとおり。

  1. 変更届出書(様式第二号) 
  2. 分別解体等の計画等変更(別表1~3のいずれか該当するもの) 
    1. 建築物に係る解体工事については別表1
    2. 建築物に係る新築工事等については別表2
    3. 建築物以外のものに係る解体工事または新築工事等については別表3
  3. その他の添付図書については、届出書と同様

 リサイクル関係様式については、沖縄県技術・建設業課のホームページでダウンロードできます。

工事着手後に変更があった場合は、変更届出を行う必要はありませんが、分別解体等の実施義務を遵守するとともに、適切な分別解体等を行う必要があります。

なお、着工、未着工にかかわらず工事の場所や種類が変更された場合や、従前の元請業者との契約解除などにより元請業者が変更された場合など、工事の前提条件が変わったときは、変更届出ではなく、改めて届出を行う必要があります。

報告の徴収(法第42条)

建設リサイクル法の対象建設工事に関して、助言・勧告を行う場合の基準に該当する場合無届(無通知)で施工された場合などに、発注者や自主施工者または受注者から経緯や分別解体等の実施状況の確認する必要がある場合に行います。 報告を求める際に、現場や営業所等への立ち入り検査や事情聴取を行うことがあります。

報告を求められましたら、報告書及び添付図書を提出してください。

罰則(法第48条~第53条)

建設リサイクル法に関する悪質な違反があった場合は、罰則の対象となります。

法令遵守及び分別解体、再資源化等へのご協力をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 八重山土木事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎3階
電話:0980-82-2217 ファクス:0980-82-1954
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。