浄化槽法

ページ番号1013964  更新日 2024年1月11日

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便所からの汚水や、台所からの雑排水を公共下水道以外に放流する場合は、浄化槽を設けなければなりません。
浄化槽を設置する場合は、汚水及雑排水を処理できる合併処理浄化槽としなければなりません。

令和2年4月1日より、都道府県知事は特定既存単独処理浄化槽の管理者に対し、公衆衛生上必要な処置をとるよう助言または指導することができるようになります。

※特定既存単独処理浄化槽・・・既存単独処理浄化槽であって、そのまま放置した場合生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生ずるおそれのある状態にあると認められるもの。

確認申請が必要な場合

建築確認申請とあわせて提出してください。

必要書類及び必要部数は下記リンクをご確認ください。

確認申請が不要な場合

浄化槽設置届を八重山保健所に提出してください。
※浄化槽法定検査依頼書と振り込み用紙は、八重山土木事務所建築班と八重山保健所生活環境班で配布しています。

令和2年度浄化槽設置者講習会については、八重山保健所HPにてご確認できます。

※地下浸透を行う場合は、事前に八重山保健所長との協議が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 土木建築部 八重山土木事務所
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里438-1 八重山合同庁舎3階
電話:0980-82-2217 ファクス:0980-82-1954
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