法令別

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建築基準法
建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とするものです。
都市計画法
都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とするものです。
建設リサイクル法
再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及び廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものです。
福祉のまちづくり条例
全ての県民が安心して生活し、自らの意志で自由に行動し、及び等しく社会に参加できる地域社会を実現するための施策を計画的に推進し、県民の福祉の増進に資することを目的とするものです。
バリアフリー法
高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる建築物の建築の促進のための措置を講ずることにより建築物の質の向上を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とするものです。
省エネルギー法
燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所用の措置その他のエネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とするものです。
建築士法
建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、その業務の適性をはかり、建築物の質の向上に寄与させることを目的とするものです。
宅建業法
宅地及び建物の取引の公正を確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とするものです。
公庫
沖縄振興開発金融公庫との業務委託により、公庫融資住宅の技術的基準に基づく審査を行っています。

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沖縄県 土木建築部 南部土木事務所
〒900-0029 沖縄県那覇市旭町116-37 南部合同庁舎7階、8階、9階
電話:098-866-1129 ファクス:098-866-6906
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