沖縄県緊急事態宣言 警戒レベル第4段階(0222)

ページ番号1018370  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

イラスト:沖縄県緊急事態宣言 延長期間 令和3年2月8日(月曜日)~令和3年2月28日(日曜日)

沖縄県緊急事態宣言の延長について 警戒レベル第4段階

沖縄県内で新型コロナウイルス感染症のまん延により、医療提供体制はひっ迫し、危機的な状況となったことから、1月20日から2月7日までを期間とする沖縄県緊急事態宣言を1月19日に発出しました。
その後、新規感染者数は減少傾向を示したものの、医療体制のひっ迫状況には改善が見られなかったことから、2月4日に宣言期間を2月28日まで延長することを決定しました。
2月20日時点の判断指標は、療養者数、病床占有率、新規感染者数が第3段階、新規PCR検査の陽性率が第2段階、それ以外の3つの指標は第1段階となっており、緊急事態宣言を発出した時点よりも大幅に改善しています。その一方で、非コロナ病床の利用率は高く、若者の新規感染の増加やキャバクラ等でのクラスターの発生が続いており、引き続き感染拡大への警戒が必要であります。
県の感染症対策専門家会議からは、緊急事態宣言以降の警戒レベル判断指標には改善が見られるが、今後、卒業式や人の移動など、感染リスクが高まるシーズンを迎えることや、3月にはワクチン接種が開始されることから、残りの宣言期間中も封じ込め対策を徹底することにより感染者を抑え込む必要がある、との意見が示されております。
以上を踏まえ、総合的に判断した結果、緊急事態宣言の期間は変更せず、感染拡大防止対策は2月28日まで継続することとします。
ただし、石垣市については、新規感染者の発生が抑えられ、十六日祭等についても、市が積極的に感染防止策を講じると表明していることから、時短要請を一部緩和することとします。

県民・事業者・来訪者の皆様への依頼事項

1 外出自粛の要請

医療機関への通院、食料・医薬品・生活必需品の買い出し、必要な職場への出勤、心身のリフレッシュや運動・散歩など、生活や健康の維持のために必要な場合を除き、原則として外出しないよう要請します。
特に夜8時以降の不要不急の外出自粛の徹底を要請します。
*ただし、石垣市については、2月24日から「夜8時以降」とあるのは「夜10時以降」とする。

2 営業時間短縮の要請について

県内全市町村の飲食店及び遊興施設等において、次のとおり営業時間を短縮するよう要請します。対象の全期間、時短要請に応じていただいた事業者には、店舗毎に協力金を支給します。
2月8日から2月28日までの時短要請(2/4付発出済(2/22付変更))

  1. 対象市町村:全市町村
  2. 営業時間:朝5時から夜8時までの間
    (酒類の提供は、朝11時から夜7時まで)
    ただし、石垣市内の店舗については、2月24日から2月28日までの間、朝5時から夜10時までの間とする。
  3. 対象業種:飲食店及び遊興施設等(※1)
  4. 要請期間:2月8日(月曜日)~2月28日(日曜日) 21日間
  5. 協力金:84万円(21日間全期間、要請に応じた場合)
    ただし、石垣市は、74万円(21日間全期間、要請に応じた場合)とする。

※ 1 遊興施設等とは、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、スナック、ダンスホール、パブ等で食品衛生法上の飲食店営業許可を受けている事業者です。

感染症対策協力金支援コールセンター

電話:098-856-4427 9時00分~17時00分
<協力金の詳細は以下をご覧ください。>

対象業種、対象エリア等の要請内容について

沖縄県新型コロナウイルス感染症対策本部 電話:098-866-2014 平日 9時00分~17時00分

GoToイートの食事券・ポイントの運用について

Go To Eat キャンペーンおきなわコールセンター 電話:098-993-9376 平日10時00分~17時00分

3 県外との往来について

国の緊急事態宣言が発令された地域には、新型インフルエンザ等対策特別措置法第45条第1項に基づき、不要不急の外出自粛要請が出されていますので、当該地域との不要不急の往来については、自粛をお願いします。
また、各都道府県独自の緊急事態宣言が発出されている地域についても、不要不急の往来の自粛をお願いします。
併せて、上記の地域から必要があって来訪される場合は、極力、本県入域前にPCR検査による陰性判定を受けていただきますよう、お願いします。なお、来訪前に検査が受けられない方が、那覇空港到着時にPCR検査を受検できる体制「NAPP(Naha Airport PCRtest Project)」を整備しております。
その他の地域については、事前の十分な健康観察と感染防止対策の徹底をお願いします。

  • (※1)国の緊急事態宣言の対象地域が追加された場合は、その時点で往来自粛の対象とします(2月8日時点:10都府県(東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・大阪府・京都府・兵庫県・愛知県・岐阜県・福岡県))。
  • (※2)各都道府県独自の緊急事態宣言が発出された場合は、その時点で往来自粛の対象とします(2月19日時点:2県(茨城県、三重県))

4 離島との往来について

離島との不要不急の往来は自粛を要請します。

5 基本的な感染対策の徹底について

日常生活において、「3つの密」を徹底的に避けるとともに、マスク、手洗い、検温、定期的な換気など「新しい生活様式」の徹底をお願いします。
高齢者及び有症状の家族と接する時には、マスクの着用をお願いします。

6 職場での対策について

体調管理を徹底し、体調の悪い方は、出勤しない・させないようお願いします。
テレワークやリモート会議、時差出勤を推進し、出勤者数の7割削減を目指すよう働きかけます。
感染リスクが高まる「5つの場面」を避けるなど、通勤・在勤時の密を防ぐ取組の徹底をお願いします。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意してください。
※ 5つの場面とは、場面(1) 「飲食を伴う懇親会等」、場面(2) 「大人数や長時間におよぶ飲食」、場面(3) 「マスクなしでの会話」、場面(4) 「狭い空間での共同生活」、場面(5)「居場所の切り替わり」です。

7 イベントの開催制限について

イベントの開催規模等は、引き続き次のとおりとします。

  • 開催規模:5,000人以下
  • 収容率:
    • 屋内 50%以下
    • 屋外 人と人との距離を十分に確保(できるだけ2m)

また、可能な限り、オンライン開催や感染防止対策を講じた上での分散開催、又は規模を縮小の上での開催を要請します。

8 プロ野球、その他競技団体等のキャンプ・合宿の受入について

プロ野球球団やサッカーJリーグ所属クラブ、その他スポーツ競技団体等のキャンプ・合宿の受入にあたっては、各球団・クラブ関係者(選手、スタッフ含む)及びキャンプ関連の取材を予定されるマスコミ等の皆様に対して、本県入域前にPCR検査による陰性判定を受けることを前提とするよう要請します。
受入市町村及び事業者には、キャンプ実施会場における感染防止対策の徹底を要請します。
また、キャンプ期間中も定期的なPCR検査若しくは抗原検査の実施を要請します。
緊急事態宣言期間中は、練習試合及び練習を無観客とすることとあわせて、マスコミ等の皆様の取材活動については必要最小限とすることを要請します。

9 施設に対する営業時間短縮の働きかけについて

次の施設に対して、夜8時までの営業時間の短縮(酒類提供は朝11時から夜7時まで)を働きかけます。

  • 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  • 集会場又は公会堂
  • 展示場
  • 1,000平方メートルを超える物品販売業を営む店舗(食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品又は燃料その他生活に欠くことができない物品として厚生労働大臣が定めるものの売場を除く)
  • ホテル又は旅館(集会の用に供する部分に限る)
  • 運動施設、遊技場
  • 博物館、美術館又は図書館
  • 遊興施設のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けていない施設
  • 1,000平方メートルを超えるサービス業を営む店舗(生活必需サービスを除く)

*ただし、石垣市については、2月24日から「夜8時までの営業時間の短縮(酒類提供は朝11時から夜7時まで)」とあるのは「夜10時までの営業時間短縮」とする。

【学校・社会福祉施設・各公共施設等】

1 学校関連について

県立学校については、学習の機会を保障する観点から、感染拡大防止対策を徹底しながら教育活動を継続します。
部活動、課外活動、学生寮における感染防止対策を徹底します。
市町村及び私立学校(大学等を除く)については、県立学校と同様の対応を要請します。
大学等では、感染防止と面接授業・遠隔授業等による学習機会の確保の両立に向けて適切な対応を要請します。
大学等での、懇親会などについては、学生等への注意喚起を要請します。

2 社会福祉施設について

保育所や介護老人福祉施設等については、感染防止対策を徹底した上で、原則、開所を要請します。

3 公共施設等について

博物館、美術館や運動施設など、県立の公共施設については、感染防止対策を徹底しながら、引き続き運営を継続しますが、運営時間は、夜8時までとします。
なお、感染防止対策の観点から、施設によっては一部サービスの制限及び人数制限等を実施します。
市町村立の公共施設については、県と同様の対応を要請します。

※上記は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項及び沖縄県新型コロナウイルス感染症等対策条例に基づく協力依頼です。

沖縄県緊急事態宣言について(2月22日更新)

これまでの対処方針について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療部 感染症総務課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(講堂)
電話:098-866-2014 ファクス:098-861-2888
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。