沖縄県表彰規則

ページ番号1014121  更新日 2024年1月11日

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沖縄県表彰規則(昭和52年11月21日 規則第45号)

(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄県の発展に寄与した者、県民の福祉の増進に功績のあった者その他県民の模範となる者の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の部門)
第2条 表彰の部門は、次のとおりとする。
(1)地方自治部門
(2)教育部門
(3)文化・学術部門
(4)伝統芸能・工芸部門
(5)スポーツ振興部門
(6)交流推進部門
(7)社会福祉部門
(8)産業振興部門
(9)観光振興部門
(10)農林水産部門
(11)環境保全部門
(12)科学技術部門
(13)地域振興部門
(14)平和・人権推進部門
(15)社会貢献部門
(16)一般篤行部門

(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状及び功労章を授与して行う。
2 功労章には、略章を付すものとする。
3 功労章及び略章は、別記様式のとおりとする。

(表彰の期日)
第4条 表彰は、毎年11月3日(文化の日)に知事が行う。ただし、特別の理由があるとき
は、知事が別に定める日に行うことがある。

(表彰の推薦)
第5条 市町村長、県議会議長、県教育委員会及び県公安委員会は、表彰するにふさわしい
者があると認めるときは、これを知事に推薦することができる。

(被表彰者の決定)
第6条 知事は、前条の規定により推薦された者その他表彰するにふさわしいと認められる
者のうちから各部門別に選定して被表彰者の決定を行う。
2 知事は、前項の被表彰者の決定を行うに当たりあらかじめ第8条に規定する選考審査会
の議を経るものとする。
3 知事は、第1項の規定により被表彰者を決定した場合は、その氏名及び表彰の理由を公
表するものとする。

(欠格条項)
第7条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者については、原則として行わないものと
する。
(1)禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終り又は刑の執行を受けることがな
くなった日から2年を経過しないもの
(2)起訴されている者
(3)その他表彰することが不適当と認められる者

(選考審査会)
第8条 第5条及び第6条の規定により推薦された者の業績、功績等に関し審議するため、
選考審査会を置く。

(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔昭和59年規則25号〕
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年5月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月20日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月3日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年10月17日規則第147号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。

別記様式
(第3条関係)

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