5.沖縄県名誉県民条例・沖縄県名誉県民条例施行規則

ページ番号1014124  更新日 2024年1月11日

印刷大きな文字で印刷

沖縄県名誉県民条例(平成15年3月31日 条例第1号)

(目的)
第1条 この条例は、社会の発展に卓越した功績があり、県民が誇りとしてひとしく敬愛
する者に対し、沖縄県名誉県民(以下「名誉県民」という。)の称号を贈り、その栄誉を
たたえることを目的とする。

(選定)
第2条 名誉県民は、本県の出身者、本県に居住したことがある者又は本県にゆかりのあ
る者で、社会福祉の向上、学術文化若しくはスポーツ又は産業経済の振興その他の社会の
発展に貢献したもののうちから、知事が県議会の同意を得て選定する。

(顕彰)
第3条 名誉県民には、沖縄県名誉県民称号記、沖縄県名誉県民章及び記念品を贈る。
2 名誉県民の事績は、沖縄県公報で公示するものとする。

(待遇)
第4条 名誉県民には、規則で定める待遇をすることができる。

(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。

沖縄県名誉県民条例施行規則(平成15年3月31日 規則第12号)

(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄県名誉県民条例(平成15年沖縄県条例第1号。以下「条例」と
いう。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考委員会)
第2条 沖縄県名誉県民の選定に関し学識経験者等から意見を聴くため、沖縄県名誉県民
選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 知事は、条例第2条の規定により沖縄県名誉県民を選定しようとする場合には、あら
かじめ選考委員会の意見を聴くものとする。

(選考委員会の委員)
第3条 選考委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、必要に応じ知事が委嘱する。
3 委員は、選考委員会が目的を達成したときは、委員の職を解かれる。

(沖縄県名誉県民称号記及び沖縄県名誉県民章)
第4条 条例第3条第1項の沖縄県名誉県民称号記は様式第1号のとおりとし、沖縄県名誉
県民章は様式第2号のとおりとする。

(待遇)
第5条 条例第4条の待遇は次のとおりとする。
(1) 県が主催する式典その他諸行事への招待
(2) その他知事が適当と認める待遇

第6条 この規則に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。

様式第1号
(第4条関係)

様式第2号
(第4条関係)

このページに関するお問い合わせ

沖縄県 知事公室 秘書課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟6階(北側)
電話:098-866-2080 ファクス:098-860-1453
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。