◆ 導入と背景
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京都議定書の発効により、地球温暖化対策については、国を挙げて取り組むべき課題として、従来にもまして効果的な取り組みの必要性が訴えられています。
沖縄は、夏場における冷房の電力需要が多い反面、冬場における暖房に係る電力需要が低い特徴を持つ地域であります。年間を通した電力需要量の変動が大きく、省エネを図る手法に限りがある本県において、京都議定書に基づく省エネルギーを地域レベルで推進するためには、亜熱帯地域の特徴を生かした取り組みが必要であります。
このような状況の中、政府が策定した「京都議定書目標達成計画」(平成17年4月)の中で、ESCO事業は、既存の建築物ストックの省エネルギーを図る手段として期待されています。
温室効果ガスは、経済活動と生活に密接に関連していることから、「環境と経済の両立」という基本的考え方に立ち、地球温暖化対策を実行することが必要であります。将来にわたる持続的発展が可能な社会の形成に貢献するため、沖縄県では、既存の県有施設に対し、率先してESCO事業を推進していくこととなりました。 |
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◆ ESCO事業とは?
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ESCO(Energy
Service COmpany)事業とは、事業者が顧客に省エネルギーサービスを包括的に提供して省エネルギー効果を保証し、その報酬として省エネルギー効果である光熱水費削減分の一部を受け取る仕組みになってます。
設備投資費やサービス料も、すべて省エネルギー効果である光熱水費削減分で賄われるため、顧客の新たな財政支出を必要とせず、確実な省エネルギーを実現できます。
そのため、沖縄県では、ESCO事業に積極的に取り組むこととしています。 |
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◆ 契約の種類
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ESCO事業は、その契約方法により以下の2つのタイプに分けることができます。
(1) シェアード・セイビングス契約(民間資金活用型ESCO事業)
(2) ギャランティード・セイビングス契約(自己資金型ESCO事業)
以下にESCO事業の経費と利益配分の模式図を示します。 |
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(1) シェアード・セイビングス契約の概要
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ESCO事業者が金融機関等から調達した資金により既存庁舎等の省エネルギー化改修を行い、県は省エネにより削減された光熱水費の一部で工事費用をESCO事業者に対して償還し、残余を県とESCO事業者の利益とする事業。
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(2) ギャランティード・セイビングス契約の概要 |
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県が準備した資金によりESCO事業者の提案に基づく既存庁舎等の省エネルギー化改修を行い、県は省エネにより削減された光熱水費の一部からサービス料をESCO事業者に支払い、残余を県の利益とする事業。 |
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◆ ESCO事業を導入するメリット
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(1) |
ESCO事業は、新たな負担を必要としない省エネルギー促進策です。
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省エネルギー改修に要したすべての経費(工事費、金利、ESCO事業者の経費等)は、省エネルギー改修で実現する経費削減分で賄われます。 |
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(2) |
ESCO事業者が省エネルギー効果(メリット)を保証します。 |
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ESCO事業者が省エネルギー効果を保証すると同時に、顧客の利益を保証します。保証したエネルギー効果が得られなかった場合、ESCO事業者は顧客の損失を補填します。 |
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(3) |
包括的なサービスを提供します 。
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ESCO事業者は以下のサービスを提供します。 |
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・ 省エネルギー方策発掘のための診断・コンサルティング
・ 省エネルギー方策導入のための計画立案、設計、施工、施工監理
・ 導入後の省エネルギー効果の計測・検証
・ 導入した設備やシステムの保守・運転管理
・ 事業資金の調達(ファイナンス)、金融機関のアレンジ等
※(財)省エネルギーセンター「ESCO事業のススメ」より |
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