委託訓練におけるデジタルリテラシーの向上促進について

ページ番号1027814  更新日 2024年3月1日

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 令和6年4月以降に公募をするデジタル分野以外の全ての訓練コースにおいて、デジタルリテラシーの向上促進を図るため、訓練実施機関においては以下の取組みの実施・検討を行っていただきますようお願いします。

具体的な取り組み内容

デジタルリテラシー習得を促進するための取組み

訓練受講者に対して、以下の取組みを実施してください。

(1)訓練受講者のデジタルリテラシー習得を促進するため、その必要性・重要性を周知することにより、デジタルリテラシー習得の意欲を喚起すること

(2)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が運営する、自らデジタルリテラシーやデジタルスキルを基礎から学び、身に付けることができるポータルサイト「マナビDX(デラックス)」の使い方(無料講座の検索方法等)等を周知すること

(3)全ての訓練受講者に別紙1の資料「 デジタルリテラシー」を配付するとともに(白黒、両面等の形式は自由)、厚労省ホームページには別紙1のカラー版も掲載されていることを周知すること

(4)全ての訓練受講者に別紙2のリーフレットを配布すること

就職に必要なデジタルリテラシーの実践による習得

訓練受講者が各訓練分野の就職に必要なデジタルリテラシーを実践により身に付けるため、デジタルリテラシーを含むカリキュラムの例をまとめた別紙3「デジタルリテラシーを含むカリキュラムチェックシート」も参考に、各訓練分野において就職に必要と考えられるデジタルリテラシーを検討し、DXリテラシー標準のいずれかの項目に該当する内容を含むカリキュラムの設定に努めてください。

なお、カリキュラム設定の際には以下の事項に留意してください。

(1)県の定める訓練設定時間の中で設定すること

(2)デジタルリテラシーを含むカリキュラムのみで単独の科目を設定することを求めるものではないこと 

(3)必ずしもパソコン等のデジタル機器の操作を求めるものではないこと

(4)別紙3のチェックシートに記載のカリキュラムの例はあくまで例示であり、別紙4のDXリテラシー標準の項目に沿うものであれば、例に載っていないものでもかまわないこと(その場合はその他の欄に内容を記載すること)

(5)訓練コースの申請にあたり、記入済みの別紙3のチェックシート及び訓練内容の該当箇所がわかる資料等の書類を提出すること

留意事項

・上記の取組みは令和6年4月以降に公募をする訓練コースから適用することとし、令和5年度の公募により選定された令和6年度実施の訓練コースは対象外です。

・今後内容に変更がある場合もありますので、ご了承ください。なお、変更があった場合は本ページで周知します。

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このページに関するお問い合わせ

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