沖縄県災害見舞金支給制度


1 目 的

天災地変その他災害により、被害を受けた者に対して見舞いの意を表し、物的、精神的痛手を緩和するための一助をなすことを目的としております。

2 適用除外

災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)第3条に規定する災害弔慰金または同法第8条に規定する災害障害見舞金を、市町村長が支給したものについては、死者に対する弔慰金または重傷者に対する見舞金は支給しません。

3 見舞の対象

(1) 弔慰金は、災害により死亡した者の遺族に対して支給します。

(2) 見舞金は、災害により負傷した者(1ヶ月以上の治療期間を要する者に限る。)及び住宅に被害を受けた世帯に対して支給します。ただし、住家の被害は、全壊(全焼及び全流失を含む。以下同じ。)半壊(半焼及び半流失を含む。)とします。

4 見舞の種類及び程度

(1) 弔慰金

死亡した者1人につき    100,000円

(2) 見舞金

ア 負傷した者1人につき   50,000円

イ 住家の被害については、次の表のとおり。

                               被害の程度
世帯構成

全  壊

半  壊

1 人 世 帯 30,000円 20,000円
2人以上世帯 50,000円 30,000円

5 遺族の範囲

   弔慰金を受けるべき遺族の範囲は、次のとおりです。

ア.配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが、事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)

イ.子、父母、孫または祖父母で、死亡した者の収入により生計を維持し、または、その者と生計をともにしていたもの。

ウ.兄弟姉妹で、死亡した者の収入により生計を維持し、または、その者と生計を共にしていたもの。

6 遺族の順位

   弔慰金を受けるべき遺族の順位は、次に掲げるとおりです。

(1) 配偶者

(2) 子

(3) 父母(同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。)

(4) 祖父母(同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にする。)

(5) 兄弟姉妹

7 被害の認定基準

   被害認定基準