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| 改正 | 平成8年3月31日条例第4号 | 平成18年7月24日条例第41号 |
沖縄県公文書館の設置及び管理に関する条例をここに公布する。
第1条 歴史資料として重要な公文書その他の記録(以下「公文書等」という。)を収集し、整理し、及び保存するとともに、これらの利用を図り、もって学術及び文化の振興に寄与することを目的として、沖縄県公文書館(以下「公文書館」という。)を設置する。
第2条 公文書館の位置は、南風原町字新川148番地の3とする。
(1) 公文書等の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 公文書等の閲覧、展示その他の利用に関すること。
(4) 公文書等についての専門的知識の普及啓発に関すること。
(5) 公文書等の目録、史誌、資料集等の編さん及び刊行に関すること。
(6) その他公文書館の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。
第5条 指定管理者は、第3条各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、同条第6号に掲げる業務については、知事が定めるものを除く。
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添えて、知事に提出しなければならない。
第7条 知事は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最も適切に公文書館の管理を行うことができると認めるものを候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。
(1) 事業計画書等の内容が、県民の公平な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が、公文書館の効用を最大限に発揮させるものであるとともに、効率的な管理がなされるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的及び人的能力を有するものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公文書館の設置の目的を達成するために十分な能力を有するものであること。
第8条 知事は、前条の規定により、指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
2 前項の規定は、
法第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合に準用する。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
第10条 公文書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、同項の開館時間を臨時に変更することができる。
第11条 公文書館において保存する公文書等は、利用に供するものとする。ただし、個人の秘密の保持その他の合理的な理由により利用に供することが適当でないものとして規則で定める公文書等については、この限りでない。
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、公文書館への入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公文書等を改ざんし、汚損し、損傷し、又は紛失するおそれがある者
(2) 公文書館の施設、附属設備又は展示物等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがある者
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗に反する行為を行うおそれがある者
(4) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者
(5) 前各号に掲げる者のほか、利用させることが適当でない者
第13条 知事は、指定管理者が公文書等に記録されている個人に関する情報(以下この条において「個人に関する情報」という。)を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、公文書館の管理運営に関する業務を行うにあたっては、個人に関する情報の漏えいの防止その他個人に関する情報の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者が行う公文書館の管理運営に関する業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務上知り得た個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第14条 公文書館を利用する者は、その利用に際し、公文書等又は公文書館の施設、附属設備若しくは展示物等を改ざんし、汚損し、損傷し、紛失し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、知事は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
第15条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。
第16条 この条例に定めるもののほか、公文書館の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成7年7月規則第49号で、同7年8月1日から施行)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の沖縄県公文書館の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の条例第6条から第8条までの規定の例により行うことができる。