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| 改正 | 昭和50年4月24日規則第23号 | 昭和50年11月6日規則第66号 |
| 昭和52年10月24日規則第40号 | 昭和58年6月11日規則第32号 |
| 昭和60年9月6日規則第39号 | 平成6年9月30日規則第54号 |
| 平成12年3月27日規則第36号 | 平成13年3月30日規則第70号 |
| 平成13年12月14日規則第103号 | 平成14年3月15日規則第5号 |
| 平成16年3月5日規則第9号 | |
第1条 この規則は、
漁業法(昭和24年法律第267号)及び
水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまつて、沖縄県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、併せて漁業秩序の確立を期することを目的とする。
第2条 県内に住所を有しない者は、第5条第4号に規定する漁業に関し知事に申請し、又は届け出ようとする場合には、その住所の所在する都道府県知事の副申書を添付しなければならない。
第4条 漁業権又は入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
第5条 漁業法第66条第1項に規定する漁業のほか、次に掲げる漁業を営もうとする者は、第1号から第6号までに掲げるものにあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権又は入漁権に基づいて営む場合(第5号に掲げる漁業に係る場合を除く。)は、この限りでない。
(1) 小型まき網漁業(総トン数5トン未満の船舶を使用するものに限る。以下同じ。)
(3) かつお・まぐろ漁業(総トン数5トン以上20トン未満の動力漁船により、うきはえなわを使用して、又はつりによつて、かつお、まぐろ、かじき又はさめをとることを目的とするものに限る。以下同じ。)
(4) 底魚一本釣漁業(総トン数5トン以上の動力漁船を使用するものに限る。以下同じ。)
(5) 潜水器漁業(簡易潜水器を使用するものを含む。)
(7) 観賞用魚漁業(観賞用のさんご礁魚で知事が公示して定める魚類をとることを目的とするものに限る。以下同じ。)
第6条 漁業法第66条第1項の規定及び前条の規定による漁業の許可(以下「漁業の許可」という。)を受けようとする者は、
漁業法第66条第1項の規定による漁業及び前条第1号から第6号までに掲げる漁業(以下「舶舶ごとに許可を要する漁業」という。)にあつては当該漁業ごと及び船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、
第4号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
2 第23条の規定により定数が定められた漁業(以下「定数漁業」という。)に係る前項の許可の申請は、知事の定める期間中にしなければならない。ただし、第20条第1項、第25条及び第26条第1項の規定により許可の申請をする場合は、この限りでない。
3 知事は、前項の期間を定めたときは、これを公示する。
4 前項の公示に係る許可の申請をした者がその後に死亡し、合併により解散し、又は分割(当該申請に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人若しくは当該合併によつて成立した法人又は当該分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可の申請をした者の地位を承継する。
5 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
6 知事は、第1項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を命ずることがある。
一部改正〔平成13年規則70号・14年5号・16年9号〕
第7条 漁業の許可の有効期間は3年とする。ただし、第25条又は第26条第1項の規定によつて許可した場合は従前の許可の残存期間とする。
2 前項の有効期間は、同一の定数漁業については同一の期日に満了するように定めるものとする。
3 知事は、漁業調整又は水産資源の保護培養のため必要な限度において海区漁業調整委員会の意見を聴いて、第1項の期間より短い期間を定めることがある。
第8条 知事は、漁業の許可をしたときは、その申請者に
第5号様式の許可証を交付する。
第9条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、前条の許可証を自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。
2 許可証の書換え申請その他の事由により、許可証を行政庁に提出中である者が当該許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、又は操業責任者に携帯させなければならない。
3 前項の場合において、許可証の交付又は還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。
一部改正〔昭和50年規則23号・平成12年36号〕
第10条 漁業の許可を受けた者は、許可証又は前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
第11条 船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者は、船舶の外部の両舷側の中央部に
第6号様式による許可番号を表示しなければ当該船舶を当該漁業に使用してはならない。
2 船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかに、前項の規定によりした表示を消さなければならない。
第12条 知事は、漁業調整上又は水産資源の保護培養のため必要があるときは、漁業の許可又は起業の認可をするに当たり、当該許可又は起業の認可に制限又は条件を付けることがある。
第13条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数、操業区域及び操業期間を、その他の漁業にあつては漁業種類、操業区域及び操業期間をいう。以下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。
第14条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、漁業の許可又は起業の認可の内容を変更しようとするときは、
第7号様式による申請書を提出して知事の許可を受けなければならない。
第15条 漁業の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域及び操業期間に係るものを除く。)に変更を生じたときは、速やかに(舶舶の総トン数の変更に係るものにあつては、その工事が終わつたとき)、
第8号様式による申請書を提出して、知事に許可証の書換え交付を申請しなければならない。
一部改正〔昭和50年規則23号・平成14年5号・16年9号〕
第16条 漁業の許可を受けた者は、許可証を亡失し、又はき損したときは、速やかに、その理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。
第17条 知事は、次に掲げる場合には、遅滞なく許可証を書き換えて交付し、又は再交付する。
(1) 第14条の許可(船舶の総トン数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。
(2) 第15条の規定による書換え交付又は前条の規定による再交付の申請があつたとき。
(3) 第27条第2項の規定による届出があつたとき。
(4) 第30条第1項の規定により漁業の許可につき、その内容を変更し又は制限若しくは条件を付けたとき。
第18条 漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、又は取り消された場合には、速やかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付を受けた場合における従前の許可証についても同様とする。
2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。
3 漁業の許可を受けた者が死亡し又は解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて成立した法人又は清算人が前2項の手続をしなければならない。
一部改正〔昭和50年規則23号・平成13年70号〕
第19条 船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けようとする者であつて現に舶舶を使用する権利を有しないものは、船舶の建造に着手する前又は船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可を受けることができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、
第4号様式による申請書を知事に提出しなければならない。
3 第6条第2項から第6項までの規定は、第1項の認可の申請に準用する。
第20条 知事は、起業の認可を受けた者がその起業の認可に基づいて許可の申請をした場合において、申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、次条第1項の一に該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。
2 起業の認可を受けた者が認可を受けた日から知事の指定した期間内に許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日にその効力を失う。
第21条 知事は、次の各号の一に該当する場合は、漁業の許可又は起業の認可をしない。
(1) 申請者が次条に規定する適格性を有するものでない場合
(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可の不当な集中に至るおそれがある場合
(3) 漁業調整又は水産資源の保護培養上必要があると認める場合
2 知事は、前項第1号又は第2号の規定により許可又は認可をしないときは、あらかじめ、海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。
3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者又はその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。
4 知事は、第1項第3号の規定により許可又は認可をしないときは、海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。
第22条 漁業の許可又は起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。
(2) 前号の規定により適格性を有しない者が、どんな名目によるものであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。
第23条 知事は、水産資源の保護培養又は漁業取締りその他漁業調整上必要があると認めるときは、第5条第1号から第7号に掲げる漁業につき及び
漁業法第66条第1項に掲げる漁業のうち同条第3項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められた漁業以外の漁業につき、漁業の許可又は起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。
2 知事は、第1項の定数を定める場合には、あらかじめ海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。
3 漁業法第66条第3項の規定により知事が許可をすることができる船舶の隻数の最高限度が定められたときは、当該隻数の最高限度は第1項の規定によつて知事が定めた定数とみなす。
4 知事は、第1項の定数(前項の規定により知事が定めたとみなされる定数を除く。)を定めたときは、これを公示する。
5 第2項及び前項の規定は、第1項の規定により定めた定数を変更する場合に準用する。
第24条 定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請が定数を超える場合には、知事は、少なくとも次に掲げる事項を勘案して漁業ごとに許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をするものとする。
(1) 水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため当該漁業への転換を図ること。
(2) 当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者としてその自立を図ること。
2 知事は、定数漁業に係る許可又は起業の認可の申請をすべて認めるとすれば当該漁業の定数を超えることとなる場合において、その申請のうちに現に当該漁業の許可又は起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了日が第6条第3項(第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあつては、当該許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可又は起業の認可を受けていた者)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶又はその代船であつてその総トン数が当該許可又は起業の認可に係る船舶の総トン数を超えないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可又は起業の認可をするものとする。
3 知事は、前項の規定により許可又は起業の認可をするとすれば定数を超えることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも次に掲げる事項を勘案して許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をするものとする。
(3) 船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、前項の規定により許可又は起業の認可をする申請に係る船舶の申請者別隻数
4 知事は、第1項又は前項の基準を定めようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。
第25条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次の各号の一に該当する場合は、その申請の内容が従前の許可又は起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第21条第1項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。
(1) 漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中にその許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合
(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したため、滅失又は沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について許可又は起業の認可を申請した場合
第26条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は法人の合併若しくは分割以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該漁業を営もうとする者が、当該船舶について許可又は起業の認可を申請した場合において、その申請が次のいずれかの場合に該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可に係る漁業の許可の内容と同一であるときは、第22条第1項各号の一に該当する場合を除き、漁業の許可又は起業の認可をするものとする。
(1) 漁業の許可を受けた者が、当該漁業の経営の安定又は合理化を図るため、その経営組織を変更して、他の漁業者若しくは漁業従事者と共同して当該漁業を営む場合又はその者若しくはその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員若しくは社員とする法人として当該漁業を営む場合その他これに準ずる場合
(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可に係る船舶の合計総トン数が別に定めて公示する規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶を併せ使用しようとするとき。
(3) その許可又は起業の認可を申請したものが、水産資源の保護培養若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であつて、別に定めて公示するものを営み若しくはこれに従事する者又はこれらを主たる構成員若しくは社員とする法人である場合
(4) 当該漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとする場合
2 知事は、前項第2号若しくは第3号の規定に基づき別に定め、又はこれを変更しようとするときは、海区漁業調整委員会の意見を聴くものとする。
一部改正〔昭和50年規則23号・平成13年70号・103号〕
第27条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、又は分割(当該漁業の許可又は起業の認可に基づく権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人又は分割によつて当該権利及び義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、そのことを証する書面を添えて、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。
第28条 知事は、漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、第22条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その許可又は起業の認可を取り消すものとする。
2 知事は、前項の規定による漁業の許可又は起業の認可の取消しをするときは、あらかじめ、海区漁業調整委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。
第29条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間又は引き続き1年間休業したときは、その許可を取り消すことができる。
2 漁業の許可を受けた者の責めに帰すべき事由による場合を除き、次条第1項若しくは第41条の規定に基づく処分又は
漁業法第67条第1項の規定に基づく指示、同条第11項の規定に基づく命令、同法第68条第1項の規定に基づく指示若しくは同条第4項において読み替えて準用する同法第67条第11項の規定に基づく命令により操業を停止された期間は、前項の期間に算入しない。
3 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
4 漁業の許可を受けた者が一漁業時期以上休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。
5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業につき就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔昭和50年規則23号・平成6年54号・12年36号・13年103号・14年5号〕
(漁業調整のための許可等の変更、取消し又は操業停止等)
第30条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、漁業の許可若しくは起業の認可につき、その内容を変更し、制限若しくは条件を付け、取り消し又は操業を停止させることがある。
2 漁業の許可を受けた者が、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。
3 前項の規定による処分は同項の違反者に係る漁業の全部の許可について行うことがある。
4 知事は、第1項又は第2項の規定による漁業の許可若しくは起業の認可の内容の変更、制限若しくは条件の付加又は操業の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。
5 第1項及び第2項の場合には、第28条第2項の規定を準用する。
第31条 漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し、又は解散したときは、第27条第1項の規定に基づき承継する場合を除き、その許可又は起業の認可は、その効力を失う。
2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、その許可は、効力を失う。
3 船舶ごとに許可を要する漁業の許可又は起業の認可で、次の各号の一に該当するものは、その効力を失う。
(1) 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。
(2) 漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し、又は沈没したとき。
(3) 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。
第32条 水産物に有害な物を遺棄し、又は漏せつしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、又は既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。
3 前項の規定は、
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。
第33条 次の表の左欄に掲げる水産動植物は、それぞれ同表右欄に掲げる期間は、これを採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。
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名称 | 禁止期間 |
かめ類(たいまい、あおうみがめ、あかうみがめをいう。以下同じ。) | 6月1日から7月31日まで |
しやこがい類(ひめじやこ、しやごう、ひれじやこ、しらなみ、ひれなしじやこ、おおじやこをいう。) | 6月1日から8月31日まで |
いせえび類(かのこいせえび、しまいせえび、ごしきえび、にしきえび、けぶかいせえび、いせえびをいう。以下同じ。) | 4月1日から6月30日まで |
2 かめ類が放産した卵及び造礁さんご類(腔腸動物のうち石さんご目、ひどろさんご目、やぎ目、くださんご目をいぅ。)は、これを採捕してはならない。
3 前2項の規定に違反して採捕した水産動植物又はその製品は所持し、又は販売してはならない。
第34条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。ただし、第一種共同漁業若しくは第三種区画漁業を内容とする漁業権又はこれらに係る入漁権に基づいて種苗として採捕する場合は、この限りでない。
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名称 | 大きさ |
くろちようがい | 殻高10センチメートル以下 |
まべがい | 殻高10センチメートル以下 |
やこうがい | 口径6センチメートル以下 |
さらさばてい(高瀬貝) | 殻の短径6センチメートル以下 |
ぎんたかはま(広瀬貝) | 殻の短径6センチメートル以下 |
ちようせんさざえ(玉貝) | 口径3センチメートル以下 |
ひめじやこ | 殼長8センチメートル以下 |
しやごう | 殻長15センチメートル以下 |
ひれじやこ | 殻長20センチメートル以下 |
ひれなしじやこ | 殼長30センチメートル以下 |
たいまい | 腹甲の長さ25センチメートル以下 |
いせえび類 | 体長18センチメートル以下 |
えらぶうなぎ | 体長60センチメートル以下 |
うなぎ | 体長10センチメートル以下 |
2 前項の規定に違反して採捕した水産動物又はその製品は、所持し又は販売してはならない。
第35条の2 次に掲げる漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
(1) 追込網漁業で網目28ミリメートル未満の網漁具。ただし、かつおつり漁業のえさ、あいご(方言名、スク)、すずめだい(方言名、ヒチヤー)及びとびうお(方言名、サガマー)を目的とするものを除く。
(3) 6月1日から9月30日までの期間における三枚刺網
第35条の3 水産資源保護法第15条第1項の規定に基づいて指定された次の表の左欄に掲げる保護水面の区域においては、それぞれ同表の右欄に掲げる行為をしてはならない。
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保護水面の区域 | 禁止する行為 |
1 次に掲げる基点1、点ア、点イ及び基点2の各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線により囲まれた区域 | くろちようがい、しやこがい、ごしきえび、にしきえび、ふとみぞえび、しらひげうに及びかためんきりんさいの採捕 |
基点1 石垣市字川平大兼久819番地の2に知事が建設した標柱の位置 |
基点2 石垣市字川平仲筋1131番地の5に知事が建設した標柱の位置 | |
点ア 基点1から41度(方位は、真方位による。以下本条において同じ。)850メートルの地点 | |
点イ 基点2から15度600メートルの地点 | |
2 次に掲げる基点1、点ア及び基点2の各点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線により囲まれた区域 | 水産動植物の採捕 |
基点1 石垣市字崎枝屋良部556番地の1に知事が建設した標柱の位置 | |
基点2 石垣市字崎枝屋良部556番地の1の大崎に知事が建設した標柱の位置 | |
点ア 基点1から150度700メートルの地点 | |
全部改正〔昭和52年規則40号〕、一部改正〔昭和60年規則39号・平成16年9号〕
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