「沿岸域における自然環境の保全に関する指針」の概要
目 次
2.社会環境の状況 現在のページ

2.社会環境の状況

 自然環境保全法、自然公園法、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律等の自然環境保全関連法及び沖縄県自然環境保全条例、沖縄県立自然公園条例等に基づく地域・地区の指定状況は表2に示す通りである。
 沖縄島沿岸海域においては、自然公園2箇所が指定され、鳥獣保護区2箇所が設定されている。


 各々の地域における「自然環境保全関連法」に基づく地域・地区の指定又は設定状況は以下の通りである。なお、下線は「自然公園」、緑色文字は「鳥獣保護区」を表している

■下表の地域名をクリックすると、それぞれの地域へジャンプします。

(1)奥 (2)与那 (3)楚洲 (4)仲宗根 (5)大宜味
(6)辺土名 (7)安波 (8)瀬底島 (9)名護 (10)仲尾次
(11)国頭平良 (12)高江 (13)名護南部 (14)瀬嵩 (15)天仁屋
(16)残波岬 (17)石川 (18)金武 (19)高志保 (20)沖縄市北部
(21)宮城島 (22)大謝名 (23)沖縄市南部 (24)屋慶名 (25)那覇
(26)与那原 (27)糸満 (28)知念 (29)喜屋武岬  


(1)奥
 辺戸岬南方、世皮崎周辺から西海岸に至る沿岸域は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。  

(2)与那
 
沿岸域は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。  

(3)楚洲
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(4)仲宗根
 羽地内海は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。
 羽地内海は、集団渡来地として「国設屋我地鳥獣保護区」に指定され、特別保護地区に指定されている。  

(5)大宜味
 古宇利島を除く沿岸域は「沖縄海岸国定公園」に指定されている。
 塩屋湾は、森林鳥獣生息地として「県設大保鳥獣保護区」に設定されている。  

(6)辺土名
 沿岸部は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。


(7)安波
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(8)瀬底島
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(9)名護
 羽地内海は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。
 羽地内海は、集団渡来地として「国設屋我地鳥獣保護区」に設定され、特別保護地区に指定されている。  

(10)仲尾次
 沿岸域は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。
 羽地内海は、集団渡来地として「国設屋我地鳥獣保護区」に設定され、特別保護区に指定されている。
 塩屋湾は、森林鳥獣生息地として「県設大保鳥獣保護区」に設定されている。  

(11)国頭平良
 塩屋湾は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。
 塩屋湾は、森林鳥獣生息地として「県設大保鳥獣保護区」に設定されている。  

(12)高江
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。


(13)名護南部
 名護市街地地先を除く西海岸沿岸域は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。このうち、部瀬名岬から伊武部岬にかけては、海中公園地区に指定されている。  

(14)瀬嵩
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(15)天仁屋
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(16)残波岬
 長浜地先より東側の沿岸域は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。  

(17)石川
 西海岸沿岸域は、「沖縄海岸国定公園」に指定されている。  

(18)金武
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(19)高志保
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(20)沖縄市北部
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。


(21)宮城島
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(22)大謝名
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(23)沖縄市南部
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(24)屋慶名
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(25)那覇
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(26)与那原
 自然環境保全関連法に基づく地域・地区の指定はない。  

(27)糸満
 真栄里地先より具志頭に至る沿岸域は、「沖縄戦跡国定公園」に指定されている。  

(28)知念
 湊川地先より南側の沿岸域は、「沖縄戦跡国定公園」に指定されている。  

(29)喜屋武岬
 沿岸域は、「沖縄戦跡国定公園」に指定されている。



自然環境の保全に関する指針 沖縄島編 自然環境の状況(沿岸域) 指針の概略(沿岸域)