| 道路占用申請 |
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道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、道路に管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。この「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合にも該当します。道路を占用するためには道路管理者の許可が必要
です。
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| 道路の承認工事 |
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道路管理者以外の者が、道路からの進入・乗り入れ口の設置等、道路に関する工事を行う場合には、道路管理者の承認を受ける必要があります。工事の承認を受けるためには、道路法24条工事施行承認申請書を提出してください。なお、工事に対する費用はすべて申請者において負担していただくことになります。
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| 特殊車輌通行許可 |
道路の構造は、ある一定の規格の車輌が安全・円滑に通行することができるよう設計されており、この規格を超える車両の通行は、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがあるため通行させてはならないこととなっています。(道路法第47条第2項)
しかし、実際の社会・経済活動上やむを得ずこの規格を超える必要がある場合について、道路管理者が、道路の構造を保全し、交通の危険を防止するために必要な条件を付して、規格を超える車両の通行を許可することができるとしています。
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| 河川占用 |
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河川は、災害の発生が防止され、公共の安全が守られるよう適正に管理する必要がありますので、河川区域内での工作物の設置、掘削又は盛土、流水利用、砂利等の河川産物採取等については河川管理者の許可が必要です。
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| 屋外広告物許可 |
沖縄県では、屋外広告物を正しく表示するためのルールとして沖縄県屋外広告物条例を定めております。この条例は、良好な美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止するためのものです。
無秩序な広告物の提出を防ぐため、広告物を出すときは一部の広告物を除き、許可が必要です。(なお、許可申請には手数料が必要です。)
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| 港湾施設使用許可 |
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港湾施設を使用する際は、知事の許可を受けなければなりません(沖縄県港湾管理条例第7条第1項)。港湾施設には、泊地及び船だまりといった水域施設や岸壁や桟橋、物揚場といった係留施設のほか、港湾施設用地なども含まれます。
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| 急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域・砂防指定区域の管理
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指定区域での水の放流等、切土、盛土等急傾斜地の崩壊を助長誘発する行為を行う場合には、許可が必要になります。
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| 海岸保全区域及び一般公共海岸区域
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海岸保全区域および一般公共海岸での土砂採取、同区域内の民有地及び水面に施設の新設、改築ならびに土地の掘削・盛土・切土をする場合は海岸管理者の許可が必要となります。
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| 事 務 名 |
件数 |
| 道路占用許可申請書 (道路法32,35条) |
591 |
| 道路の承認工事 (道路法24条) |
61 |
| 特殊車輌通行許可・協議申請(道路法47条) |
67 |
土地境界確認申請 (国有財産法9,31条の3) |
123 |
地滑り防止区域内行為許可申請 (地すべり等防止法18条) |
11 |
急傾斜地崩壊危険区域内行為許可申請 (急傾斜地災害防止法7条) |
4 |
公共用財産使用許可申請 (国有財産法18条) |
10 |
| 河川占用許可申請 (河川法24条) |
52 |
屋外広告物許可申請 (県屋外広告物条例6,7条) |
132 |
| 水域占用許可申請 (港湾法37条) |
8 |
港湾施設使用許可申請 (県港湾管理条例7条) |
33 |
| 道路の原因者工事 (道路法22,58条) |
6 |
海岸保全区域の占用許可申請 (海岸法7条) |
4 |
| 計 |
1,102 |
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