障害児通所支援における定員超過利用減算の取扱い

ページ番号1007054  更新日 2024年1月11日

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児童発達支援、医療型児童発達支援及び放課後等デイサービスでは、指定基準において、原則として、利用定員を超えて、児童発達支援等の提供を行ってはならないこととしており、利用者数が利用定員を一定数上回るときには、定員超過利用減算を算定する必要があります。

今般、児童発達支援及び放課後等デイサービスにおける定員超過利用減算が適切に算定されておらず、障害児通所給付費が過大に支給されている事例が、会計検査院の検査により確認されました。

これを受け、定員超過利用減算の要件及び確認様式について、下記のとおり厚生労働省から通知がありますので、内容についてご確認の上、適切にご対応頂きますようお願いいたします。

また、定員を超過して利用者を受け入れている事業所においては、毎月の報酬の請求に当たり、定員超過利用減算の算定の要否を「障害児通所支援事業所における定員超過利用減算対象確認シート」を用いて確認頂きますようお願いいたします。

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