生活保護制度における第三者行為求償事務

ページ番号1007905  更新日 2024年1月11日

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生活保護法の一部を改正する法律の施行により、生活保護法が改正されました。施行日(平成26年7月1日)以降に発生した第三者行為(交通事故等)について医療扶助または介護扶助を給付した場合、地方自治体は給付した限度において被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償請求権を取得することとなりました。これは、医療保険制度における規定と同様のものです。

各医療機関におかれましては、その他医療保険制度において第三者行為による診療報酬等にご対応いただいていると存じますが、生活保護法医療扶助においても同様の対応となりますので、ご留意ください。

生活保護法(昭和二十五年五月四日号外法律第百四十四号)

損害賠償請求権

第七十六条の二

都道府県又は市町村は、被保護者の医療扶助又は介護扶助を受けた事由が第三者の行為によつて生じたときは、その支弁した保護費の限度において、被保護者が当該第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

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