令和6年度赤土等流出防止支援事業補助金の公募について

ページ番号1028756  更新日 2024年4月15日

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次のとおり、赤土等流出防止活動支援事業補助金による支援対象事業を公募します。

1.趣旨

 本県では亜熱帯性気候のために土壌の団粒構造が発達せずに浸食されやすいうえ、激しい降雨が多いことから、赤土等流出による河川及び海の汚染が生じ、観光・水産業への影響が懸念されています。
 県全体の赤土等流出量のうち81%が農地からとなっていますが、農地における対策については費用や作業の負担が大きく、農家だけでの対応は難しいのが現状です。
 赤土等流出防止対策を進め、河川環境や海域環境を保全するためには、その恩恵を受ける地域全域で取り組んでいく必要があります。
 そのため、本事業により、赤土等流出防止活動を支援し、赤土等流出防止対策の推進を図ります。

2.補助金の交付対象となる事業

(1)啓発活動

 赤土等流出防止対策を推進するための環境教育等に関する取り組み

(2)流出量削減対策

 グリーンベルトの植栽、沈砂池の土砂上げ等、直接的な赤土等流出防止対策に関する取り組み。

(3)調査研究

 地域の赤土等流出防止に資する、調査等に関する取り組み

 ※1 (1)、(2)、(3)を組み合わせた実施も可。

 ※2 補助対象事業について、本補助金以外の補助金、交付金、助成金等の交付対象でないこと。

 ※3 補助対象事業の開始が交付決定通知以降であること。

 

3.補助対象となる団体

(1)補助事業の実施主体は、沖縄県内に本社若しくは支社を置く法人、又は法人格を有さず営利を目的としない民間団体とします。ただし、法人格を有さず営利を目的としない民間団体の場合、次の各号を全て満たさないものとします。

 ア 定款、寄付行為に準ずる規約を有すること。

 イ 団体の意思を決定し、交付申請書に係る内容の活動を執行する組織を有すること。

 ウ 自ら経理し、監査することができる会計組織を有すること。

 エ 団体の本拠又は事務を行う場所を県内に有し、県内で活動する団体であること。

 オ 活動の実績等から見て、交付申請書に係る内容の活動を確実に実施することができると認められること。

(2)実施主体は、補助事業の実施地域における市町村、学校、地域住民、他の法人、民間団体等と連携して活動を行うものとし、実施主体はその代表者として、責任を負うものとします。ただし、協議会等にあっては、その構成員をもって複数の団体と連携していると認められる場合は、協議会等単独の活動も可とします。

4.補助額、採用団体数、事業実施期間

補助額:1団体あたりの補助額の上限は120万円、下限は10万円

採択団体数:7団体程度

事業実施期間:交付決定の日から令和7年2月末日まで

5.応募方法

詳細については「令和6年度赤土等流出防止活動支援事業補助金公募要項」をご確認ください。

6.応募期間

令和6年4月15日(月曜日)~令和6年5月10日(金曜日)17時まで

7.質問および回答

受付期間:令和6年4月15日(月曜日)~令和6年4月26日(金曜日)17時まで

質問があり次第、随時回答

8.関連資料

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 環境部 環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟4階(北側)
電話:098-866-2236 ファクス:098-866-2240
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