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| 沖縄県ホーム > 県庁内組織一覧 > 広報課トップ > 県民ご意見箱 > その他の意見・提言など |
| ●その他の意見・提言など | ||||||||||
| 回答 教育庁県立学校教育課 平成24年3月30日 | ||||||||||
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県立学校教育課に対して、差し入れやおみやげを持って来る学校職員に対して、人事に反映しているとのことですが、そのようなことは全くありません。 |
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Q: 1 県庁舎の課の表札が小さく見にくいので分かり易くして欲しい |
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| 回答 1 総務部管財課 2・3 福祉保健部高齢者福祉介護課平成24年3月23日 |
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| 回答 県議会事務局総務課 平成24年3月21日 | ||||||||||
| 今回の事態は、県議会史上初めて再議に付された議案の取り扱いについて慎重に検討を行う中で発生したものであり、行政のチェック機関としての議会の役割も踏まえた総合的判断の結果としてやむを得なかったものと考えます。 ご指摘の点は、ひとつのご意見として承りたいと存じます。 |
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Q:1 学校給食等の検査の徹底 |
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| 回答 1教育庁保健体育課 2,3 環境生活部生活衛生課 4,7 農林水産部森林緑地課 5,6 農林水産部流通政策課 平成24年3月9日 |
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Q: 1 在沖米軍基地は住民を立退かせて建設したものか。それとも基地建設が先でその周りに住宅地等ができた |
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| 回答 知事公室基地対策課 平成24年2月14日 | ||||||||||
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Q:1 中国との歴史的な友好関係を大事にし、日本とアジア、世界をつなぐ架け橋となり、世界の平和と友好をリードして |
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回答 1 文化観光スポーツ部交流推進課 2 環境生活部平和・男女共同参画課 平成24年2月8日 |
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| 回答 総務部管財課 平成24年2月8日 | ||||||||||
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回答 1 総務部総務私学課 2 環境生活部環境政策課 平成24年2月9日 |
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Q: 辺野古に基地を作らせないように県が堂々と交渉すべき。辺野古区民1世帯あたり1億5千万円を国が補償 |
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| 回答 知事公室返還問題対策課 平成24年1月31日 | ||||||||||
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Q: 1 宛先や差出人が記載されていない不審物であり、県民を欺くような姑息な手段で搬入された段ボール箱は |
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回答1 総務部総務私学課 回答2 知事公室返還問題対策課 平成24年2月10日 |
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Q: 1 知事が反対と口に出さないのは、実際には賛成し、新しい基地建設推進の考えであると理解していいか。 |
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回答1 知事公室返還問題対策課 回答2 文化観光スポーツ部観光政策課 回答3 環境生活部環境政策課、環境生活部自然保護課 平成24年2月10日 |
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| 回答: 総務部総務私学課 平成24年2月9日 | ||||||||||
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Q:仲井真知事と福島県福知事との会談で、福島県産米の積極的使用について会談したことを受け、沖縄県の学校給食に使用されるのではないかと心配している。そこで汚染疑いのある食料、処理の必要な廃材・瓦礫なども持込が無いようお願いしたい。 |
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回答1 農林水産部流通政策課 回答2 教育庁保健体育課 回答3 環境生活部生活衛生課 回答4 環境生活部環境整備課 平成23年12月27日 |
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Q: 沖縄県発注工事について |
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回答1、2企業局総務企画課 回答2 土木建築部技術管理課 平成23年8月8日 |
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| 回答: 総務部行政改革推進課 平成23年8月1日 | ||||||||||
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| 回答: 土木建築部海岸防災課 平成23年7月22日 | ||||||||||
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Q:恩納村貸ペンションのカラオケ騒音について |
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回答@ 土木建築部土木企画課 回答A 環境生活部 環境保全課、生活衛生課 平成23年6月8日 |
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回答1 土木建築部土木企画課 回答2 農林水産部農林水産企画課 回答3 企業局総務課 回答4 教育庁施設課 回答5 県警本部会計課 平成23年5月25日 |
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Q:@ 被災地への中古車提供するのはどうか |
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回答@ 環境生活部県民生活課 回答A 企業局総務企画課 回答B 企画部地域・離島課 平成23年5月25日 |
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回答@ 知事公室防災危機管理課 回答A 教育庁保健体育課 平成23年5月16日 |
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| 回答: 人事委員会事務局職員課 平成23年4月14日 | ||||||||||
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Q: 今後職員の高い行政執行能力が必要となる本県において、大卒行政職の初任給が17万円を切るというのは理解できない。大卒教員の初任給を18万円として、残りを大卒行政職初任給に充当してはどうか。(本件においては、平成23年2月10日付け総務部人事課及び教育庁総務課による回答があるが、人事委員会はどのように考えているか。) |
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| 回答: 人事委員会事務局職員課 平成23年3月28日 | ||||||||||
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| 回答: 青少年・児童家庭課 平成23年3月2日 | ||||||||||
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Q: 今後職員の高い行政執行能力が必要となる本県において、大卒行政職の初任給が17万円を切るというのは理解できない。大卒教員の初任給を18万円として、残りを大卒行政職初任給に充当してはどうか。 |
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(回答1) ・・・ 総務部人事課長 島田 勉 (回答2) ・・・ 教育庁総務課長 前原 昌直 平成23年2月10日 |
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(回答2) |
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Q: 今帰仁村在住だが、昨年末から軍用機の騒音に悩まされている。軍用機の騒音は、自然豊なヤンバルの地の価値を下げることになるので、軍用機の飛行はやめていただきたい。 |
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| 回答: 知事公室基地対策課長 平成23年2月10日 | ||||||||||
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沖縄県は、これまで機会ある毎に航空機騒音を軽減するよう、関係機関に申し入れを行っておりますが、今回お寄せいただいた内容についても、騒音軽減を図るよう関係機関に申し入れたところであります。 沖縄県としましては、今後とも引き続き、あらゆる機会を通じ、航空機騒音の軽減を粘り強く求めていきたいと考えております。 |
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Q: 沖縄県地上デジタル放送受信者支援事業の支援対象世帯、財源及び地上デジタル放送の技術的メリットについて教えてほしい。 |
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| 回答: 企画部情報政策課長 平成23年1月25日 | ||||||||||
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Q: 新部の設置は、人件費の増加につながること、及び具体的にどのような施策を行う予定なのか見えないため、新部設置の必要性が理解できない。 |
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| 回答: 行政改革推進課 平成23年1月27日 | ||||||||||
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新設される組織においては、部長以下の職について、必要とされる職を配置しなければなりません。そのために、新設する職に見合う既設の職の廃止、いわゆるスクラップアンドビルドを行っており、その結果、事業予算を圧迫するような、人件費増加させることはないと考えております。 |
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| 回答: 総務部税務課、総務部財政課(斜体字の部分) 平成23年1月7日 | ||||||||||
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沖縄県では、県税について関係法規に基づき納税通知書(納付書)を送付し、銀行窓口等で納付頂いているところであります。
ところで、今回ご意見頂きましたとおり、納期限経過後に銀行窓口で納付した方については、延滞金が発生する場合があります。その際は、延滞金の未納額を別途通知し、改めて納付させているところであります。 このようなことから、ご意見にありました、「延滞金を賦課された納付書で納付する人と当初に送付された納期限経過後の納付書を利用すれば延滞金は納付しない」という不平等が生じないような取扱いをしているところです。 また、使用料など県税以外の収入につきましても、関係法規に基づき同様に処理しているところであります。 県におきましては、県税等の徴収金における公平性を確保するべく、納期内納付の徹底や未納額の縮減等、今後とも適正な徴収対策に努めて参りたいと考えておりますので、ご意見者様におかれましても周囲の方へ啓もうして頂ければ幸いです。 |
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| 回答: 平和・男女共同参画課 平成22年12月24日 | ||||||||||
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Q: 県知事選挙の投票の際、投票事務従事者から「投票用紙は折り曲げないで入れてください」と言われた。そのとおり折り曲げずに投票したのだが、記入した候補者名が周りに見られないかと違和感があった。なぜそういったやり方になったのか。今後は当表示にも記入した候補者名が見えないような配慮をお願いしたい。 |
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| 回答: 沖縄県選挙管理委員会 平成22年12月24日 | ||||||||||
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Q: 名刺受け箱は、業者の負担になるため、廃止した方が良いのではないか。 |
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| 回答: 知事公室広報課 平成22年12月9日 | ||||||||||
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なお、集まった名刺の処理について各所属部署に確認したところ、通常、課長や担当職員などが会社名、担当者名、専門業種等の内容把握及び代表者名等の変更を確認し、一定期間保管した後に廃棄処理しているとのことでございます。 名刺をおかれる企業の皆様にとっても業種や代表者名を県の担当課に知ってもらう営業活動の一部であると考えられます。 以上のことから、名刺入れの設置は必ずしも企業の皆様の負担になっているとはいえない部分もございますので、ご理解のほど宜しくお願いします。 なお、名刺配付の回数による業者への優遇措置は一切ございません。 |
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Q: 先日、前原国土交通大臣及び国土交通省から国土交通省所管の建設弘済会等の解散の話がありましたが、公表されている対象法人に「沖縄建設弘済会」はありませんでした。 |
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| 回答: 土木建築部土木企画課 平成22年8月3日 | ||||||||||
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特例民法法人沖縄建設弘済会については、その事業活動の範囲が沖縄県のみであるため、現在、沖縄県認可の特例民法法人として、活動しています。 一般社団法人への認可基準は、法人が作成した「公益目的支出計画」について、「その計画が適正であり、かつ、確実に実施されると見込まれるもの」であるかという点について、県の附属機関である「沖縄県公益認定等審議会」に諮問し、その答申を受けた後、認可についての可否判断をすることになっています。 なお、国土交通省が所管する建設弘済会等については、一般社団法人への移行申請を行うのか、移行申請を行わずに解散となるのか、現時点では明らかになっていないため、その動向を注視しているところであります。 |
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| 回答: 文化環境部平和・男女共同参画課 平成22年7月29日 | ||||||||||
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沖縄平和賞は、失業率の改善等には直接繋がりませんが、次の3つの意義があると考えております。 1.沖縄が主体となって積極的に平和の推進・構築にあたるということ 本県の財政状況は厳しく、県内の経済状況も芳しくない現在の状況を考慮して、今後の事業の実施にあたっては、適宜見直しを行いたいと考えております。 なお、選考委員会の会議開催日程は、事前に選考委員と調整し日程を決定しております。7月6日の委員会は、当初7名中5名出席の予定でしたが、直前に1名の委員が本職の都合により欠席されたため、欠席が合計3名となりました。欠席された委員については、審査の内容について、メール等で報告いたしております。 この度は貴重なご意見をありがとうございました。 |
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| 回答: 総務部管財課長 平成22年3月24日 | ||||||||||
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その解決策として、名刺受付箱を設置し、外部関係者等の入室をご遠慮していただいている経緯があります。 現況の名刺受付箱の設置については、通行の妨げにならないこと等から庁舎管理上、特に問題がないと考えており、名刺受付箱の設置については、各所属部署の判断に任せているところであります。 なお、貴殿のご意見については、当該ご意見があった旨、本庁舎各所属部署へ周知しましたことを申し添えます。 |
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| 回答: 土木建築部港湾課 平成22年3月19日 | ||||||||||
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1.休憩時間について 2.事務の受付時間について 3.休憩時間等職員の服務については、今後とも誤解を招くことのないように改めて職員への周知を図っていきます。来客者や電話での対応については、休憩時間中でも可能な限り対応しております。 |
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| Q: 県庁のロビーで1時間から2時間休憩を取る職員がおり、職務怠慢ではないか。注意して欲しい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課 平成22年2月2日 | ||||||||||
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ご意見を受け、1週間ほど、毎日現場を確認したのですが、該当するような職員は見当たりませんでした。 今後においても、このような職員に関する通報があれば状況を確認し、該当する者については、厳正に服務指導を行っていきたいと思います。 |
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| Q: 県庁舎14階展望室において職員が飲食等するのはみっともないので、やめてほしい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部管財課 平成22年1月27日 | ||||||||||
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早速、県庁舎に勤める職員、非常勤職員等に対して、展望室で飲食しないよう周知いたします。 |
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| Q: 町のあちこちに貼ってあるポスターや看板について取り締まって欲しい。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部都市計画・モノレール課 平成22年1月26日 | ||||||||||
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条例の基礎となっている「屋外広告物法」第29条においては、「この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。」と規定されており、条例では社会生活を営むうえで必要最小限の広告物は、許可規定や禁止規定などの適用を除外する規定も設けられております。 しかし条例違反にあたるポスターや看板等については今後も、県土木事務所において、禁止地域へ掲示されているポスターなどの違反広告物に条例違反の警告シールを貼ったり、撤去作業を行うなどして、条例の普及やまちの景観維持に努めていきたいと考えておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。 |
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| Q: 日本テレビが沖縄で放送されないことに不満を持っている。日本テレビが放送されない理由を教えてほしい。 | ||||||||||
| 回答: 企画部情報政策課 平成22年1月25日 | ||||||||||
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東京都を除く道府県における民間テレビ放送は、主に4つのキー局(TBS、日テレ、朝日、フジ)が制作した番組を、国(総務省)によって設立認可された地方放送局が系列局となって放映されております。 また道府県での民間テレビ放送局の開局にあたっては、キー局と地方局体制の確立によるテレビ会社の設立、国への免許申請手続き、キー局からの番組購入や中継局の設置等、膨大な業務、資金及び人的労力が必要となるため、それらの諸事情及び県民ニーズや採算性を判断したうえで、民間事業者において検討される事項であると県としては考えております。 現在県内においては、民間事業者による新たな放送局設立の情報がないため、日本テレビが放送されるのは困難な状況にありますが、設立の動きがあれば、県としても関係機関と連携を図りながら協力していきたいと考えております。 |
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| Q: 公共事業労務費調査について、調査を受ける側の負担が大きい。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部技術管理課 平成21年12月14日 | ||||||||||
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調査事項が多岐にわたるため、調査対象に選定された事業者の方々には事前に県内数カ所で説明会を開催して調査の趣旨をご説明の上、ご協力をお願いしているところであります。 この調査の結果は、沖縄だけでなく全国において、公共工事の発注にあたっての工事費の積算に役立てられており、適正な価格での発注になくてはならないものとなっています。 事業者の方々には、説明会への出席をはじめ、調査票の作成などで負担をおかけしていますが、適正な工事価格を定めるという調査の趣旨をご理解のうえ今後ともよろしくご協力くださるようお願いします。 |
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| Q: 「南城市風致設定地区(案)平成21年8月末時点」の閲覧図面において、字佐敷下代原1234−1番地の畑が森林区域指定の表示がされています。沖縄県南部林業事務所にて森林区域の閲覧をしたところ、森林区域指定がされていないので、その旨文書で通知したところですが、未だ処理されていないのは何故ですか。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部市計画・モノレール課 平成21年11月18日 | ||||||||||
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表示ミスがありましたことをお詫び申し上げます。 |
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| Q: ビーチでシュノーケルを楽しめない。そういう条例があるのか。また、水上バイクのマナーが危険である。 | ||||||||||
| 回答: 観光商工部観光振興課 平成21年6月10日 | ||||||||||
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一方、沖縄県ではシュノーケリングやダイビングを楽しまれる方も多く、魅力の一つとなっております。県や関係団体では、安全に沖縄の美しい海を楽しんで貰うため、インストラクターからの講習制度やシュノーケリングの安全5原則を作成し事故防止への啓発を行っております。シュノーケルは、手軽に水中の景観を楽しめるものですが、安全に関する自己管理や専門の方に指導して貰う等、安全対策には充分注意をして頂き、沖縄の美しい海を楽しんでいただければ幸いです。 また、ご指摘のありました水上バイクの安全対策ですが、条例により遊泳者に危険を及ぼす走行は禁止されております。今後も、ビーチの利用者に危険や不快感を与えないよう、関係機関と連携し、事業者や管理者への指導等、適正な海浜利用を進めて参ります。 先頭へ |
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| Q: 職員の出勤時間は何時なのか。8時30分を過ぎて出勤する職員がいる。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課 平成21年6月9日 | ||||||||||
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職員の始業の時間は午前8時30分となっております。通常勤務職員の場合、この時間に遅れて出勤することは服務上問題であることから、勤務時間の厳守や休暇等の手続きを取るよう、注意、指導を行っております。今後とも、職員に対し周知を図っていきたいと思います。 なお、近年は社会の変化に伴い勤務形態が多様化してきており、育児のための早出遅出勤務や短時間勤務等の導入により、一部の職員については、勤務時間が 一律となっていない状況がありますことも申し添えます。 |
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| Q: 1)リゾートの開放感を出すために高さのあるヤシの木を道路に植樹してはどうか。2)ビーチでダイビングやその他のマリンレジャーを楽しめるように規則を緩めて欲しい。 | ||||||||||
| 回答: 観光商工部観光企画課、観光振興課 平成21年6月4日 | ||||||||||
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また、ご提案にあります、ビーチでの規制緩和についてですが、安全管理の面で、全てのビーチで緩和することは難しいと考えます。一方で、初心者の方でも安心してダイビングやシュノーケルが楽しめる場所の整備や多様なマリンレジャーのニーズに応える事が出来るプログラムの充実等の必要性も認識しており、今後も多くの方に沖縄の海を満喫していただけるよう、引き続きレジャー提供事業者や関係機関と連携して取り組んで参ります。 |
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| Q:非常勤職員の服装でジーンズは、禁止するよう指導すべきではないか。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課 平成21年5月12日 | ||||||||||
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職員の服装に関しては、以前にも改善について指摘を受けたことがあり、職員向けに文書等で職務に適した服装を指導しております。 今後とも、県民の不信を招かないよう、職員へ周知を図っていきたいと思います。 ところで、非常勤職員の職務内容は、一般的に正職員の事務補助とされており、 快適な執務環境の保持のための軽作業等の業務に従事することも多いことから、ジーンズの服装(乱れた印象を与えるものを除く)については、一律に禁止しておりません。 このような状況についてもご理解いただければと思います。 |
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| Q:非常勤職員の勤務条件(勤務時間・時給)が企業局と知事部局等とで差が生じているため、早急な勤務条件の見直しを求める。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課、企業局総務企画課 平成21年5月8日 | ||||||||||
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なお、企業局の職員(正職員、非常勤職員等を含む)については、地方公務員法ではなく、地方公営企業法の適用を受けるため、企業局において、適切に勤務時間等を定めることとなっております。 <参考> まず始めに、4月1日から企業局の非常勤職員・嘱託員(以下「非常勤職員等」という。)の勤務時間等が知事部の非常勤職員等と異なっていることことについてご説明いたします。 企業局においては平成20年度沖縄県人事委員会勧告等を受けて、平成21年4月1日から@正職員の勤務時間を現行の1日8時間から7時間45分に短縮するとともに、A交代制勤務者の昼勤の勤務時間を通常勤務者(8時30分〜17時15分)に合わせることにより企業局全体の業務効率化を図るという基本方針の下、勤務時間の変更に取り組んできたところであります。また、併せて企業局の非常勤職員等の勤務時間についても、正職員と同じように短縮し、非常勤職員の時給についても、知事部等と同じく現行の 780円から 810円に引き上げる準備を進めておりました。 しかし、@地方公営企業労働関係法第7条により、企業局職員(正職員、非常勤職員等を含む)の労働時間、賃金などの労働条件は、労働組合との団体交渉事項となっており、組合との交渉で合意に至らなかったこと。 A企業局内の正職員と非常勤職員等の勤務時間がずれることは望ましくないこと、の2つの理由により、貴殿ご指摘のように、結果として、非常勤職員等の勤務時間及び時給が改定されず、知事部の非常勤職員等と異なっております。 企業局としても、このように知事部等と勤務時間等が異なっている現状はけっして好ましい状況ではないと考えておりますので、今後も引き続き、組合の理解を得ながら、局職員の勤務時間短縮等の早期実施に向け努力して行きたいと考えております。 |
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| Q:番組の中で手話通訳をしているが、単に耳が遠い人のために字幕放送にしてほしい。今の時代は地デジ番組でも字幕のありなしをすぐに選択できるのですから | ||||||||||
| 回答: 知事公室広報課 平成21年2月23日 | ||||||||||
この度は県民ご意見箱にご意見をいただき誠にありがとうございます。みだしのことにつきまして、回答させていただきます。 現在、県政広報テレビ番組「うまんちゅひろば」では、耳の不自由な方などのため、画面右下部分において手話放送を行っております。ご指摘の字幕放送ですが、現在のアナログ放送において字幕放送をみるためには、各個人の負担により専用のデコーダーをテレビに取り付ける必要があることから、手話による放送を継続しております。 なお地上デジタル放送では、リモコン操作で字幕放送が視聴可能ですので、地上デジタル放送が開始される平成23年度以降につきましては、県政広報テレビにおきましても、字幕放送への対応を検討していきたいと思います。 先頭へ |
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| Q:沖縄職業能力開発校の入校願書(障害者対象訓練科用)に「精神障害保健福祉手帳を所持している方は、本校の訓練対象となりません。」と記載があり、精神障害者のみを不当に差別・排除している。 精神障害者も入校の対象とし、差別のない学校にしてもらいたい。 |
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| 回答: 観光商工部雇用労政課 平成21年2月17日 | ||||||||||
県立職業能力開発校においては、県の産業振興及び安定的雇用の確保を目的として、産業構造の変化等社会ニーズに対応した職業訓練を行っております。障害者の職業訓練について現在受け入れが可能な訓練は身体障害者を対象とした製図科・OA事務科と知的障害者を対象とした販売実務科の3科のみです。 精神障害者については、人的・物的な受け入れ態勢が不十分であり訓練中、精神障害者に係る対応は困難です。 そのため、原則として精神障害者は受け入れておりませんが、知的障害、身体障害との複合障害の場合は事前にご相談いただくとともに、主治医のご意見、保護者やご本人の現在の訓練体制への理解等、現状の訓練体制で受け入れが可能であるか総合的に検討して対応してまいります。 障害者訓練については、民間の教育訓練機関等のノウハウを活用した委託訓練を3障害を対象に実施しておりますので、ご活用いただきたいと思います。 先頭へ |
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| Q:県内のIT企業に対し、ハローワークを通じて求職活動をしているが、これら企業は、現実としては未だに「35歳」を上限にしてそれ以上の年齢に対しては不採用を続けており、選考の内規として「採用上限年齢」を設けているのではないか。 平成19年10月1日付けで施行された「改正雇用対策法/高齢法」では募集・採用時の年齢制限を設けてはいけないとなっており、県は沖縄労働局などと協力して実態を把握し、何らかの手を打つべきではないか。 |
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| 回答: 観光商工部情報産業振興課、雇用労政課 平成21年2月16日 | ||||||||||
平成19年10月1日から雇用対策法が改正され、同法第10条により労働者の募集及び採用の際には、原則として年齢を不問としなければなりません。これは、事業主が職務に適合する労働者であるか否か個々人の適正、能力などによって判断することが重要であることからです。 この年齢制限の禁止は、公共職業安定所(以下、ハローワーク)を利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業所、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含め、広く「募集・採用」を行う場合にも適用されます。 そのため、県では、沖縄労働局と連携して「募集・採用の年齢制限の禁止」の周知・啓発に努めています。 なお、同法第10条に違反する場合で必要と認めるときは、国は事業主に対して助言や指導などを行うことができることとなっておりますので、採用時の年齢制限について疑問に思われる点がありましたら、最寄りのハローワ−クへご相談いただければと思います。 また、情報産業においては、若年者だけでなく中高年の方も経験を活かしてプロジェクトリーダーやプロジェクトマネージャーなどで活躍しております。県としましても、より多くの就業の機会が得られるよう情報産業の振興や企業誘致を促進し、雇用の創出に努めていきたいと考えております。 先頭へ |
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| Q:1.県職員(臨時的任用職員、嘱託職員、非常勤職員)の雇用に当たって、募集・選考方法が本来あるべき方策になっていないので、改めるべきである。 2.沖縄県も市町村のように平成20年10月以降に解雇された方等を優先的に雇用してもらいたい。但し、応募定員に満たない場合には、それ以外の求職者にも応募可能な方法をとってもらいたい。 |
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| 回答: 総務部人事課・観光商工部雇用労政課 平成21年2月12日 | ||||||||||
1.について(人事課) 本県は、知事、議会議長、選挙管理委員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び警察本部長の7の任命権者を置き、それぞれが独立して職員の採用等を行う権限を有しています(地方公務員法第6条)。今回のご意見に対しましては、上記の内、最も事務職員の数が多い知事部局の状況についてご説明します。 (1)募集方法について 知事部局の臨時的任用職員等の採用に当たっては、原則、ハローワークを通じて募集を行っているところですが、要件に見合った者の応募がない場合、緊急に採用を行う必要がある場合や特殊な技能・経験を有する者が必要である場合等は、公募によらずに採用を行うこともあります。 (2)選考方法について 地方公務員法第17条第3項は、職員の採用は競争試験又は選考により行うものとしています。知事部局では、上級職、初級職等は、人事委員会が実施する競争試験に合格した者の中から、獣医師、保健師等の一部専門職は、人事委員会の選考により、臨時的任用職員は、職員の任用に関する規則第34条に基づき人事委員会の承認を得て、嘱託員、賃金職員は知事部局独自で書類選考及び面接考査を行い採用しています。 (3)任期及び採用の制限について 地方公務員法第22条第2項は、臨時的任用職員は、6ヶ月以内の任期ですが、任期終了後6ヶ月以内の更新が可能としています。賃金職員についても、同様の扱いとしています。 前述のとおり県には、7の任命権者があり、それぞれが独立した任用権限に基づいて職員の採用を行うため、他の任命権者に雇用されたことがある者であっても、採用することはできます。 嘱託員は、地方公務員法第3条第3項第3号の特別職であり、個別の設置規程に基づき採用していますが、通常、更新は2回を限度としています。 なお、同一任命権者の下における非常勤職員の再雇用は、地方公務員法に直接触れるものではありませんが、いわゆる常勤的非常勤職員の発生につながり、人事規律を乱す可能性があるため、各所属に対しては、行わないよう指導しているところです。 今回のご意見を参考に、今後とも適正な人事制度の向上に努めて参ります。 2.について(雇用労政課) 世界的な金融危機の影響等を背景として、国内の製造業においては、期間工、派遣労働者など、非正規労働者の解雇、雇止め等の雇用調整が急速かつ大量に行われており、国内の雇用情勢は悪化して厳しい状況になっております。 このため、県外で就業していた非正規労働者の県出身者で雇用調整により離職して県内に戻ってきた者、県内に居住する失業中の者等に対して、生活の安定や次の就職のための繋ぎの雇用の場として、県は緊急的に短期間の賃金職員として、2月6日付けで143人の募集を行っており、県ホームページにも掲載するなど広報を実施しております。 なお、応募については、平成20年10月以降に解雇された者等や県内の求職中の者も対象としております。 先頭へ |
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| Q:県庁職員の遅刻があまりにも多いです。何年も前から、同じ意見は投稿されているようですが改善の様子は見られていません。 21年度からはタイムカード制にしてはどうでしょうか。 |
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| 回答: 総務部人事課 平成21年1月26日 | ||||||||||
ご意見ありがとうございました。 職員の始業時間は午前8時30分となっておりますが、この時間に遅れて出勤する職員に対するご指摘はこれまでも何度か受けており、勤務時間の厳守や休暇、欠勤等の手続を取るよう、注意、指導しております。 なお、タイムカード制に関して、平成21年度より、職員出退勤システム(仮称)一部導入を予定しており、職員の出退勤状況について、精度の高い管理ができるものと考えております。 先頭へ |
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| Q:林道に関する県民からの意見の送り先メールアドレスは、 aa48210@pref.okinawa.lg.jpではなく、aa048210@pref.okinawa.lg.jpではないか。 間違いであった場合は公表期間の変更等のしかるべき対処をお願いするとともに間違いが起こった原因の理由の公表をお願いします。 |
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| 回答: 農林水産部森林緑地課 平成21年1月7日 | ||||||||||
ご指摘のとおり、意見の送り先メールアドレスに誤記がありました。ご連絡に感謝申し上げるともに、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。 メールアドレスの訂正については、連絡のあった1月5日に行いました。また、メールアドレスを訂正した旨ホームページに掲載いたしております。 今後は、二度とこのようなことがないよう繰り返しの点検により、過ちを繰り返さないようにいたします。 先頭へ |
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| Q:ダイビング時に無断で魚を採取し、ネット販売をするなど、ダイビング時のマナーが悪い人がいると聞いているが、何か良い対応策を施行し、きれいな海を守って欲しい。 | ||||||||||
| 回答: 文化環境部自然保護課、農林水産部水産課、観光商工部観光振興課、警察本部警務部広報相談課 平成21年2月5日 | ||||||||||
貴殿のご意見に対する所管課の回答は次のとおりです。 内容に重複する部分等ございますが、各課の回答をそのまま記載しています。 (自然保護課) 「県民ご意見箱」にダイビングのマナーに関するご意見を投書いただき、ありがとうございました。頂戴しましたご意見は、今後のサンゴ礁保全に関する業務の参考にさせていただきたいと思います。 以下に、これまで沖縄県がその策定に関わりました海域の利用や保全等に関するガイドライン・ルールについてご紹介します。 1.慶良間地域エコツーリズムガイドライン ダイビングやシュノーケル、ホエールウオッチング、シーカヤックなどを自然体験型観光を実施するにあたって、観光客・住民・事業者がそれぞれが注意し、守るべき事項を取りまとめたガイドライン。策定者は、渡嘉敷村及び渡嘉敷村エコツーリズム推進協議会、座間味村及び座間味村エコツーリズム推進協議会。 同ガイドラインでは、ダインビングを行う際、ボートは原則として係留ブイをとりアンカーは打たない、餌付けの禁止、フィンによる砂の巻き上げやサンゴに触れないよう観光ダイバー(特に経験の浅い方やカメラを持っている方)に注意すること、などが明記されています。 2.恩納村沿岸域の利用・保全ルール 漁業とダイビングや水上バイクなどの観光レジャーの共存を図るため、海面利用について、それぞれが注意し、守るべき事項を取りまとめたルール。策定者は、漁業者、ホテル事業者、海域レジャー事業者、有識者、行政等からなる恩納村沿岸域圏総合管理協議会。 同ルールでは、ダイビング事業者は漁業者が所有する船を利用すること、漁業者はレジャー利用が盛んな海域での操業を控えること、ボートはできるだけ係留ブイをとりサンゴに悪影響を及ぼすようなアンカーの投げ入れはしないこと、サンゴや魚介類等の採取や損傷をしないこと、などが明記されています。 上記以外の地域においても、地元のダイビング協会や漁協等が主体的に策定したルールなどがあります。県としましても、今後も、各地域におけるルール策定とその普及に協力して参りたいと考えています。 以上、簡単ではございますが「県民ご意見箱」へのお返事とさせていただきます。今後とも貴重なご意見を賜るよう宜しくお願い申しあげます。 (水産課) ご意見の内容が具体的にどのような事案か明確でないので、適正にはお答え出来ませんが、一般的には、漁業者以外の方が、ボンベ等の潜水器を使用して、魚等を採取することや素潜りであっても水中銃を使用することは、沖縄県漁業調整規則により禁じられています。 なお、これらの方法以外(素潜りでのタモ網使用等)で魚を採取することは、現在のところ自由ですが、違法な採取方法と誤解を受けるおそれがあるかもしれませんので、事前に地元の漁業協同組合へ連絡された方が良いかもしれません。 また、漁業権の対象種(魚以外の貝類やエビ類等)を地元の漁業協同組合に無断で採取すると、漁業権侵害として訴えられる場合もあります。 いずれにしましても、沖縄県としては、これらの禁止事項等について、広報活動に鋭意努めるとともに、違反の取締を強化しているところであります。 (観光振興課) 沖縄県の海は豊かなサンゴ礁を有し、多くの観光客の方に親しまれており、年々ダイビングを楽しまれる方も増えております。 その一方で、ご指摘のとおり環境保全に対する意識が低い業者、ダイバーもおり、観光振興と自然保全の両立が課題となっております。 そこで、沖縄県としては、平成16年に自然や独自の歴史・文化などの魅力ある資源を大切に保全しながら持続的に活用し、地域の活性化を図ることを目的とした「エコツーリズム」を推進するためのガイドラインを策定し、観光客及び地域住民、観光関連事業者へ周知を図っているところです。 また、慶良間地域では、ダイビング実施等における具体的なルールを定めた「慶良間地域エコツーリズムガイドライン」を作成しております。さらに、守るべきサンゴ礁エリアを指定し、汚損・損傷の禁止、利用者数の制限や違反者への罰金が可能となる「エコツーリズム推進法」による認定へ向け、協議を重ねております。 県としましても、自然環境の保全と両立した観光振興を目的に、今後とも県内各地域へエコツーリズへの取組みを推進していきます。 なお、ご意見のありました内容をもとに、県内各地のダイビング協会等へ環境保全への意識啓発を図るための文書を送付致しました。 貴重なご意見ありがとうございました。 (広報相談課) 警察へのご意見問い合わせについては、警察本部広報相談課(098-862-0110、又は#9110)に問い合わせ下さい。 先頭へ |
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| Q:平成21・22年度の入札参加資格審査(測量・建設コンサルタント等業務)において、土木以外の施工管理技士について記入ができないのはおかしい。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部土木企画課 平成20年12月26日 | ||||||||||
今回の御意見は、資格数を大まかな区分で把握するために申請書に設けた集計表についてのことと思われますが、技術者の資格については有資格者の名簿を提出するようになっており、個々の資格についてはこの名簿で確認しております。 集計表では紙幅の都合もあり20程度の区分に集約しておりますが、実際にはこの他にも多数の資格(部門)が対象となっており、施工管理技士についても土木に限らず他の業種も記入できるようになっております。 また、集計表の各項目に記入できる資格については、明確な規定に基づいて確認・審査を行っております。 以上述べましたように、県としては、「その他資格者」欄を含め、記入される各資格について把握しております。 なお、資格等の詳細については、土木企画課ホームページに掲載している申請要領に記載しておりますので、御一読の上、御理解を賜りますようお願いいたします。 先頭へ |
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| Q:公務員の不祥事に対する懲戒処分は甘いのではないか。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課 平成20年12月19日 | ||||||||||
ご意見ありがとうございました。 職員の不祥事等に対する処分にあたっては、量定の標準的な例を示した「懲戒処分の指針」を参考に、非違行為の態様やその後の対応等総合的に考慮のうえ、量定を検討し、庁内の審査委員会を経て行っております。同指針については、国の人事院の指針に準じ、平成18年12月に策定したものです。処分の公正性を確保する必要から、量定の検討にあたっては、他の処分との均衡が図られるよう、過去の類似事案や他県における処分量定等を参考にしております。 なお、懲戒処分の趣旨としては、職員に公務員として相応しくない非行がある場合に、その道義的責任を確認し、公務における規律と秩序を維持するため、その将来を戒め、制裁を科すというものであります。よって、不祥事を起こした職員には、その非違行為の責任を自覚させ、以後公務員として襟を正すことを期待しております。しかし、当該職員が再度不祥事を起こした場合には、前回より重い処分が科されることと思います。職員の懲戒処分については、以上のような事により行っておりますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。 先頭へ |
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| Q:国の消費者庁創設に応じて、県レベルでも部署の創設はあるのでしょうか。 | ||||||||||
| 回答: 文化環境部県民生活課 平成20年12月10日 | ||||||||||
国においては、これまでの生産者、事業者重視の施策から、生活者、消費者重視の施策へ転換を図ることとし、その具体的取組みの一環として、消費者の視点で政策全般を監視し、「消費者を主役とする政府の舵取り役」として、消費者庁の創設が予定されております。 県におきましては、現在、食品や商品、役務等に関する表示、取引、安全の各分野の施策について、関係法令の執行や事務処理等、それぞれ所管の部局で専門的立場から対応しているところです。 現時点においては、消費者行政全般を、総合的に一元化する新しい部署の創設は考えておりませんが、消費者相談や食品・商品に関する不測の事故発生等に、より迅速、適正に対応を図り、関係機関の的確な連絡体制を構築するため、県における相談窓口の一元化のおり方についての検討を行っているところです。 また、商品トラブル等消費者からの苦情相談については、身近で相談できる窓口の体制整備が必要であり、その観点から市町村における相談窓口の充実強化を働きかけているところです。 先頭へ |
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| Q:県職員は勤務中は禁煙となっているか。 また、職員の卒煙等県としての禁煙支援策について、伺いたい。 |
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| 回答: 総務部人事課 平成20年12月8日 | ||||||||||
ご意見ありがとうございました。 沖縄県においては、平成20年4月1日より、庁舎内は全面禁煙となっておりますが、職員については、勤務中の禁煙措置は導入しておりません。この事に関して、喫煙のために、職員が度を過ぎて離席する状況等がある場合には、服務上問題であることから、所属の管理者や監督者から注意、指導しているところであります。 現在のところ、勤務中の全面禁煙措置を導入する予定はありません。 一方、職員の禁煙支援については、総務部職員厚生課が職員の健康管理について所管しており、職員向けホームページで喫煙による健康障害に関する情報を提供するとともに、禁煙を希望する職員に対する個別の相談・指導を産業保健スタッフが行っております。 ところで、教育委員会の状況について確認したところ、県立学校については、平成19年4月1日より、学校敷地内の全面禁煙措置を導入し、職員の禁煙支援については、産業医等による啓発を行っているとのことです。 また、警察本部では、現在のところ勤務中の全面禁煙措置の導入予定は無く、職員の禁煙支援の取り組みについては、健康管理医及び保健師による健康相談を活用し、禁煙指導を実施しているとのことです。 先頭へ |
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| Q:金融業者の中には、保証料を2〜3割差し引いて貸付を行う業者がいる。また、強引な取り立てを行ったり、借用書を交付しない業者もいる。このような悪質な業者は厳しく取り締まるべきである。 | ||||||||||
| 回答: 文化環境部県民生活課、警察本部警務部広報相談課 平成21年2月5日 | ||||||||||
貴殿のご意見に対する所管課の回答は次のとおりです。 (県民生活課) 県では、県知事登録業者に対して、貸金業法に基づき、定期的に立入検査を実施し、貸金業者の業務について、法令を遵守し適正な業務を行っているかどうかを確認しております。 また、苦情のあった業者に対しては、立入検査を実施し、事実関係の確認を行い、法令違反等の事実が判明した場合は、行政指導を行っております。なお、業務改善が見られない業者に対しては、業務停止や登録取消などを行うとともに、警察等関係機関とも連携を図りながら厳正に対処していきたいと考えております。 今回、ご意見のあった保証料を差し引いての貸付や強引な取り立て、借用書を交付しないといった行為については、貸金業法において規制されており、立入検査において、そのような事実が確認された場合には、行政指導や行政処分等を行うとともに、事例によっては警察等関係機関と連携を図り、厳正に対処していくこととしております。 (広報相談課) 警察へのご意見問い合わせについては、警察本部広報相談課(098-862-0110、又は#9110)に問い合わせ下さい。 先頭へ |
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| Q:国場川河川改修工事に係る建物被害についての質問書に対して、1年近くなってもちゃんと回答されていない。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部河川課 平成20年12月4日 | ||||||||||
ご意見のあった件については、南部土木事務所長より回答しているところです。 また、上記工事について施行に際し第三者へ損害を及ぼしたときは請負契約書に基づき対応しているところであり、本件事例につきましても元請業者と被害者との間で調停が成立していることから解決済みと理解しております。 先頭へ |
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| 沖縄の発展のためにも、県民に対しお金の教育を普及させる事が必要なのではないか。 | ||||||||||
| 回答: 文化環境部県民生活課、教育庁県立学校教育課 平成20年12月25日 | ||||||||||
(県民生活課) この度は貴重なご意見をお寄せいただきありがとうございます。 近年、私たちの暮らしを取り巻く金融環境は大きく変化してきております。新たな金融技術の活用も含め、様々なリスクを内包する金融商品が増加し、幅広く販売されるようになっています。 このような中で、県では、「沖縄県金融広報委員会」と連携して、金融知識の普及と金融・金銭教育を推進するため、各種事業を実施しております。今年度は5月と10月にそれぞれ多重債務問題と人生設計に関する講演会を開催しました。また、県内各地の公民館やデイサービス施設等では、知識豊富な「金融広報アドバイザー」が家計簿の付け方、金融商品の選び方等に関する講座を開催しています。さらに、教育現場では、金融教育研究校でお金の大切さを学ぶ授業、職場体験等を行っており、その取組をより多くの学校にも広げるため、教育庁との連携の強化に取り組んでいるところです。 一方、県民生活センターでは「くらしのサポート講座」等の消費生活に関する様々な講座を行っており、その中でも年金問題や契約等のテーマを取り上げています。 今後とも、お金に関する多くの知識・情報を県民に提供し、県の健全な発展に貢献できるよう努めていきたいと考えています。 (県立学校教育課) 沖縄県教育委員会といたしましては、「お金の大切さ」や「働く大切さ」を中心に小中学校においては、主に家庭科や社会科の授業及び道徳、特別活動、総合的な学習の時間など学校教育全体で金銭・金融教育を行っているところであります。 また、高等学校においても主に公民科や家庭科の教科を中心に「消費者教育」などと絡めながら金銭・金融教育を行っているところであります。 先頭へ |
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| Q:1.建築現場において、建築業者は隣接地に対する配慮及び被害・苦情等を未然に防ぐ取り組み方はどうあるべきか、また、被害・苦情等があった場合どう対応すべきか。 2.今回の建築業者の対応の仕方についての県の意見、指導・対応について |
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| 回答: 土木建築部土木企画課 平成20年11月28日 | ||||||||||
1.建築業者は、工事を施工するに当たっては、工事現場の災害防止に努めると共に、隣接者はもとより第三者へ被害を及ぼすことが無いよう配慮するのは当然の責務であると考えます。 2.県では、建設業者が建設業法に違反している場合には当該建設業者に指導等を行うことができますが、今回の建設業者の対応の仕方等といったケースについては建設業法に定めがなく指導等にはなじまないと考えます。 先頭へ |
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| Q:国場川河川改修工事に係る建物被害についての質問書に対して、1年近くなってもちゃんと回答されていない。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部河川課 平成20年12月4日 | ||||||||||
ご意見のあった件については、南部土木事務所長より回答しているところです。 また、上記工事について施行に際し第三者へ損害を及ぼしたときは請負契約書に基づき対応しているところであり、本件事例につきましても元請業者と被害者との間で調停が成立していることから解決済みと理解しております。 先頭へ |
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| Q:10月30日、沖縄県水産業改良普及所の公用車が糸満市のアパート駐車場に日中駐まっているのを見た。これまでも何十回と日中駐まっており、明らかに公務ではなく、私用ではないか。公用車を私物化しているのか。 | ||||||||||
| 回答: 農林水産部水産課 平成20年11月19日 | ||||||||||
当該公用車は、水産業改良普及業務のため使用しており、漁業技術の普及指導、漁場調査、魚病相談等で漁港、養殖場等の現場に出向く際に運行します。 この業務は海上作業が多く、時には潜水作業もあり、作業者が海水で濡れたり、現場作業時の汚れ等のため急遽着替えを要する事が多々あります。 このため、普及員は帰任時にシャワーを使用したり、着替え等のため自宅へ立ち寄る場合があります。 当所の公用車は、車両運行簿により、「運行時間」「用務地」、「用務内容」、「使用者名」等を記載し適正に使用しておりますのでご理解ください。 先頭へ |
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| Q:「隋書流求国伝の世界」という内容のテレビ放映と展示会を開催していただきたい。 | ||||||||||
| 回答: 教育庁文化課 平成20年9月24日 | ||||||||||
『隋書』東夷伝の「流求」については、ご存知のように、現在の琉球であるか台湾であるかでかつて論争がおこなわれ、学界でいまだ明確な結論はでておりません。 テレビ放映や展示会開催を行う際には、当時の世界を紹介するための出土品等の明確な資料が必須ですが、『隋書』東夷伝の「流求」にかかる同時代の資料は皆無にひとしい状態です。 以上のような理由から、現時点においてはテレビ放映や展示会を開催することは困難と考えております。 先頭へ |
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| Q:県立埋蔵文化財センター刊行物を日本全国の書店で販売していただきたい。 | ||||||||||
| 回答: 教育庁文化課 平成20年9月24日 | ||||||||||
県立埋蔵文化財センターが刊行している書籍の多くは、国・県の公共事業に伴う埋蔵文化財発掘調査の報告書となっているため、一般に販売する性質ものではありません。 しかしながら、埋蔵文化財は国民共有の財産であるため、県内外の図書館等に配布することで、一般の方にも見ていただけるよう努めております。 先頭へ |
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| Q:県文化課及び県立埋蔵文化財センターの専門職員の顔写真・ 専門分野・著作物について紹介していただきたい。 | ||||||||||
| 回答: 教育庁文化課 平成20年9月24日 | ||||||||||
本県の文化財専門職員は、県内の文化財保護に従事する行政職員のため、個人の研究内容については直接業務に関係するものではありません。また、職員の氏名等について提供できる個人情報については、職員録で公開されております。 先頭へ |
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| Q:@時差出勤について 現在、沖縄総合事務局開発建設部の一部において時差出勤が施行実施されていますが、その施行実施にあたって、多くの問題点が指摘されている。県においても時差出勤を検討する場合は、その点は理解していたほうがいいのでは。 A庁舎のライトダウン、定時退庁の徹底について 今回の庁舎のライトダウン、定時退庁の取り組みには感心した。毎週特定の曜日だけに限らず、業務の見直しを徹底的に図って「すべての曜日を定時退庁」を実施するようお願いしたい。また、県が旗振り役となって、沖縄総合事務局をはじめ、他の機関にも積極的のPRしてほしい。 |
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| 回答: 総務部人事課 平成20年9月12日 | ||||||||||
ご意見に関して以下のとおりお答えします。 @時差出勤について 沖縄総合事務局開発建設部の一部において時差出勤を施行実施していることは承知しております。今後、県において時差出勤を導入する際には、貴殿のご指摘等も参考にしながら検討してまいりたいと思っています。 A庁舎のライトダウン、定時退庁の徹底について 今回の「県庁ライトダウン」の取り組みにご賛同していただき、ありがとうございます。 県では、今回の「県庁ライトダウン」の実施により、その期間中の県職員の時間外勤務や定時退庁に関する意識が大幅に改善され、また、二酸化炭素の削減にも大きな効果があったと認識しております。「県庁ライトダウン」については、時間外勤務の縮減だけでなく、経費節減や環境問題への意識向上にもつながるものであり、今後、アンケート等で職員の意見も参考にしながら、前向きに取り組んでいきたいと考えています。 なお、県が、今後積極的に取り組んでいくことにより、沖縄総合事務局や他の機関への波及効果が期待されるものと考えております。 先頭へ |
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| Q:県広報番組「うまんちゅひろば」において、「父兄」という表現がされていた。男女共同参画社会を推進する行政側の広報なので、「保護者」という表現に変更できないものか。 | ||||||||||
| 回答: 知事公室広報課 平成20年9月9日 | ||||||||||
この度はご意見をいただきありがとうございます。 先日の県広報テレビ「うまんちゅひろば」での「父兄」との表現方法につきましては、大変配慮を欠いた表現であったと認識しており、視聴者の皆様に不快な思いを与えてしまいましたことを深くお詫び申し上げます。 今後は、男女共同参画社会の実現にむけ、性別による固定的な役割分担意識や社会的・文化的につくられた性差を助長する表現は使用しないよう努め、県広報において、より適切な表現方法を使用するよう努めて参りたい考えております。 先頭へ |
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| Q:@平成21・22年度 建設工事入札参加資格審査及び等級格付基準における等級格付の方法及び各等級の構成比についての説明。 A平成19・20年度の格付「特A93、A443、B230、C294、D932」についてCとDの比率が大きいことについての説明。 |
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| 回答: 土木建築部土木企画課 平成20年9月12日 | ||||||||||
@沖縄県では、「建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和52年沖 縄県告示第445号)第5条に基づき建設業者の登録及び等級格付を行っております。 等級格付の方法は、「平成21・22年度建設工事入札参加審査及び等級格付基準」(以下「平成21・22年度格付基準」という。)第4条に基づき、建設業法第27条の23第1項に規定する経営規模その他経営に関する客観的事項の審査を受けていることを前提として行い、「平成21・22年度格付基準」第5条に定める経営事項審査評価点に第6条に定める県独自の評価点を加えた総合評点の上位から格付けします。 等級格付の決定については「平成21・22年度格付基準」第8条に基づき、「土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、ほ装工事業」の5業種について格付業種ごとに総合評点の分布、各等級の構成比、過去の工事実績、技術者数の規模、指名の状況及び発注工事量等を勘案の上、決定します。 A平成19・20年度の格付は、「平成19・20年度建設業者格付における基本的な考え方」を踏まえ、平成19・20年度建設工事入札参加資格審査及び等級格付基準に基づき決定して おります。C及びD等級については、各等級の構成比、過去の工事実績、技術者数の規模等から判断して、決定いたしました。 建設業者の格付については、「平成21・22年度格付基準」を沖縄県土木企画課のホ−ムペ−ジにおいて公表するとともに、当該基準の説明を9月1日から9月4日の4日間にわたり「勤労者退職金共済機構建退共沖縄県支部」の主催する説明会において、北部 地区、那覇・南部地区、那覇中部地区、八重山地区、宮古地区の5地区で実施し、内容の周知及び情報の公開を図っております。 先頭へ |
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| Q:医療費について苦情相談したが、対応者がパートで不満がある。 受診者が直接医師と面談して苦情を相談しなければならないのか。 |
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| 回答: 福祉保健部医務・国保課 平成20年9月1日 | ||||||||||
県は、福祉保健部内に医療安全相談センターを設置し、看護師の資格を有する嘱託員を配置して県民の皆様の医療に関する様々な苦情や相談に迅速に対応しております。 ご意見にあるセンターの対応者については、当該嘱託員が月16日間勤務であるなど、一般職員と就労形態が異なりますが、専門的な知識や経験を活かして下記の業務を遂行しているところであり、今後も患者や家族等の皆様の苦情や相談に対応したいと考えております。 しかし、当センターが争いごと等を解決する機関でないことや中立性を保つ必要があることなどから、患者や家族の方が自ら医療機関等に確認を要する場合もございますが、県としては必要な助言や情報を提供するなど相談者の支援をしておりますので、趣旨をご理解いただくようお願いいたします。 記 医療安全相談センターの業務 1 患者・家族等からの苦情や相談等及び医療機関からの相談等への対応 2 「沖縄県医療安全推進協議会」の運営 3 相談事例の収集、分析及び情報提供 4 医療安全対策の普及・啓発(医療機関に関する情報提供や指導・助言を含む) 5 医療機関等に対する医療安全に係る研修の実施 6 関係機関・団体との連絡調整 先頭へ |
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| Q:1.水納島(およびビーチ)の自然保護にどんな活動をしているか。 2.水納島のビーチの違法業者の取締りは、どんな対応をしているか。 |
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| 回答: 土木建築部港湾課・警察本部警務部広報相談課 平成20年9月8日 | ||||||||||
(広報課) この度は、「県民ご意見箱」にご意見をお寄せいただきありがとうございます。 貴殿のご意見に対する所管課の回答は次のとおりです。 なお、ご意見1について、自然保護担当部局に問い合わせたところ、当該地域においては、特に自然保護活動は行われていない、とのことです。 2.について (港湾課) 沖縄県は、それらの業者が活動する観光シーズン中に巡回を行い、違反行為等の監視や指導を行っているところです。 水納島のビーチのうち、港湾法に基づき港湾隣接地域に指定されている地域については、無許可で店舗などを設置する行為が禁止されています(港湾法第37条第1項)。罰則は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(同法第61条第2項)となっています。 港湾管理条例においては無許可で「人寄せをし、又は物品を販売すること」が禁止されており(条例第3条第10号)、罰則は5万円以下の過料(同条例第33条)となっています。 これらの行為が確認された場合には北部土木事務所維持管理班(TEL:0980-53-1787)へご連絡ください。 (県警広報相談課) 警察へのご意見問い合わせについては、警察本部広報相談課(098−862−0110、又は#9110)若しくは、管轄する本部警察署(0980−47−4110)に問い合わせ下さい。 先頭へ |
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| Q:県民広場から県庁正面に通じる通路の街路樹が切られたため、木陰がなくなり通る時に暑くなった。せめて夏の期間だけでも木陰を維持してほしい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部税務課 平成20年8月28日 | ||||||||||
ご指摘の箇所は、県民広場東側のアカギ並木のことかと思われます。 アカギは生育が早くかなりの高さがあったため、台風時に折れた枝や落ち葉が広場の利用者に危害を与える恐れがあると判断し、大幅な剪定を行いました。 剪定は、台風が発生する前に行う必要がありますが、今後はできるだけ木陰を確保し、広場が快適に利用できるような剪定を行いたいと思います。 貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 先頭へ |
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| Q:法人県民税・事業税確定申告書の添付様式等の用紙が厚口で経費及び資源の無駄ではないか。確定申告書同封の納付書には住所等が印字されておらず、余白部分に印字されているのは何故か。 | ||||||||||
| 回答: 総務部税務課 平成20年8月28日 | ||||||||||
法人県民税・事業税確定申告書の添付様式等の用紙については、本庁での一括発注や再生紙の利用により経費及び資源の節減を図っているところですが、ご指摘の添付様式等の用紙について確認したところ、比較的厚口な用紙になっているように思われます。 今後、添付様式等につきましては、必要以上に厚口とならないよう発注したいと思います。 しかしながら、発注済の在庫分につきましては、今までどおり送付されますので御了承下さい。 確定申告書同封の納付書の上部余白への印字については、確定申告書を送付する際、宛名書きを省略し業務の効率化を図るため、当該余白部分に住所等を印字し宛名としているものです。 納付書部分への印字につきましては、様式の所在地等の欄のスペースが少なく、郵便番号を含む所在地等を当該欄に全て印字できない場合もあることから上部余白へ印字している状況です。 また、印字内容に誤りがあった場合、訂正の必要が生じますが、金融機関によっては、訂正がある納付書を受け付けない場合があるように聞いておりますので、納付書部分の印字は控えているところです。 我が県の税務行政にご理解をいただき、今後とも県税の申告納付につきましてご協力頂くようお願い致します。 先頭へ |
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| Q:勤務時間中、事務室にて県代表の高校野球のテレビ中継に夢中になっている職員がいる。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課 平成20年8月18日 | ||||||||||
ご意見ありがとうございました。 職員の出勤時刻の厳守については、平成18年度にも各部局長へ通知し、指導したところですが、まだご指摘のような状況が見受けられるようです。 県の勤務時間は、午前8時半から午後5時半までとなっており、職員が守らなければならないことは言うまでも無いことです。 ご指摘を受け、先日、県機関の各所属長を対象に、過去の通知文について再度確認し、注意、指導しました。 先頭へ |
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| Q:始業時刻を過ぎて出勤する職員が多く見られるのできちんと管理、指導してほしい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課 平成20年8月18日 | ||||||||||
ご意見ありがとうございました。 勤務時間中、職員は職務遂行に努めなければならないことは言うまでも無いことです。ご指摘を受け、先日、県機関の各所属長を対象に、業務に支障を来すことが無いよう、注意、指導しました。 先頭へ |
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| Q:農地転用許可申請書の様式をワード形式や一太郎形式でも作成し、公開してほしい。 | ||||||||||
| 回答: 農林水産部農政経済課 平成20年8月20日 | ||||||||||
先般「県民ご意見箱」へお寄せいただいた件についてご回答致します。 農地転用許可申請書等の様式については、当県のホームページではPDF形式のみ公開していましたが、現在、ワード形式や一太郎形式でのファイルをダウンロードができるよう準備中ですので、もうしばらくお待ちいただきますようお願いします。 なお、公開予定日は近日中となっております。 この度は、貴重なご意見をありがとうございました。 先頭へ |
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| Q:「条例でビーチは自分のものとなっている」と業者の発言があったが、県としての対応を問う。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部海岸防災課、沖縄県警察本部警務部広報相談課 平成20年8月11日 | ||||||||||
(海岸防災課) 日頃から海岸利用の観点からのご意見ありがとうございます。 さて、今回のご意見についてですが、海岸における国所有の海浜地については、沖縄県知事がその管理者となっております。 ご指摘のようにビーチ開設者から、条例でビーチは自分のもののような発言がある場合は、海岸管理者として適切な行政指導を行っていきたいと考えております。 また、ご指摘にある駐車場等におけるトラブルについては、その土地の大半がうるま市(旧与那城町)所有地となっており、海岸法による行政指導が困難なため、管理所有者であるうるま市に今回のご意見の情報を提供し、トラブル等の対策についてお願いしたいと考えております。 これからも、海岸利用者としてご指摘、ご協力をお願いいたします。 (広報相談課) 警察への要望意見については、警察本部広報相談課(098−862−0110,又は♯9110)若しくは、大泊ビーチを管轄するうるま警察署(098−973−0110)にご相談下さい。 先頭へ |
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| Q:単独州よりは九州と一緒の方が良いのではないか。 熟慮して禍根のないようにしてほしい。 |
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| 回答: 企画部企画調整課 平成20年7月22日 | ||||||||||
「単独州よりは九州と一緒の方が良いのではないか」「将来の子や孫達のために大変重要なことなので、熟慮して禍根のないようにしてほしい」という貴重なご意見ありがとうございます。 道州制については現在、政府等において、国と地方の役割分担、国の関与のあり方、税財政制度等について議論が進められております。 道州制に関して県として極めて重要と考えているのは、沖縄の経済が発展し、地域住民への行政サービスを支える税財政が十分に確保できること、離島や基地問題など沖縄固有の諸課題が解決されることです。 沖縄が単独州であるべきか、九州各県と共に一つの道州となった方がいいのか、については、このような課題を踏まえて、道州制のあり方、メリットとデメリットを十分に検討し、広く県民の皆様のご意見も聞きながら、慎重に判断していきたいと考えております。 先頭へ |
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| Q:1.国際通りの出入り口を開放している店舗について、クーラーの放出を規制して欲しい。 2.歩道部分にアーケードを設置する対策はどうか。 |
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| 回答: 文化環境部環境政策課、土木建築部道路管理課 平成20年7月1日 | ||||||||||
1.について(環境政策課) 本県の地球温暖化対策については、平成15年8月に「沖縄県地球温暖化対策地域推進計画」を策定するとともに、「沖縄県地球温暖化防止活動推進センター」や「おきなわアジェンダ21県民会議」と連携・協力して地球温暖化防止に関する啓発・広報活動等を実施することで、県民、事業者の取組への参加を促しているところであります。 「沖縄県地球温暖化対策地域推進計画」では、事業者における取組として、省エネルギー型事業活動の推進等を図ることとしております。 ご意見がありましたクーラーの放出については、那覇市国際通り振興組合連合会へ意見があった旨伝達するとともに、対策の検討を依頼しました。 2.について(道路管理課) ご意見がありました国際通りのアーケードについて、道路管理者としての立場から回答いたします。 提案のありました「歩道部分にアーケードを設置する」ことにより、直射日光を避けるとともに、雨天時においても買い物客が快適に通行できるものと考えられます。 アーケードは道路管理者が設置するものではなく、一般的に商店街組合等が道路占用申請を行い、道路管理者が許可することで設置されることとなります。 仮に占用申請があれば、道路法で規定している基準や公共性の原則、計画性の原則、安全性の原則を考慮し、道路の構造保全及び安全かつ円滑な交通の確保の面から、慎重な審査を行うこととなります。 特にアーケードの占用については、防火、交通及び衛生上の弊害を伴うため、抑制の方針で臨まざるを得ません。 先頭へ |
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| Q:栽培している花の異常についての相談への対応についての警察の対応如何。 | ||||||||||
| 回答: 沖縄県警察本部警務部広報相談課 平成20年7月15日 | ||||||||||
警察に対する相談及び申し入れについては警察本部広報相談課(098−862−0110若しくは#9110)若しくは、当該管轄警察署である与那原警察署(098−932−0110)で聴取いたしますのでご連絡下さい。 先頭へ |
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| Q:告示前に立候補予定者の氏名を連呼するなどの選挙運動を行うことができるのか。 | ||||||||||
| 回答: 選挙管理委員会 平成20年5月26日 | ||||||||||
選挙運動に類似する制度として政治活動というものがありますので、先ず選挙運動と政治活動の相違点について御説明します。 選挙運動は、公職選挙法により選挙の告示日から選挙の期日の前日までの間(選挙運動期間といい6月の県議選挙の場合、5月30日から6月7日までの9日間)に行うことができるとされており、選挙運動の主体、方法、数量等については様々な制限を定めています。 政治活動は、選挙運動期間中を除き、個人、団体を問わず選挙運動にわたらない限りいつでもできることとされており、また政治活動の方法等に制限はなく、自由に行うことができるとされています。(選挙運動期間中でも政党等の政治活動は、一定の制限の下で行うことができます。) すなわち、現在行うことができるのは純粋な政治活動であり、選挙運動にわたる政治活動については、選挙の事前運動を禁止した規定に抵触することとなります。 特定の政治活動が選挙運動にわたるものであるかどうかは、個々の事例について個別に判断しなければならず、貴殿の御指摘の行為については文面だけでは明確に判断しかねますが、立候補予定者の名前を連呼する場合には、事前運動の禁止規定に抵触するおそれがあるといえます。 先頭へ |
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| Q:ゆいレールの車体の模様をカラフルにしたら、より沖縄らしくなり魅力的になるのではないか。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部都市計画・モノレール課 平成20年5月26日 | ||||||||||
ゆいレールへのご意見ありがとうございます。 ゆいレールの車体の模様については、沖縄都市モノレール株式会社の営業活動に関することでありますので、沖縄都市モノレール株式会社から確認したことを次のとおり報告いたします。 ※沖縄都市モノレール株式会社からの回答 モノレールの車体をカラフルな紅型のような塗装に変えることについては、下記の理由により慎重な対応が必要と考えております。 1.車体の塗装色は、有識者、行政の関係者で構成する「沖縄都市モノレールデザイン計画策定委員会」による審議を経て決定されております。 2.委員会では、あまり派手ではなくシンプルなデザインが良いということで、現在のデザインになった経緯があります。(軽快感を出すため車体中央に首里城外壁で使用されている伝統的な本朱塗りの赤のラインを配し、下部を黒からグレーへと変化させることにより、下から見たときの視点を上部に集め、高さを感じさせないデザインとなっております。) 3.開業より5年近く経過し、テレビCMにも使用されるなど、現状のデザインは「ゆいレールの顔」「沖縄のモノレールの顔」として定着・認知されているもので、評判は良いものであると考えております。また、沖縄の文化に配慮した伝統的な染色柄のデザインは、車両のシート・駅にも諸所に使われており、車両の外板塗装に使用しなくとも全体的には沖縄らしいデザインが使用されております。 4.塗装色が多いと塗装費が高く、デザイン変更にも多額な費用が掛かります。 なお、今後一部の車両にラッピングによる車体広告を行う場合は、紅型等沖縄らしい柄のデザインを検討したいと考えております。 県としましても、沖縄都市モノレール株式会社が車体広告を行う場合は、沖縄都市モノレール株式会社と連携を図りながら、より沖縄らしいデザインについて検討したいと考えております。 先頭へ |
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| Q:テレビで見る知事は、だらっとした態度に見えるので、なおしてください。 | ||||||||||
| 回答: 知事公室 秘書課 平成20年5月21日 | ||||||||||
県においては、テレビ、ラジオ、新聞等のマスコミを活用し、県民に県行政を広報することは重要であると認識しております。 貴殿からご意見のありました、テレビに写る知事の姿勢については、県民に誤解を与え、残念に思います。 (知事は、来庁されたお客様がリラックスして面談できるように配慮したものであり他意はありません。) 県といたしましては、ご指摘のことを考慮の上、県政のPRに努めて参りたいと考えておりますので、今後とも県政に対する貴重なご意見、ご支援をお願い申し上げます。 先頭へ |
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| Q:1.本県の教育について 2.県として人材を育てて確保する取組が必要。女性はもちろん、特に男性を介護や看護師として育てると沖縄の治安やイメージは変わるのではないか。 3.公務員が多くても経済はよくなりません。ひとりの正職員に割り当てられる職務が少ない上に、他人の仕事には無関心だと思う。チームワークで知恵を出し改善し、付加価値をみつける能力、気が感じられない。 |
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| 回答: 教育庁義務教育課、福祉保健部医務・国保課、総務部人事課 平成20年5月29日 | ||||||||||
1.について(義務教育課) 貴重なご意見有り難うございました。 本県の教育は、「第3次沖縄県教育推進計画」に示している、(1)潤いと生きがいのある生涯学習社会の形成、(2)自ら学ぶ意欲を育む学校教育の充実、(3)国際社会に生きる人材及び情報活用能力の育成、(4)豊かな心を持ち、夢・実行力のある青少年の健全育成、(5)家庭・地域の教育機能の活性化、(6)健康な体をつくり県民が輝くスポーツの振興、(7)豊かな感性を育む文化の振興、(8)新しい時代を展望した教育行政の充実を基本方向として推進しております。 ご意見の「英語教育」に関しては、上記(3)に基づき、小学校3〜6年において、総合的な学習の時間で実施(実施率100%)しており、小学校1・2年や幼稚園においても、市町村や学校・園の実態に応じて実施しております。推進にあたっては、聞く・話す等の英語力の向上を図ると共に、豊かな国際感覚やコミュニケーションの能力を身に付けさせるよう努めております。 また、成人を迎えた皆さんが、自ら運営(計画・実行)するなど心温まる成人式がある中、一部の若者の振る舞いがメディアを賑わせ、それが頑張っている大多数の若者のイメージまで悪くしている現状には心痛むものがあります。 ご意見の「県民性や就業」については、上記(4)に基づき、当たり前のことが当たり前にできる「凡事徹底」を全県民で推進することを基盤に、学校教育においては、豊かな心をはぐくむ「道徳・人権教育や平和教育」、好ましい職業観や勤労観をはぐくむ「キャリア教育」等でその充実を図っております。 教育の推進において、即座に結果や成果を求めるのは厳しいものがあることはご承知のとおりであり、施策の推進にあたっては、成果と課題を的確に把握し、より効果的な取組を推進して参ります。 最後に、今後とも本県の幼児児童生徒一人一人を「見つめ、見守り、支え合う」中で、潤いと生きがいのある平和で活気に満ちた社会の形成にご協力いただくことをお願いし、回答とします。 2.について(医務・国保課) 沖縄県は、「沖縄県看護職員需給見通し」に沿って看護職員の養成確保を図っているところであり、県立看護大学及び県立浦添看護学校を管理運営するとともに、県内4箇所の民間看護師養成所に対し、運営費の助成と運営指導を行う他、各種施策により看護職員の確保に努めております。 本県の平成19年度の看護師等学校養成所入学者は656人で、そのうち142人(21.6%)が男性で、また、平成18年度の看護職就業者は15,117人で、そのうち1,932人(12.8%)が男性でありました。 3.について(人事課) 県では、厳しい財政状況を踏まえ、不用不急の事務・事業の見直しや、業務の民間委託などを実施し、定員の適正管理に努めているところです。 また、「沖縄県職員人材育成基本方針」に基づき、県民の視点でコストと効果を考えて行動する職員の育成を目標に、自治研修所における研修や職場内研修を実施し、計画的・継続的に人材育成を推進しているところであります。 先頭へ |
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| Q:選挙活動は野外での必要ないと思うが、いかがか。 | ||||||||||
| 回答: 選挙管理委員会 平成20年5月13日 | ||||||||||
先ず、選挙運動と政治活動の相違点について御説明します。 選挙運動は選挙の告示日から選挙の期日の前日までの間(選挙運動期間といい6月の県議選挙の場合、5月30日から6月7日までの9日間)に行うことができるとされており、公職選挙法により選挙運動の主体、方法、数量等様々な制限を定めています。 政治活動はこの選挙運動期間を除き、個人、団体を問わず選挙運動にわたらない限りいつでもできることとされており、政治活動の方法等に制限はなく、自由に行うことができます(選挙運動期間中でも政党等の政治活動は、一定の制限の下で行うことができます。) なお、選挙運動にわたる政治活動については、選挙の事前運動を禁止した規定に抵触することとなります。 御指摘のあった行為が選挙運動に及ぶものであるのかどうかは、文面上明らかではありませんので判断しかねますが、その行為が政治活動であることを前提として、政治活動についての基本的な考え方を御説明します。 政治活動は、表現や思想の自由に当たるといわれていることから、第三者がこれを阻害したり止めさせたりできるものではありません。また、前述したとおり政治活動の方法や形態についても法律等により特に制限が設けられておらず、自由に行うことができます。 しかしながら、これらの権利を行使するに当たっては、果たさなければならない義務やモラルが存在するとともに、尊重しなければならない他者の権利が存在します。この権利が貴殿のいう「平穏に静かに過ごす時間を持つ権利」ということになり、政治活動を行う者が自己の権利と他者の権利との調和を図る必要があると考えます。 政治活動を行う団体には、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持することを主たる活動としている団体のほか、特定の公職の候補者を推選し、支持することを主たる活動としている団体もあります。このため、政治活動といえども選挙にも関連してくるという点から申し上げますと、選挙は国会や地方議会の議員又は地方公共団体の長を有権者が選ぶという民主政治の根幹にかかわる非常に重要なものであります。したがって候補者を選ぶに当たっては、その政策や政見のみならず様々な観点から主権者である国民又は県民の代表としてふさわしい人物を見極めることが大切であると考えます。 先頭へ |
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| Q:改正建築基準法により仕事がない、どうにかできないのか。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部建築指導課 平成20年5月16日 | ||||||||||
構造計算偽造事件に端を発して、平成19年6月に、構造計算適合性判定(ピアチェック、構造専門家による2重審査)の導入や厳密な申請手続きなどを柱とする改正建築基準法が施行されました。 県としては、県民への影響を考慮し、当初から国に対して小規模住宅についての緩和を要請してきましたが、国は、法制上、技術上困難という理由で法律を施行し、県内では建築着工数の激減により大きな社会問題となっています。 その停滞の大きな原因は、関係団体への聞き取り等の結果、構造計算技術者の不足により構造計算書(確認申請書)が作成できないことであることが分かりました。 これは、今回の改正で構造計算が煩雑になったこと、建築士免許のある構造設計者による安全証明書の添付を義務づけられたことなど構造設計者の責任が大きくなったことにより、構造設計者が激減したことによるものと推察されます。 県はこの状況を深刻に受け止め、その対策として、国の支援を求め、建築事務所協会など関係団体と連携し、主に下記の対策をとっています。 @県外の構造設計者の紹介 ・建築事務所協会に委託し、仲介を行っている。 A構造計算書が一部省略できる図書省略大臣認定の活用 ・4月30日までに認定を受け、設計事務所に周知する説明会を開催 B構造設計者の育成 ・構造計算テキストを作成し、希望者を対象に研修会を実施 その他、セーフティネットの充実など国へ要請活動を行っています。 今後とも、これらの対策事業を充実させ、早急な状況の改善をめざしますので、県民の御理解と御協力をお願いします。 先頭へ |
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| Q:総務課における図書の一括管理について | ||||||||||
| 回答: 総務部総務私学課 平成20年5月8日 | ||||||||||
図書については、各課で購入・管理しており、図書情報については共有されていないのが現状であります(1万円未満)。 行政情報センターでは、主に沖縄県が作成した行政資料を収集し、「沖縄県行政資料目録」を作成して「行政資料検索システム」(沖縄県ホームページ)により情報を発信しております。庁内各課の保有する図書につきましても、このシステム等を利用して情報の共有が可能かどうか検討していきたいと思います。 貴重なご意見ありがとうございました。 先頭へ |
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| Q:県職員採用試験の際、筆記試験開始前に行われる問題用紙の乱丁、
落丁の確認を試験開始前に行い、その後、試験開始までの間にトイレのために席を立つことが出来るのは、公平さの観点から重大な問題
があると思われるので改善してもらいたい。 |
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| 回答: 人事委員会事務局総務課 平成20年4月18日 | ||||||||||
沖縄県職員採用試験は、県内各地試験地で一斉に行われるため、実施条件の均一性を保つ必要上、試験官は同マニュアルに従って試験を実施しています。 ご指摘の乱丁、落丁の確認については、試験開始後の確認とした場合に、試験時間等について乱丁等のあった受験者に不利益を与えるとの考えから、試験開始前の確認としていました。 また、一定時間内の遅刻者についても受験可能としていることから、遅刻者との混同を避けるため、試験開始から30分程度のトイレ使用の為の退室を認めるという措置を取っていました。 試験実施の公平性を保つためには、乱丁、落丁の確認は欠かせないものと考えていますが、他の受験者から疑問を抱かれないよう、確認の方法等については他県の状況等も確認しながら検討を重ねたいと考えています。 先頭へ |
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| Q:@銀行とコンビニで自動車税を支払う際に、手数料はそれぞれいくらなのか。
A上記の手数料は誰が負担しているのか。 B手数料を県が負担しており、コンビニの手数料が高い場合、なぜ利用者に負担させないのか。受益者負担ではないのか。 C手数料が低い収納窓口を利用するよう案内することは考えていないのか。 |
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| 回答: 総務部税務課 平成20年3月24日 | ||||||||||
コンビニエンスストアにおける自動車税収納に伴う手数料について回答いたします。 @ 銀行における公金の収納手数料は無料となっており、コンビニエンスストアにおける自動車税の収納手数料は1件当たり57.75円(消費税及び地方消費税込み)となっております。 A コンビニエンスストアにおける収納手数料は沖縄県が負担しております。 B 前述のとおり、コンビニエンスストアにおける収納手数料は沖縄県の負担となっております。そのことについて、受益者に負担させるべきではないか、とのご指摘ですが、コンビニエンスストアによる収納は、納税者の利便性向上と、それに伴う収納率の向上を目指し導入したところであります。納税しやすい環境を整えることも行政サービスの一環であり、それに要する経費を行政が負担することはやむを得ないものと考えております。 なお、コンビニ収納の導入に伴い、納期内に納付される方の割合が前年度に比べて高くなっており、滞納した方に対して発送する督促状の発送件数が減るなど、経費削減にもつながっております。 C 近年、納税者のライフスタイル及び社会環境の多様化に伴い、納税機会の拡大が求められており、その一環としてコンビニ収納を導入したところであります。 一方で銀行側におきましても、納期限の間際に納税者が銀行窓口へ集中し、他の顧客へのサービス提供に支障が生ずることから、窓口を分散化して欲しい旨の要望等があります。 このようなことから、各県税事務所におきましては、従来より夜間相談窓口を設けるなどの取り組みを行っているところであり、更に周知を図っていきたいと考えております。 なお、このたびお寄せいただきましたご意見につきましては、真摯に受け止め、常に最小の経費で最大の行政サービスを提供することを心がけるとともに、県民から信頼される税務行政の推進に努めて参る所存でありますので、今後ともご理解とご協力を頂きますようお願い致します。 先頭へ |
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| Q: 普及センターの役割とは一体何なのでしょうか。農家の畑などを視察する際の服装 はどうにかならないものでしょうか。 県・地方行政・JAの3者で行う産地会議などで、県の職員は会議の時にしか顔を見せず農家の意見は聞きにこないとか、資料作成をJAに丸投げしていると聞いてい るが、このような体制はいつ改善されるのか。。 |
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| 回答: 農林水産部園芸振興課、営農支援課 平成20年2月27日 | ||||||||||
普及センターは、農家経営が安定するよう農業者に対して技術指導、経営相談及び農業に関する情報等の提供を行っています。 また、JA等の農業団体とは役割分担を行い、普及センターにおいては、JA主催の各生産部会等の講習会や現地講習会での技術指導を実施したり、農業研究センター等で開発された新技術等の普及を主に行っています。 普及センターにおける服装は、農家指導にあたることから作業着での勤務を基本としているところですが、気分を害するような服装の職員がいたことは誠に申し訳ありません。今後は、そのようなことが無いように関係職員に対して指導してまいりたいと思います。 県では、沖縄振興計画に基づいて、高品質で安全・安心な農林水産物を消費者や市場に安定的に供給する拠点産地の形成を進め、生産の拡大と沖縄ブランドの確立を図る取り組みを行っております。 農林水産部(本庁)では、そのための計画立案、予算措置、事業の執行、事業評価などの業務を担っています。 また、農林水産部の出先機関である農業改良普及センター等においては、産地指導(栽培技術や経営面)や地域における農業施策の推進などの支援を行っております。 市町村においては、生産者、市町村、農業団体等で構成される産地協議会を設置し、関係機関が役割を明確にし、相互に連携して、計画的な生産・出荷体制の確立に向けて取り組んでおります。 今後とも、市町村、農業団体等と役割分担と連携を密にしながら、積極的に産地の支援に取り組んでまいります。 先頭へ |
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| Q: 1 動物愛護管理センター(以下「センター」)内で行っている業務の詳細を提示してほしい。 2 犬の譲渡会は行っていて、猫の譲渡会はしてないのは、何故でしょうか? 3 犬は全て避妊・去勢済みとあるが、猫はどうなのでしょうか? 4 センター内での動物の健康管理は、どのように行っているのか、具体的な内容を教えてほしい。 5 ホームページ掲載内容は、犬と猫の扱いに差を感じる内容です。その理由を教えてほしい。 |
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| 回答: 沖縄県動物愛護管理センター 平成20年2月22日 | ||||||||||
1 センターの所掌事務は、以下のとおりとなっています。 (1)動物の愛護と適正飼養の普及啓発に関すること。 (2)犬の捕獲及び抑留に関すること。 (3)犬及び猫の引取り並びに譲渡に関すること。 (4)野犬等の掃討及び苦情の処理に関すること。 (5)抑留犬の管理及び処分に関すること。 (6)動物取扱業に関すること。 (7)特定動物の飼養許可等に関すること。 (8)狂犬病予防その他獣疫予防に関すること。 (9)前各号のほか、動物の取扱に関すること。 なお、業務の詳細につきましては、当センターホームページ http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/cateview.jsp?cateid=97 トップの「事業概要」に掲載しておりますので御確認頂きたいと思います。 2 猫の譲渡会については、現在のところ譲渡希望者が非常に少ないことから実施しておりません。しかしながら、県民から猫の譲渡希望がある場合には常時対応し、譲渡会と同じように猫に関する適正飼養講習を実施した後、譲渡しています。 なお、平成18年度の譲渡実績は、猫で31頭、犬で324頭となっています。 3 猫についても避妊・去勢手術を行って譲渡しています。 4 センター内での動物の健康管理については、伝染病等の予防のため、犬・猫の収容室の全てを毎日洗浄・消毒しています。また、体調不良の犬猫については、個別に保管し必要に応じ治療等を行っています。さらに、収容中の闘争による負傷を防止するため、他の個体と相性のよくない犬猫については、個別に保管しています。 5 ホームページの掲載内容について、犬と猫で特に差を設けてはおりません。飼い方講習会やしつけ方教室がいずれも犬となっている点については、犬は猫に比べその習性から人に危害を加える(咬む)可能性が高いため、危害発生を未然に防止する観点から犬を主体とした掲載となっています。なお、2でも述べたように猫の譲渡時には適正飼養講習を行っており、飼い主の責務や遵守事項(猫の生態・習性、室内飼い、避妊去勢措置、所有明示措置、周辺への迷惑防止等)に関する内容となっています。 その他御不明な点がありましたら、当センターまで直接来所またはお電話にてお問い合わせ頂ければと思います。 但し、各部局課において公務で使用する必要があり、県において契約している業務用の携帯電話の充電はできるものと考えております。 先頭へ |
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| Q: 県は、県庁舎内での職員個人の携帯電話の充電を認めているのか。またこの電気代は県民の税金が使用されているのか。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課、管財課 平成20年2月20日 | ||||||||||
ご意見にあります、県職員個人での携帯電話の充電については、認めておりません。 但し、各部局課において公務で使用する必要があり、県において契約している業務用の携帯電話の充電はできるものと考えております。 県庁舎内で使用している電気につきましては、県民の税金により賄われており、県職員個人の充電に使われるべきでなく、このような疑義の生じる事態が発生していたことは、誠に遺憾であります。 再びこのような県民の不信を招くような行為が発生しないよう直ちに職員に対し、注意喚起を行いました。 先頭へ |
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| Q: 県庁職員の中に所有する車の登録が県外となっている人がいる。自動車税は県の重要な財源の一つだと聞いている。自動車税を払えと県民に対して訴えているのに、そのような県職員は税金を払わなくていいのか。道路運送車両法では、住所、使用の本拠の位置に変更があったときは15日以内に申請をしないといけないと書かれている。50万円以下の罰金もある。 | ||||||||||
| 回答: 総務部税務課 平成20年2月13日 | ||||||||||
自動車税については、基本的に定置場所在の道府県が、その所有者に対して課すこととなっています。その定置場とは、道路運送車両法第6条の自動車登録ファイルに登録された使用の本拠地をもって定置場とするとなっております。 使用の本拠地については、道路運送車両法上、変更があった場合には国の関係機関(陸運事務所)に対し、その事由があった日から15日以内に申請しなければならず、申請をせず、又は虚偽の申請をした者については罰則規定も設けられています。しかしながら地方税法上、都道府県にはそのような規定はありません。 県としましては、今後とも一般県民はもとより県職員に対しても自動車税の重要性について周知を図っていきたいと考えます。 先頭へ |
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| Q: 知事の服装に違和感を感じている。かりゆしウェアの着用も結構だが、TPOにあわせた服装を知事にしていただきたい。 | ||||||||||
| 回答: 知事公室秘書課、観光商工部商工振興課 平成20年2月5日 | ||||||||||
かりゆしウェアは、当初、観光沖縄をPRすることを目的に普及の取り組みが始まり、今日では国が地球温暖化防止のために提唱したクールビズの先駆けとしても、全国的に注目を浴びています。 沖縄県内では、官公庁をはじめ多くの職場において、かりゆしウェアが着用されており、年間製造枚数(沖縄県衣類縫製品工業組合調べ)は平成9年の44千枚から平成19年には374千枚へと増加しており一つの産業として大きく発展しているとともに、その着用の普及に伴って県議会や公式行事、冠婚葬祭等でも着用が認められているオフィシャルなウエアとして県民に広く定着しております。 知事は、沖縄の観光産業や衣類縫製産業の更なる発展を願って、自ら率先して冬季でもかりゆしウエアを着用しております。 なお、初めて来県される来賓の方とお会いになる場合は、知事は「このウエアは、かりゆしウエアと申しまして、沖縄県内では公式なウエアとして着用されていますよ」とまず説明し御理解を求めておりますので、御指摘を頂いた県民の方におかれましても知事のかりゆしウエアの着用について御理解を賜りたいと思います。 先頭へ |
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| Q: かりゆしウェアを、年中着るのは疑問で、だらしない気がします。また11月議会(12月上旬)においても、背広を着用している方もいれば、かりゆしで答弁している方もいた。かりゆしウェアの着用期間は、沖縄県の暑さから4月から11月としていると聞き ましたが、本土の衣替えにあわせ、5月から10月に限定してほしい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課、議会事務局総務課 平成20年2月5日 | ||||||||||
(総務部人事課) かりゆしウェアの着用期間につきましては、沖縄の暑い夏を快適に過ごすとともに、本県を訪れる観光客の皆様に対し、観光リゾート地としての雰囲気を味わってもらうという趣旨から、めんそーれ沖縄県民運動推進協議会(会長 沖縄県知事 仲井眞弘多)が4月1日から11月30日までを「かりゆしウェア着用推奨期間」として定め、かりゆしウェアの着用を推進しております。なお沖縄県の職員服務規程等において、この推奨期間以外の期間にかりゆしウェアの着用を禁止する規定はございません。 (県議会事務局総務課) 県議会における「かりゆしウェアの着用」については、平成17年11月28日の議会運営委員会の申し合わせで、通年着用できることが決定されておりますのでご理解いただきたいと存じます。 先頭へ |
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| Q: 県の公用車(黒のクラウン1065)が浦添市の住宅地に2、3回止まっているのを見かけた。地域には公共施設等はないのに、公用車を私物化しているのか。 | ||||||||||
| 回答: 福祉保健部青少年・児童家庭課 平成20年1月9日 | ||||||||||
当該公用車は、主に認可外保育施設の立入調査に利用しております。認可外保育施設は、一般の住宅やアパートの一室を活用しているところがあり、その調査には一施設あたり2時間から4時間を要しております。 浦添市には、認可外保育施設が52カ所設置されており、11月から12月においても、6回(13施設)の立入調査を実施しております。 浦添市の住宅地で当該公用車を見かけたのも、この調査に伴うものと考えられます。 県の公用車は、車両運行簿により管理しており、使用する場合は、「配車時間」、「用務地」、「用務内容」、「使用者名」等を記載し、適正に使用しております。 先頭へ |
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| Q: 1日に何度もお墓の購入や告別式のための保険の勧誘について電話がかかってきて、気分が悪い。県の方で業者の指導をしてほしい。 | ||||||||||
| 回答: 文化環境部県民生活課 平成19年12月26日 | ||||||||||
電話勧誘販売や訪問販売等については、特定商取引に関する法律及び沖縄県消費生活条例による規制対象となっています。 同法及び同条例により夜間や正当な理由なく長時間にわたり、又は執ように何度も勧誘する等の迷惑な勧誘は禁止されています。 悪質な事業者に対する指導等については、県に必要な措置を求める「県民からの申出制度」があり、調査の結果、法及び条例に違反する悪質な事業者に対しては、指導のみならず業務改善指示や業務停止命令等の行政処分を行います。 ついては、事業者が特定されれば、指導等を行いますので、当課までご相談ください。 また、契約トラブル等の御相談については、沖縄県県民生活センター(電話098−863−9214)で受け付けておりますので、ご相談ください。 先頭へ |
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| Q: 那覇市中心部でレンタルバイクの無許可広告が大量に設置されている。真剣に対応してもらいたい。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部都市計画・モノレール課 平成19年12月3日 | ||||||||||
御指摘のポスター類については、「沖縄県屋外広告物条例」の規制の対象となります。 那覇市を管轄している県南部土木事務所でも、県道29号線、43号線、221号線などに大量に掲出されている状況を確認しております。明らかに条例違反の広告物であるため、11月21日〜22日にかけて除去作業を行い一部を撤去し、また11月27日には掲出した業者に電話で撤去を指導したところです。 沖縄県では現在、組織体制等の制約から違反広告物の除去作業は県道を中心に行っており、県内隅々まで監視の目が行き届いていないというのが現状です。 また,はり紙などの簡易広告物は、除去しても再び掲出され、その早さや数に除去作業が追いつかないという実態もあります。 このような状況への対応として、屋外広告物の許可取り締まりの業務を市町村でも行えるような条例等の整備、一般県民ボランティアによる違反広告物除去制度の導入などを検討しているところです。 先頭へ |
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| Q: @石垣市野底地区にある農村団地と県道との間の土地は県有地か。 A県有地ならば営業活動しているプレハブ等の立ち退き願う。 B現状を支庁の職員が黙認しているのか。 |
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| 回答: 八重山支庁土木建築課 平成19年11月21日 | ||||||||||
先般「県民ご意見箱」へお寄せいただいた件についてご回答致します。 @については、県道石垣港伊原間線の旧道敷です。 Aについては、許可を受けていない違法物件なので、早急に撤去するよう指導しているところです。 Bについては、黙認は無く、不法占用の当事者への指導や警告等を行っている状況でございます。今後においても、不法占用に対する指導や警告等を強化し、良好な道路環境の創出に努めてまいりたいと考えております。 道路行政に対する貴重な情報ありがとうございました。 今後とも道路行政に対するご理解とご協力をよろしくお願い致します。 先頭へ |
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| Q: 昨年まで、職業能力開発校の訓練生の就職活動を非常勤講師も行っていたが、今年度、校長が非常勤講師の企業訪問等を禁止した。訓練生の事を考えて、できる限りの改善をして欲しい。 | ||||||||||
| 回答: 観光商工部雇用労政課 平成19年10月18日 | ||||||||||
訓練生の就職活動については、浦添・具志川両校とも求人開拓嘱託員を配置し、校長・副参事・主幹と当該嘱託員が企業訪問を行って、訓練生の就職先を開拓しています。 沖縄県県立職業能力開発校非常勤講師設置規程には、非常勤講師の職務として、「訓練生の職業訓練を行う」と定められており、企業訪問等の就職先開拓は職務として位置付けされておりません。 企業に対して訓練の内容や、訓練生の技術習得状況を説明する必要がある場合には、企業訪問に非常勤講師が同行する場合もありますが、それは例外的な取扱であって、非常勤講師が職務として恒常的に企業訪問等の就職活動をしていたわけではありません。 先頭へ |
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| Q: ハンビーフリーゾーン&ハンビー屋台村において、営業許可も取得せず営業している飲食店が多くあるが、何らかの対策を講じないのか。 | ||||||||||
| 回答: 福祉保健部薬務衛生課 平成19年9月20日 | ||||||||||
情報提供誠に有難うございます。 屋台等簡易営業の施設に関しては、祭り等の監視により、各福祉保健所が監視業務を行っているところです。 ご意見で指摘のありました「ハンビーフリーゾーン&ハンビー屋台村」について、中部福祉保健所が調査したところによりますと、確かに幾つかの屋台において、無許可で営業している事実を確認いたしました。 このため、これら無許可の営業主に対しては、直ちに営業の停止を指示し、今後営業する意思があれば、許可を取得するよう指導している状況です。 今後とも不明な点などございましたら、ご意見等を寄せていただきますようお願い申し上げます。 ※ 調査日時 平成19年9月13日(木)18:30〜20:00 場 所 : 北谷町美浜地区(通称:フリーゾーン&ハンビー屋台村) 台帳では46件の許可施設が登録されていますが、現状では既に廃業している施設もありました。監視の結果4件の無許可営業を確認しました。 先頭へ |
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| Q: 参議院選挙の時、松山の交差点を曲がり、久茂地十字路近くで選挙車を見かけました。いくら選挙とはいえ、交通ルールは守らなければならないのではないですか。このような人に清き1票を入れることができるでしょうか。 | ||||||||||
| 回答: 選挙管理委員会 平成19年8月9日 | ||||||||||
選挙運動中に交通法規に反する行為があったとのことですが、文面からどのような内容か明らかではないため原則論を述べると、公職の候補者が選挙運動を行うに当たっては、公職選挙法はもとより各種の法令を遵守する必要があります。 選挙運動は、専ら候補者の名と責任により行われることから、候補者は選挙運動員に対する監督責任を有し、選挙運動員はこのことを十分に理解した上で選挙運動に従事しなければなりません。 選挙が、国会や地方議会の議員又は地方公共団体の長を有権者が選ぶという民主政治の根幹にかかわる非常に重要なものであることから、候補者を選ぶに当たってはその政策や政見のみならず、様々な観点から主権者である国民の代表としてふさわしい人物を見極めることが大切であると考えます。 先頭へ |
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| Q: 選挙ポスター等について規制を強化すべきである。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部都市計画・モノレール課、選挙管理委員会 平成19年8月8日 | ||||||||||
(土木建築部都市計画・モノレール課) 事業所の営業宣伝やイベントの告知などを目的とするポスターについては、「沖縄県屋外広告物条例」で規制を行っております。この条例では、良好な景観の形成や美観の維持を図ること目的として、広告物の掲示を禁止する地域、許可を受けた広告物を掲示することができる地域などを定め、条例に基づき広告物の掲示に対する指導を行っています。 しかし、実際のところは、禁止地域に指定されている場所に営業宣伝のポスターが大量に掲示されていることも多く、県土木事務所(または支庁土木建築課)では、それらのポスターに条例違反の警告シールを貼ったり、撤去作業を行うなどして、条例の普及やまちの美観維持に努めております。 一方、ポスターの掲示を禁止する、ということは、告知を行いたい人の活動の自由や表現の自由といった憲法で保障されている基本的人権に制約をかけることにつながる側面をもっています。そこで、県屋外広告物条例の基礎になっている「屋外広告物法」において、「・・・この法律の規定に基づく条例の適用に当たっては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。」(法第29条)と規定され、この方針に基づき、県屋外広告物条例においても、公職選挙法等の法令に基づき適正に掲出される選挙活動あるいは政治活動に用いる広告物については、条例第7条により規制の適用除外と位置づけております。 このため、選挙運動や政治活動の目的で広告物を掲示する方々には、その掲示物がまちの美観を損ねることにならないか、十分な配慮をお願いしたいと思います。 (選挙管理委員会) 公職選挙法では、候補者等は選挙の任期満了の日の6ヶ月前の日から当該選挙の期日までは、当該候補者等の氏名等や後援団体の名称等を表示する政治活動用のポスターを掲示できないこととなっています。 また、県選管が管理する選挙においては、市町村選管がポスター掲示場を設けることから、候補者等は当該ポスター掲示場以外には選挙運動用ポスターを掲示できないこととなっています。 このことについては、選挙の告示前に実施する立候補予定者説明会等で候補者等へ周知し、注意を喚起してきたところであり、公職選挙法に違反して掲示されたポスター等については、当該候補者等に対して撤去命令を行い、県警本部長へ通報しております。 県選管としましては、今後も候補者等に対しあらゆる機会を通じて公職選挙法に違反するポスター等は、撤去命令により候補者等の自主的な撤去を促すなど公職選挙法に則り対処していきたいと考えております。 なお、選挙運動又は政治活動の個別具体的な内容や方法は、公職選挙法により定められていることから、県選管の裁量で選挙運動又は政治活動を禁止したり、罰則を科したりすることは許されておりません。 選挙が国会や地方議会の議員又は地方公共団体の長を有権者を選ぶという民主政治の根幹にかかわる非常に重要なものであることから、選挙運動又は政治活動は、法律(公職選挙法)により保障されていることについて、ご理解とご協力をお願い申しあげます。 先頭へ |
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| Q: 1.経営事項審査の虚偽申請は違法行為だと認識しているが、ランク維持や受注獲得のためにはしかたがない。 2.指名競争入札で指名される業者数が少ない。希望する工事には誰でも参加させるべきだ。 |
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| 回答: 土木建築部土木企画課 平成19年7月19日 | ||||||||||
1.経営事項審査について 経営事項審査は、国土交通大臣が定めた基準により、建設業者の経営状況、経営規模、技術的能力等の客観的指標において評価される審査制度です。 財務諸表の粉飾や名義貸し等の虚偽申請を行った場合は、監督処分を受けることになり、また、発注機関毎に指名停止を受けることもあります。 なお、支払い保留や長期手形の交付は建設業法に違反しているおそれがありますので、具体的な事例があれば土木企画課まで御連絡ください。 2.建設工事の指名について 建設工事業者の指名については、「建設工事入札参加資格審査及び業者選定に関する規程」及び「沖縄県土木建築部建設工事請負業者指名基準及び指名審査会等に関する要領」に基づき、発注予定工事の設計金額に対応する等級に属する者の中から指名することとなっております。 選定に際しましては、指名審査会において、有資格者の中から@経営及び信用状況、A当該工事の施工についての技術的適正、B当該工事に対する地理的条件、C手持ち工事の状況、D保有機械の状況、E不誠実な行為の有無等について検討し、当該年度における指名及び受注の状況を勘案しております。 なお、土木一式工事、建築一式工事の特Aランクの業者については全県区域で選定し、Aランク以下の業者については、それぞれの土木事務所所管区域に営業の本店がある者を基準に指名しております。 平成18年1月から公正な競争を促進するため、指名業者数を拡大しました。 先頭へ |
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| Q: 自動販売機を減らしてください。(ごみのポイ捨てに厳しい罰則を設けたらどうか) | ||||||||||
| 回答: 文化環境部環境整備課 平成19年7月17日 | ||||||||||
空き缶などのポイ捨てに関しては、ご指摘のとおり一部の心ない人による投げ捨て行為がみられます。 県においては、ごみの散乱を防止し、環境美化の促進を図るため、平成14年3月に「ちゅら島環境美化条例」を制定しており、全県一斉清掃や広報活動等を実施して地域の美化活動の輪を広げ、県全域での環境美化運動を促進しているところであります。また、投げ捨て行為者に対しては、その行為が反社会的であることを示すため、措置命令に違反した者に対しては罰金を定めています。 一方、県内の一部市町村においても、ごみの散乱を防止し環境美化の促進を目的とした、いわゆる「ごみの散乱防止条例」を制定しており、罰則として過料を定めています。 このような中、県では、市町村と連携し、地域団体・関係企業と協働して「ごみのポイ捨て防止公開パトロール」を実施し、投げ捨て行為の抑止に努めているところです。 県としては、地域の環境美化の促進を図る観点から、今後とも、県並びに市町村において制定されているいわゆる「ごみの散乱防止条例」の相乗的な効果が発揮されるよう、密に連携して取り組んでまいりたいと考えています。 ※県内の一部市町村においては、条例により自動販売機の設置届出を義務づけ、届出をしなかった者には過料に処する市町村もありますので、お住まいの市町村にお問い合わせください。 先頭へ |
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| Q: @官公庁及び民間企業での常勤・非常勤経験のある新採用職員に対して、勤務経験年数に応じ一律に職歴加算がされているのですか。 Aもし、そうであれば、職歴遂行能力に寄与する職歴をいくつか分類し、合理的職歴加算がなされるよう改善すべきではないか。 |
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| 回答: 総務部人事課 平成19年6月4日 | ||||||||||
ご意見に関して以下のとおりお答えします。 官公庁及び民間企業での勤務経験のある新採用職員については、「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則」(昭和47年沖縄県人事委員会規則第10号)で規定する経験年数換算表の基準に基づき、採用される者の経歴を換算し、初任給を調整しております。 この場合、一律に経験年数を換算し加算しているのではなく、貴殿のご意見のとおり、民間企業等での勤務経験の職務の遂行に対する有益度に応じて、その者の初任給の調整措置を行っているところです。 先頭へ |
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| Q:那覇市職員の酒気帯運転に対し、那覇市が懲戒免職処分を決定したにも拘わらず、 那覇市公平委員会が停職に軽減したことについて、県の意見を伺いたい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課 平成19年6月4日 | ||||||||||
地方自治体職員の懲戒処分量定につきましては、各地方自治体の首長の裁量に委ねられているものであります。 また、公平委員会等独立行政委員会は、首長部局から独立した機関であることから、異なる行政判断が示されるケースがあることもやむを得ないことと考えます。 なお、沖縄県におきましては、昨年12月に「懲戒処分の指針」を策定しました。「酒気帯び運転をした職員は、免職又は停職とする。」としておりますが、指針に掲げている量定はあくまでも標準的なものであり、情状等を勘案して懲戒処分を決定することとしております。 先頭へ |
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| Q: 1.事務所等のできない用途地域内に建築士事務所が開設されている事例があるが、事務所登録の際に審査をしているのか? 2.今後、建築基準法及び建築士法の改正に伴い、審査の厳格化として建築確認申請時に、設計した建築士の事務所の用途地域を確認する予定があるか?。 |
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| 回答: 土木建築部建築指導課 平成19年5月25日 | ||||||||||
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1について 建築士事務所の登録にあたっては、建築士法第23条の3の規定により、申請があった場合には、第23条の4の規定により登録を拒否する場合を除き、登録しなければならないこととなっております。登録を拒否する場合とは、 @申請者が破産者で復権を得ない者 A建築士事務所について登録を取り消されて2年を経過しない者 B未成年者又は成年被後見人でその法定代理人が@又はAに該当する者 C法人でその役員のうち@又はAに該当する者のあるもの D建築士事務所において専任の管理建築士の要件を欠く場合 となっております。 つまり、建築士事務所登録の審査の際には、所在地の用途地域についての確認は、審査要件とはなっておらず、また、登録申請に必要な書類については、建築士法施行規則において定められておりますが、その中では事務所の間取り等の平面図までは求めていないため、その用途地域で建築できる用途かの確認は、当該建築士事務所が兼用住宅(全ての用途で建築可)の可能性もあるため、容易にできるものではありません。従って、当該建築士事務所の用途地域の確認は、建築士法で規定している登録業務の範囲を超えていることになり、建築基準行政の分野における対応となるものと考えております。 しかしながら、用途違反を行っている建築士事務所登録(更新)申請時に、窓口にて、用途地域等の聴取を行う共に、毎年実施する建築士事務所に対する立入指導においても、建築士法(帳簿の備え付け、監理報告書の交付等)に関することだけでなく、用途地域等についても、確認していくこととし、法に基づき、適正に管理されれない建築士事務所については指導を徹底していきたいと考えています。 2について 確認申請においては、建築基準法に基づき、設計された建築物が、法に適合しているかどうかを確認する処分であり、建築士の資格については審査項目ではありますが、設計した建築士の事務所の用途地域までの審査はありません。 しかし、用途地域に違反している建築物は建築基準法の違反でありますので、県としては、適正に建築基準法、建築士法を遵守するよう指導を強化していきたいと考えています。 先頭へ |
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| Q: 納税の方法として、yahoo!公金支払いというサービスも導入するようお願いしたい。また県民ご意見箱へ意見を送るのに、ワードや一太郎という有償かつプラットホームを制限するような手段を要求するのはやめていただきたい。また危険なソフトウェアの感染源になりえるファイル添付という手段もやめていただきたい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部税務課、知事公室広報課 平成19年5月15日 | ||||||||||
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(総務課税務課長) 貴重なご提案をいただき、感謝申し上げます。 県税納付窓口の拡大に対するご意見に回答いたします。 本県におきましては、現在、税の収納について納税者の利便性の向上を図る観点から、金融機関等での窓口納付以外にも様々な収納方法の導入を検討しているところであり、今年度より自動車税のコンビニ収納を実施しているところであります。 ご提案いただきましたyahoo!公金支払い導入につきましては、導入費用、システム利用料等の負担、個人情報の管理体制等の課題もあることから、他の自治体の動向も見極めながら前向きに検討していきたいと考えております。 県税の収納機会の拡大は、県民の利便性の向上、歳入の確保等を図る観点から、これまでにも増して重要な課題であり、今後ともその充実強化に努め、信頼される税行政の実現に向け努力して参ります。 (知事公室広報課) この度は、県民ご意見箱に対するご意見をいただきありがとうございます。 県民ご意見箱」は、県民の皆様からの県の業務に関する意見や苦情などをお寄せいただいており、県内24箇所に設置してあります「ご意見箱」にご意見を投函するほか、手紙、ファクシミリ、Eメールなどでもご意見を受け付けております。 Eメールでの送信につきましては、現在、一太郎やワード等の添付ファイルの利用をご案内しておりますが、Eメール中の本文にそのままご意見の趣旨をお書きいただき、送信いただいてもご意見として取り扱いは可能ですので、その旨ホームページ上でもご案内させていただきます。 今後も県政に対するご意見等ございましたら、ご利用のほどよろしくお願いいたします。 先頭へ |
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| Q: 石垣の企業で働いていたが、賃金未払い・雇用条件の相違により離職し、未払いの残業代支払いを請求したが応じてもらえなかったため、裁判になりました。早期解決のため、和解という方向になりましたが、会社に資産が無いと主張。相手企業は名前を変えて資産を隠しているのが解っていても、その新会社に支払を請求できないことや違法な企業に対し何ら拘束力・指導力もない国・自治体の制度はどうなっているのか。早急に対応してほしい。 | ||||||||||
| 回答: 観光商工部雇用労政課、労働委員会事務局調整審査課 平成19年2月27日 | ||||||||||
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(観光商工部雇用労政課) 賃金未払いの対処方法について、以下のとおりです。 @使用者との話し合いをすること。この場合、本人(個人)もしくは他の従業員とともに使用者と話し合いをすること。または労働組合を結成するか、個人加盟の労働組合に加入して使用者と団体交渉をすること。また、沖縄県労働委員会において、個別労働関係紛争あっせん制度等を活用して、労使間の紛争の解決を図ることができます。 A上記@で解決できなければ、その地区を管轄する労働基準監督署に、賃金未払いという労働基準法違反の是正を申告する必要があります。この申告を行うと、その法違反に対し是正勧告、救済調停、和解、あっせんなどの措置が試みられます。なお、悪質な労働基準法違反やそれらを繰り返し、労働基準監督署の是正措置などにも応じない会社や使用者の処罰を求めるときには、労働基準監督官(司法警察官)あてに「告訴状」を提出することができます。 B上記@Aで解決しない場合は、裁判所の力を借りて未払い賃金を回収する方法があります。金銭の支払(未払い賃金等)が60万円以下の場合には、少額訴訟手続きが利用できます。また弁護士費用や訴訟費用を立替払いを行う制度もあります。また、平成18年4月からスタートした、裁判官と労働関係の専門家が、3回以内の期日で早期に解決を図る労働審判制度もあります。 以上@からBまでが、一般的な賃金未払いにおける解決方法ですが、ご相談内容から見ますと、裁判において和解が成立しておられるようで、最終的な解決の場である司法において判断が下されていることから、今回の事案については、行政としてこれ以上踏み込んで関与することができませんので、ご了承ください。 なお、当課では、労働問題に関する相談を、電話や来所により受けておりますので、今後も同様な悩みを抱えた際には、下記までご連絡いただければ幸いです。 ◇相談機関:労政女性・就業センター(那覇市西3−11−1) ◇電 話:フリーダイヤル 0120−610−223 ◇業務時間:平日、午前9時から午後5時まで ★県内どこからでもつながりますので、お気軽にご相談下さい。 ★相談は無料で、秘密は厳守します。 (労働委員会事務局調整審査課) 個々の労働者と使用者間に生じた解雇や賃金、労働条件等の紛争については、裁判所での労働審判制度や労働局における個別労働紛争解決制度(相談・助言指導・あっせん)がありますが、当労働委員会においても個別労働関係紛争のあっせんを行っております。 ただし、裁判所において係争中の紛争又は判決が確定し、若しくは和解が成立した紛争等については、当委員会のあっせん対象事案として取り扱うことができませんので、ご了承ください。 先頭へ |
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| Q: 宗教法人の布教活動について、問題がある場合はどうなるのか。 | ||||||||||
| 回答: 総務部総務私学課 平成19年2月15日 | ||||||||||
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総務私学課は、宗教法人に関する規則認証等の事務行っております。 宗教法人の宗教活動については、憲法第20条1項に定める信教の自由の一環として保障されております。布教活動についても、宗教活動として行われております。 しかし、布教活動についての保障も無制約に認められるものではなく、「公共の福祉」の範囲内において認められており、活動に伴う行為が著しく反社会的な場合にはその活動も制約されることになります。 ただし、ご指摘にありました行為については、違法性の有無について一律に判断できるものではありませんので、刑事事件に発展するような内容の訪問活動である場合には、警察署への通報等で対応して頂きたいと思われます。 先頭へ |
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| Q: 始業時刻を過ぎて出勤する職員が見られるので、対処してほしい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課 平成19年2月8日 | ||||||||||
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職員の勤務時間につきましては、午前8時30分から午後5時15分までとなっており、始業時刻を過ぎた出勤につきましては、所属長の年次有給休暇の承認がなければ、欠勤扱いとなります。 ご意見については真摯に受け止め、職員に対して、県民の不信を招くような行為は厳に慎むよう、周知を行いました。 先頭へ |
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| Q: 標題の建設業団体(県建設業協会)に対し、建設業法第41条に基づく勧告等の行政指導強化が図られていないのはなぜか。なお、本県において建設業法第27条の37に基づく届出のある建設業者団体がないことから、当該第41条に基づく指導・助言及び勧告ができないのか。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部土木企画課 平成19年2月8日 | ||||||||||
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本県では、談合等の不祥事の再発防止を図るため、当該建設業者の属する建設業者団体である(社)沖縄県建設業協会に対し、建設業法第41条(建設業を営む者及び建設業者団体に対する指導、助言及び勧告)に基づき、談合防止の徹底と関係法令の遵守について、口頭の指導を行っています。 当該(社)沖縄県建設業協会においては、係る談合防止策の具体的な取り組みとして、平成17年6月29日に「事業活動の適正化と倫理の徹底について」の文書により、当該会員に対し、談合防止と関係法令の遵守に向けた指導を行っております。 入札談合は、公共工事の公正で自由な競争を妨害する行為であり、県としても、公正取引委員会と連携を図りながら、その防止策になお一層努めてまいります。 先頭へ |
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| Q: 昨今、狂犬病が報道されていますが、先日知人が東京からやってきて「犬の放し飼い」が多いのに驚いていました。「狂犬病だったら大変だね。沖縄は道徳観が無いね。」と言っていました。観光県を標榜するなら、行政はどうしますか。 | ||||||||||
| 回答: 福祉保健部薬務衛生課 平成18年12月11日 | ||||||||||
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「犬の放し飼い」の問題については、狂犬病予防対策を含め動物愛護の観点からも解決すべき重要な課題であり、県と市町村が狂犬病予防法や市町村の飼い犬条例に基づき連携して対応してきているところです。 県では、放し飼いされている犬や野犬の捕獲を随時実施しているほか、しつけ方教室、子犬譲渡会、ふれあい教室等を開催するなど、様々な機会を通じて、県民に対しペットの適正飼養や狂犬病予防に関する知識の普及啓発に努めてきたところであります。 その結果、捕獲され、県の動物愛護管理センターに収容される犬の数も年々減少し、ピーク時の10年前に比べ約4割まで減っており、ペットに関する県民意識も変化しているものと思われます。 しかしながら、まだまだ放し飼いやペットの遺棄が後を絶たず、県としては飼い主や動物取扱業者等のモラルのさらなる向上を図る必要があると考えており、平成18年度からは業務の効率化と強化を図るため、本島内保健所の狂犬病予防員を動物愛護管理センターへ集約し、狂犬病予防対策に努めているところであります。 御提言を踏まえさらに動物関係行政の推進に努めてまいります。 先頭へ |
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| Q: 県知事選挙で、投票所である那覇市の小禄公民館は、駐車場もほとんどなくまた出入りが非常に狭いため、大混雑であった。にもかかわらず交通整理の人が1人しかいない。投票所としては不適当であり、投票所は利便性を考えたところにしてください。 | ||||||||||
| 回答: 沖縄県選挙管理委員会 平成18年11月29日 | ||||||||||
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(沖縄県選挙管理委員会) 「県民ご意見箱」に寄せられましたご意見に対し、お答えします。 選挙事務は、公職選挙法に基づき管理執行することとなりますが、県知事選挙につきましては、県が直接管理執行しているものと、投票所の設置など投・開票事務等のように各市町村の選挙管理委員会で管理執行するものがあります。ご指摘の那覇市小禄南公民館の投票所につきましては、那覇市選挙管理委員会が所管することになります。そこで、「県民ご意見箱」に寄せられたご意見用紙を添え、那覇市選挙管理委員会に対し、小禄南公民館の投票所の設置や、市民の案内等投票当日の投票所の状況、そして、今後の取扱いについて確認いたしました。その結果、下記による回答が寄せられておりますのでご報告します。 沖縄県選挙管理委員会といたしましても、引き続き各市町村選挙管理委員会と連携し、選挙の適正な管理執行に努めてまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。 (那覇市選挙管理委員会) 「県民ご意見箱」に寄せられました苦情に対し、お答えします。 ご指摘のとおり、貴殿が足を運ばれた那覇市小禄南公民館の投票所は駐車場のスペースが少なく、かつ出入り口が狭いため、投票で来所された市民には不便をきたし、ご迷惑をおかけしたかと存じます。誠に申し訳ございませんでした。 本来なら投票所は、駐車場が広く、わかりやすい場所というのが理想ですが、なかなかそのような場所は那覇市内には少ないというのが現状です。 那覇市選挙管理委員会といたしましても、常に市民の利便性を考慮しての投票所の設置及び投票当日の市民案内を心がけるようにしておりますし、今後もその姿勢を継続して市民にとってより良い投票所を設置していくよう努力していきたいと考えております。 なお、那覇市小禄南公民館の投票所につきましては、駐車場係員の増員等いろいろな角度から検討させていただきたいと思います。 今後とも選挙につきましては、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 先頭へ |
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| Q: 県民広場にホームレスがいますが、景観上、衛生上も気持ちのいいものではありません。県庁の表玄関としてふさわしいとは思えません。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部道路管理課 平成18年11月22日 | ||||||||||
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ご質問のホームレスですが、県民広場の一部のベンチを所有物等を放置して、占拠している状態であります。 県民広場は道路法の道路として位置づけられており、担当職員が直接ホームレスに道路法の趣旨と所有物の撤去等を指導しているところでありますが、現状としては対応に苦慮しています。 ホームレスの所有物は個人の財産であり廃棄物ではないために、管理者が独自に撤去することはできません。ホームレス自ら撤去してもらうのが原則であります。 利用者の皆様が安心して快適に広場で利用できるようう、南部土木事務所及び那覇警察署等と連携しながら対応していきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。 先頭へ |
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| Q: 架空請求(日本訴訟組合)による被害者が発生しないように、県で啓発活動をした方がよいと思うが対応、対処は可能か。 | ||||||||||
| 回答: 文化環境部県民生活課 平成18年11月17日 | ||||||||||
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今回は、貴重なご意見をいただきありがとうございました。 消費者を取り巻く環境は、便利で豊かになった反面、商品やサービスの多様化・複雑化から、消費生活に関する相談件数は全国的に増加しております。 県では、消費生活に関する相談を受け付ける機関として、県民生活センターを設置していますが、県においても消費生活相談件数は年々増加を辿っています。 中でも、はがきや携帯電話、パソコンなどを悪用した架空請求の相談件数は、平成14年あたりから増え始め、平成15年から平成16年にかけて爆発的に増加しました。 このような状況に対応するため、県民生活課及び県民生活センターでは、消費者啓発講座やパネル展の開催、くらしの情報誌「がじまる」や「暮らしのかわら版」の発行、リーフレットの配布などを通して、消費者啓発に努めております。 また、架空請求に関しては、今年発行の「がじまる」9月号及び11月号に掲載し、情報を提供しております。 さらに、必要に応じてマスコミを活用して、県民に対する情報提供及び注意喚起する等の対応をしております。昨年7月には訴訟に関する料金支払いを求める架空請求のハガキが出回り、3日間で97件もの相談が寄せられたことを受けて、マスコミに対し情報提供しました。 県としましては、引き続き、消費者への啓発を積極的に行い、被害の未然防止に努めたいと考えております。 先頭へ |
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| Q: 県内においてガソリンの価格表示が適正に行われていない。指導を行ってほしい。 | ||||||||||
| 回答: 文化環境部県民生活課 平成18年11月17日 | ||||||||||
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今回は、貴重なご意見をいただきありがとうございました。 昨今の世界的な原油高騰から、県内においても石油製品の小売価格が上昇しております。特にガソリンについては、移動手段として車への依存度が高いことからその価格動向に消費者の関心が集まっております。 また、ガソリンの価格表示については一般県民や観光客からも本県に対して、表示されない店舗が多いとの苦情が寄せられているところです。 沖縄県消費生活条例は、第15条で「事業者は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際し選択等を誤ることがないよう、その供給する商品及び役務の表示について、次に掲げる事項を遵守しなければならない」として「販売価格又は利用料金を商品又は見やすい場所に表示すること」を規定しております。 県としましては、消費者が合理的な判断をするためには価格表示が必要であり、消費者の選択に資する為には店頭価格表示がより重要だと考えております。 このことから、平成18年10月27日付けで、沖縄県石油商業組合等の関係団体に対して、条例の趣旨をご理解いただき各団体傘下の事業者への価格表示の必要性の周知を行うよう依頼しました。また、各販売事業者に対しても、価格表示の実施を依頼しました。 先頭へ |
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| Q: 沖縄らしさを感じ取れる街づくりをしてほしい。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部都市計画・モノレール課 平成18年10月23日 | ||||||||||
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本県は、特有の自然環境や歴史・文化がもたらす独特の県土景観を有しています。これらの景観資源は、県民共有の財産であり、また、本県の観光振興の観点からも重要な資源となっています。 しかしながら、近年、特に都市部などにおいては、沖縄らしさが感じられなくなったとのご意見があることも事実です。 本県では、平成6年に「沖縄県景観形成条例」を制定し、大規模行為の届出など、景観に関する取り組みを行ってきました。また、那覇市においても昭和60年に「那覇市都市景観条例」を定め、地域の特性を活かした優れた景観を保全、創出するための取り組みを行ってきました。しかし、これらの条例は法的根拠を持たない自主条例であり、強制力を伴わないなど一定の限界もありました。 欧州では景観に関する法制度が早くから整備されてきましたが、我が国では、平成16年に景観に関する初めての基本法制である「景観法」が制定され、景観に関する基本理念や国、地方公共団体、事業者及び住民の責務が定められました。 景観法の制定を受けて、本県においては、石垣市、浦添市が同法に基づく景観行政団体となり景観計画の策定など、独自の取り組みを進めているところです。 良好な景観の形成は住民生活に密接に関係する課題であり、市町村が中心的な役割を担うことが望ましいことから、県としても市町村の主体的な取り組みを支援していきます。 また、平成19年度を目途に広域的な観点からの沖縄県の景観計画を策定し、併せて沖縄県景観形成条例を景観法に基づく条例に改正します。 なお、大規模な駐留軍用地の返還が取り上げられていますが、平成18年2月に策定された「普天間飛行場跡地利用基本方針」では、特有の自然環境や文化資源を活用した沖縄らしい街並みや景観の形成に向けて、個性的かつ先進的な環境づくりに取り組むことが明記されております。 沖縄らしい景観の保全、創出に向けては、行政のみならず県民の皆様の協力が必要不可欠です。県としても、景観に関する施策を推進するに当たっては、広く県民に周知を図るとともに県民のご意見を反映させていただきたいと考えております。 今後とも本県の景観行政に対するご理解、ご協力をよろしくお願いします。 先頭へ |
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| Q: 庁舎周辺路地に駐輪しているバイクについて、早急に対処してほしい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課長、沖縄県警察本部交通指導課長 平成18年10月17日 | ||||||||||
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(総務部人事課) バイク通勤の職員につきましては、駐輪場を準備しており、職員からの申請による許可制を取っております。 ご意見については真摯に受け止め、職員に対して、県民の不信や疑惑を招くような行為は厳に慎むよう、周知を行いました。 (沖縄県警察本部交通指導課) 駐車違反に対する深い関心を寄せられ、また、貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。 駐車違反の指導・取締りついては、通常の警察活動を通じた指導取締りの他、県民からの取締り要望の強い地域や悪質・迷惑性の高い違反に重点を指向した指導取締りを実施しているところであり、自動二輪車・原付車に対する取締りにも同様に実施しております。 今後も引き続き、指導・取締りを実施いたします。 さて、今回ご意見を寄せられた県庁周辺の路地や幅が狭いため交通の妨げになっている通りについて、具体的に教示いただければ、検証し今後の指導取締りに反映したいと考えます。 先頭へ |
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| Q: 休憩時間後に、歯みがきをしている職員がいるので、早急に対応してほしい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課 平成18年8月28日 | ||||||||||
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ご意見ありがとうございました。 ご意見については真摯に受け止め、職員に対して、県民からの指弾や不信を招くような行為は厳に慎むよう、周知を行いました。 先頭へ |
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| Q: 昨今の建設業界において私達も会社維持の為、頑張っているのですが、最近は、ある会社等は受注した時に管理技術者を3ヶ月遡って採用した事にしていると聞きますが、これでよろしいのでしょうか。私達は受注の機会を待って本採用としています。諸々の保険費用も発生します。これでは公正とは言えないと思います。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部土木企画課 平成18年8月9日 | ||||||||||
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建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、建設工事の現場に、その工事の技術上の管理を行う主任技術者又は監理技術者(監理技術者等)を設置しなければならないことになっています。 監理技術者等については、当該建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者であることを要するとしており、当課では、健康保険被保険者証の写し等で直接的かつ恒常的な雇用関係にある者かどうかを確認しております。 先頭へ |
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| Q: 始業時刻を過ぎて出勤する職員がみられるので、早急に対処してほしい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課 平成18年8月3日 | ||||||||||
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職員の勤務時間につきましては、午前8時30分から午後5時15分までとなっており、始業時刻を過ぎた出勤につきましては、所属長の年次有給休暇の承認がなければ、欠勤扱いとなります。 ご意見については真摯に受け止め、職員に対して、県民の不信や疑惑を招くような行為は厳に慎むよう、周知を行いました。 先頭へ |
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| Q: 沖縄平和祈念公園に行き、資料館で沖縄の悲惨な戦争を目にし、心から手を合わせてお参りさせて頂きましたが、とても残念なことに、バスが到着するやいなや年配の女性が花を持って走ってこられ、まるで押し売りのように売りにこられました。この売られた花は「何回も使いまわしするので買わなくていいですよ。」とのことで、事実、人気が少なくなった時、花をごっそり抱え、店のほうに持って来ているのを目にしました。参拝する人の誠意が踏みにじられたようで残念でした。またバスガイドさんはお花の代金は祈念公園の整備等のために使われるとおっしゃっていました。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部都市計画・モノレール課 平成18年7月19日 | ||||||||||
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県営公園の管理を行うに当たっては、利用者の安全及び衛生面を考慮するとともに快適に利用出来るよう対応には特に配慮しているところではあります。 ご指摘の件につきましては、これまでも関係者を交え指導を行ってきたところでありますが、このような不快な行動があったことは大変に遺憾であります。今後はより一層入園者に対して不快な行動は慎むよう、徹底して指導・監督を行っていく所存であります。 なお、花を売った代金が公園整備に使われているという風評についてですが、代金が公園整備に使用されることはありません。このことについては、今後、誤解を与えないよう、バス会社及び観光関連業を含む関係機関への周知徹底を行ってまいります。 今後とも公園利用者が快適に利用できるよう利用者への対応を含め安全管理、衛生面においても徹底した管理を心掛けるよう努めてまいりますのでご理解願います。 先頭へ |
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| Q: 基本になるようなパソコンについての知識を持たない県職員を多く見かけ、パソコンの寿命や作業効率を下げているように感じる。重要なOAの知識についての教育や研修の機会を設けて、少しでも効率よく業務ができる環境を作ってほしい。 | ||||||||||
| 回答: 企画部情報政策課、総務部人事課 平成18年6月28日 | ||||||||||
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(情報政策課) 県庁では、事務事業の迅速化・効率化及び行政サービスの向上を図るため、行政の情報化を積極的に取り組んできました。その結果、職員1人1台パソコン、全庁を網羅したネットワークの整備、文書管理、財務会計システム等の諸業務システム等の構築してきました。 このように、ITは、県庁の事務事業を遂行する上で不可欠なものとなっています。ご意見のとおり、全職員には、パソコンやアプリケーションの操作、また、ITに関する知識は、習得しておかなければならない必要な基礎的な能力となっています。 そのため、県庁においては、従来から職員が業務を遂行する上で情報システムを利活用できるように、必要最小限の一太郎やエクセル等のアプリケーション研修を実施しております。 今後、行政は、電子政府及び電子県庁を中核とした本格的なIT活用時代を迎えます。職員には、これまで以上に、ITに関する基礎知識とそれを使いこなす能力が求められると同時に個人情報の保護等の情報セキュリティについての意識を持つことが求められます。 そのため、県では職員のITに関する能力を開発するため、これまで実施しているアプリケーション研修をさらに充実させるとともに、ITの基礎から利活用までの能力を開発する「情報リテラシー」を実施する予定です。また、個人情報や行政情報を保護するための「情報セキュリティ」の研修についても実施する予定です。 貴重なご意見ありがとうございました。 (人事課) 県では、職員の基礎的業務遂行能力の向上のため、自治研修所研修や職場研修を行っております。 自治研修所研修において、主にアプリケーションを中心としたOA研修を実施しており、基本的なパソコン知識等については、職場研修の一環として、仕事をする中で学ぶこととしております。 ご意見のことにつきましては、職員の職務遂行能力向上するため、今後とも、効率的・効果的な研修を検討していきたいと考えております。 先頭へ |
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| Q: パレット久茂地前交差点に地下通路を設置して欲しい。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部道路管理課 平成18年6月26日 | ||||||||||
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県民広場地下駐車場は、県庁周辺地区の駐車場不足や交通混雑の緩和を図るとともに、地域の活性化に資することを目的として、平成10年4月28日に供用開始しております。パレットくもじ、赤十字久茂地献血ルーム等と指定駐車場契約を結び、駐車場利用者の利便性の向上を図って参りました。 しかしながら、近年、新都心地区に代表される大型商業施設の設置や都市モノレールの供用開始によって、県民広場地下駐車場の利用者は年々減少し、当初計画を大きく下まわっており、同駐車場の安定的な管理運営の構築が課題となっております。 平成6年5月の基本設計報告書において、県民広場地下駐車場のほか、県道39号線地下にさらに200台の地下駐車場とパレットくもじ前交差点地下に地下広場の建設が将来計画として位置づけられており、公共地下駐車場とパレットくもじ地下駐車場の間で車両の往来や歩行者専用通路として地下広場を経由して国際通りに移動できるものとなっております。 また、ご意見にありますように、雨天時のイベント広場などの観光客と県民が触れ合う場所になり国際通りが活性化することは、観光立県沖縄としては魅力ある施設と考えられます。 今後、県民のニーズ等を調査しながら、設置について可能かどうか検討していきたいと考えております。 先頭へ |
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| Q: 県庁の周辺に住んでいる者ですが、県職員のバイクの不法駐車に非常に迷惑しています。早急な対応をお願いします。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課、沖縄県警察本部 平成18年6月22日 | ||||||||||
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(総務部人事課) バイク通勤の職員につきましては、駐輪場を準備しており、職員からの申請による許可制を取っております。 ご意見については真摯に受け止め、職員に対して、県民の不信や疑惑を招くような行為は厳に慎むよう、周知を行いました。 (沖縄県警察本部) 放置駐車違反に対する深い関心を持ち貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。 警察といたしましては、通常の警察活動を通じた指導取締の他、県民から取締要望の強い地域や悪質・迷惑性の高い違反に重点を指向した指導取締を実施しているところであります。 自動二輪車に対する駐車違反の取締りも同様に実施しております。 先頭へ |
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| Q: 規則で禁止されている水中銃が市販されているのはなぜか。 | ||||||||||
| 回答: 農林水産部水産課 平成18年5月31日 | ||||||||||
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発射装置を有する「やす」(水中銃を含む)に関しては、沖縄県漁業調整規則第39条において、漁業者が漁業を営む場合等を除き、一般の方々がこれを使用して水産動植物を採捕することが禁止されています。 これは、水産資源の保護や漁業とのトラブル回避などが目的で定められているものですが、あくまでもその使用が禁止されているのであって、所持や販売までもが規制されているわけではありません。 この規則については、これまでパンフレット等により広く県民に周知を図ってきましたが、今回のご指摘により、販売業店も周知対象に含め、協力を願うことで、一般の方々の規則違反の抑制に努めていきたいと考えております。 先頭へ |
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| Q: 庁舎内飲食を再度禁止していただきたい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部職員厚生課 平成18年3月31日 | ||||||||||
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貴重なご意見ありがとうございました。 ご指摘のように、平成13年から若手職員の提言を受け、行政改革の一環として電気代節減をはかるため、庁舎内での時間外の一切の飲食禁止の取り組みがなされてまいりました。 同時に、行政事務の効率化の観点から、近年技術革新の目覚しいITを積極的に導入し、事業場のOA化に努めてまいりました。公務の重要な手続きである決裁も、IT技術を用いてネットワーク上で行われるようになりました。これらの行政改革が、成果をあげてきていることは明らかです。 一方、就業環境におけるこれらの変化は、そこで働く人々の人間関係にも大きな影響を与えてきています。職員間の顔をつき合わせた直接的会話が激減してきており、先輩後輩の人間交流の機会をもつことも容易でない状況が生じています。 このことは、チームワークやナレッジマネジメント(知の伝達)といった組織の総合力と活力維持に最も重要な事項にとって、相当の悪影響を与えております。その影響は、個々の職員、特に経験の浅い若い職員のメンタル面において、深刻な状況を引き起こしております。 労働安全衛生法に基づいて設置された本庁衛生委員会では、就業環境におけるこれらの激変がもたらした課題に対して如何に対応するか、一年をとおして真剣に議論してまいりました。そして、総務部長に対して“気軽に相談できる職場環境づくりについて”の提言がなされたわけであります。その提言を受け、ご指摘の通知が管理者になされたわけであります このことは、職員に年末年始や職場をあげて相当に苦労し成し遂げた業務の終了時に限定して(年間6回程度)、できるだけ多くの関係職員が参加する短時間(午後8時まで)の慰労会を認めたにすぎません。そのことにより、かつて行われていた世代や所属を超えた活発な交流を期待したものであります。勿論、その後には有志が集って、近隣の飲食店において二次会も行われるでありましょうから、消費活動も現在より高まるものと予想しております。 この試みは、IT化した現代社会が抱えこんだ人間疎外に対する“絆の回復運動”でもあり、ひいては行政改革促進にも貢献するものと考えている所であります。 是非、その趣旨をご理解いただきますようお願い致します。 先頭へ |
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| Q: みんなが自動車税課税対象者とは限らないにも関わらず、すべての人が広報の対象となっているはおかしい。また、自動車税が高すぎる。安くするべき。 | ||||||||||
| 回答: 総務部税務課 平成18年2月6日 | ||||||||||
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自動車税についてのご意見に対して回答いたします。 自動車税の広報につきましては、多くの個人や会社等が自動車を所有していることや、これから新たに所有する可能性がある方がいること、また、税制度全般について広く県民から理解を得るために、県民全体を対象とした形での広報を行っております。 今後とも、広報をどのように行っていくかということにつきましては、様々な意見やアイディアを取り入れながら、広く県民の理解を得られるよう考えてまいります。 なお、自動車税額については、地方税法において定められており、沖縄県独自でその税額を決めることができないこととなっておりますので、ご理解いただくようお願いいたします。 先頭へ |
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| Q: 年契物品「キングジム」の分割発注について。 | ||||||||||
| 回答: 出納事務局物品管理課 平成18年1月18日 | ||||||||||
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年契については、沖縄県物品調達基金管理規則第6条第1項第1号の規定により、常時需要がある共通的な物品(以下「年契物品」という。)は、原則として一括調達することになっており、物品の安定的な供給と経済的な購入及び事務の合理化を図っております。 ご意見のありました「キングジム」の分割発注につきましては、現在の状況及び過去の実績等を踏まえ、年契物品の年間発注数量、金額等を考慮し検討していきたいと考えております。 先頭へ |
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| Q: 手を拭くためのペーパータオル又はハンドドライヤーを備え付けてほしい。 | ||||||||||
| 回答: 総務部管財課 平成17年12月28日 | ||||||||||
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県庁舎行政棟には庁舎完成時当初からペーパータオル又はハンドドライヤーは、設置場所、電源の確保、購入費用、維持費等多大な経費が必要となることから、設置しておりません。 依然として厳しい県の財政事情に対応するため、職員一丸となって経費節減に取り組んでいるところであり、ご理解を賜りたいと思います。 先頭へ |
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| Q: なぜ、那覇病院には副院長が2人もいるのか。これでは、中学校、高校に教頭が2人いるのと同じではないか。 | ||||||||||
| 回答: 福祉保健部県立病院管理課長 平成17年11月29日 | ||||||||||
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本県では、現在、7つの県立病院のうち、那覇病院と中部病院の2病院については、他の県立病院に比べ、規模や機能の面でも重要な役割を担っていることから、副院長2名制をとっております。 那覇病院では、23診療科、入院ベッドとして434床を設置し、民間では対応できないような小児医療や救急医療等を担うとともに、県立付属診療所の半数近くにあたる8診療所を運営しております。 那覇病院は、医療、看護、検査、事務部門からなり、医師をはじめとする多種多様な専門職員が約600名配置されております。県民の医療ニーズに適切に応え、良質で安全な医療を提供するためには、各部門間及び職種間の緊密な連携が不可欠となっております。 このようなことを踏まえ、那覇病院では、現在の複雑細分化された病院業務を、副院長1名のみでは院長を補佐しながら適切な管理運営を行うことが困難であることから、副院長を2名配置しているところであります。 なお、ご意見のあります中学、高校においても、学校の規模等に応じて教頭を複数配置していると聞いております。 今後ともお気づきの点がございましたら、ご意見を賜りますようよろしくお願いいたします。 先頭へ |
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| Q: 県庁においても土木建築部及び農林水産部では未だに庁内で飲酒が行われているとの事です。何故、庁舎内での飲酒は無くならないのでしょうか。過去の習慣は、そう簡単には直らないということでしょうか。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課 平成17年10月20日 | ||||||||||
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知事部局では、勤務時間外における庁内での懇親会等の飲酒について、かりゆし行政サービス運動アクションプログラム(平成13年度)で禁止しており、その徹底を図っています。 また、このことについては、本年8月にも各部主管課を通じて職員に周知徹底を図るなど、県民の疑念を招くことがないよう適宜指導を行っているところであります。 先頭へ |
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| Q: 家計調査員について、同一人が長期間、家計調査員をしている。雇用にあたっては、口コミ等で採用していると聞いている。この不景気の中、これでいいのか。制度を見直して欲しい。 | ||||||||||
| 回答: 企画部統計課 平成17年9月5日 | ||||||||||
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統計調査員とは、国などが行う各種統計調査において、期間を定めて任命される非常勤の公務員であり、選任に当たっては、「沖縄県統計調査員の発令に関する事務取扱要綱」に定められています。 @責任をもって調査事務を遂行できる者であって、原則として20歳以上であること、 A秘密の保護に関し信頼のおける者であること、 等を選考基準として、市町村からの推薦に基づき任用しております。 ご意見のありました家計調査は、国が指定した単位区で抽出された世帯の家計収支実態を、毎月調査するものであり、家計調査員は、本調査の趣旨及び制度をよく理解し、調査票の配布、回収を確実に行うとともに、調査票の記載について調査世帯を指導し、正確な調査票を取集することが求められていることから、経験や地域の実態をよく把握していること等を考慮して適任者の選任に努めています。 任用期間は1年間ですが、再任は妨げておりません。 なお、統計調査員希望者をあらかじめ登録しておく制度(統計調査員確保対策事業等)を実施している市町村もありますので、調査員を希望される場合は、居住地の市町村統計主管課へお問い合わせください。 先頭へ |
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| Q: 隣地の境界が里道を侵しているため、里道を通路としてアパートを建築する許可を受けられなくなっている。アパートの建築ができるように、里道を復元してほしい。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部用地課 平成17年8月30日 | ||||||||||
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里道等の国有財産、いわゆる法定外公共物については、所有権を国が有し、一部の権限を国に留保しつつ財産管理を県が、機能管理を市町村が行うという二元管理状態となっていたこともあり、管理体制が不十分でかつ管理主体が曖昧な状況にありました。 この状況の解消のため、住民に身近な行政はできる限り身近な市町村において行うことを基本とする地方分権推進の主旨に基づき、平成12年4月以降、県は市町村へ法定外公共物の譲与を進めてきたところです。 ご指摘の里道につきましても、国有財産特別措置法に基づき、平成14年11月25日付けで国から宜野湾市に譲与されております。譲与後は宜野湾市が里道の所有者となり、財産管理・機能管理ともに行っていますので、ご意見の内容につきましては市とご相談ください。 先頭へ |
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| Q: 女性相談所(那覇市在)の婦人相談員の名称を女性相談員に変更して下さい。今のままでは、まぎらわしいです。 | ||||||||||
| 回答: 福祉保健部青少年・児童家庭課 平成17年8月29日 | ||||||||||
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沖縄県女性相談所は、平成8年4月1日に旧名称「沖縄県婦人相談所」から「沖縄県女性相談所」に名称変更しました。 変更した理由は、売春に関わる相談が減少し、夫の暴力、離婚等夫婦関係の歪みや家庭トラブルなど、本人だけでは解決できない問題や悩みを抱えた女性の相談が増えてきたことから、幅広い年齢層に対応しやすい名称に変更したことにあります。 しかしながら、相談員の名称については、委嘱の根拠となる売春防止法第35条において、「婦人相談員」となっていることから、変更していない状況にあります。 このことから、名称変更については、各県の状況も踏まえながら検討して参りたいと考えております。 先頭へ |
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| Q: 現在、県では、各課が新聞数社の購読及び夕刊の購読をしており、多様な県民意見や速報性記事の把握に必要とのことであるが、その必要性が疑問である。各部の総務課のみ全社(朝刊のみ)を購読し、他課は県内紙及び全国紙を含め2紙のみの講読とし、県民意見の把握等は、各部の総務課が業務に関連する記事のコピーを担当課に配布するなどにより対応できるのではないか。 | ||||||||||
| 回答: 総務部行政改革推進課 平成17年8月3日 | ||||||||||
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新聞購読については、社会経済情勢や県民のニーズ・意見を把握するとともに、県民の意見等を県の施策に反映させるための有効な手段の一つと考えております。 地元各紙においては、各社の編集方針に基づき、それぞれの視点からの記事が掲載されており、県民の投書の内容についても同一ではなく、また、夕刊についても、速報性の記事が掲載されております。 現在、インターネットの活用により、県内紙、全国紙の記事の情報収集等は可能ではありますが、紙面と同一の内容ではなく、また、地域に密着した幅広い情報が網羅されていないなど、入手できる情報も限られていると考えております。 ご指摘のように、各部主管課(総務担当課)が、業務に関連する記事を担当課へ配布、送信を行うことは、経費節減等の観点から貴重な提言であると考えます。 しかしながら、その実施に当たっては、部内の各課の業務に関係する記事等の選択に始まり、コピー、各課への配布などの新たな作業等が発生し、必ずしも効率的ではないように思われます。 さらに、新聞記事をコピーし、部内各課へ配信することについては、著作権侵害の可能性も懸念されます。 このようなことから、各課において、インターネットの活用や経費の節減を図りつつ、社会経済情勢や県民意見の把握のため、新聞の購読は必要であると考えております。 なお、ご参考までに、本庁各課の新聞購読状況を調べた結果、県内紙については2紙の購読が85.4%となっており、全国紙については未購読が29.2%、1紙購読が24.7%、2紙購読が28.1%となっております。 先頭へ |
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| Q: かりゆしウェアーはしまりがない。緊張感をもって仕事ができるのでしょうか。「襟を正す」という言葉があるが、かりゆしウェアーの襟はどう見てもヒラヒラしてしまりがない。 | ||||||||||
| 回答: 観光商工部商工振興課 平成17年8月2日 | ||||||||||
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かりゆしウェアに関する貴重なご意見ありがとうございます。 かりゆしウェアは、平成12年の沖縄サミットを契機に急速に普及致しました。現在では、県内ビジネスマンの仕事着としての着用以外に、冠婚葬祭の場面においても着用されるようになり、県民に広く普及しております。 特に今年は、政府によるクールビズの影響を受け、小泉首相や小池大臣を始めとした政府首脳の着用や、愛知万博会場内で開催されたクールビズコレクション等により、全国的に大変注目を浴びております。 さて、ご指摘にありますとおり、かりゆしウェアは開襟シャツが主流となっておりますが、最近のかりゆしウェアは、リゾート、フォーマル、ビジネスなどの各場面を意識した、ボタンダウンやスタンドカラーといった開襟シャツ以外の製品開発も進んでおり、ビジネスの場においても活用されております。 今回頂いたご指摘につきましては、製品開発に関する貴重なご意見として、今後の検討課題とさせて頂きたいと存じます。 現在、沖縄県におきましては、かりゆしウェアを全国へ展開するため、各関係団体と連携を図りながら支援を行っております。 かりゆしウェアの普及促進において、今後ともご支援を賜りますようお願い申し上げます。 先頭へ |
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| Q: OCNの東風平町への進出と第4民間放送局設置について、特段の配慮を願いたい。 | ||||||||||
| 回答: 企画部情報政策課 平成17年6月17日 | ||||||||||
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1.OCNの東風平町への進出について ケーブルテレビのサービスエリア拡張にあたっては、ケーブル敷設や通信装置設置などの新たな設備投資が必要となるため、それらの投資負担及び県民ニーズや採算性を考慮したうえで、民間事業者において検討される事項であると考えます。 OCNに今後の計画を確認したところ、既開局エリアの加入率の引き上げに注力しており、今のところ東風平町を含めた新たなサービスエリア拡張の予定はないとのことでした。 2.第4民間放送局の開設について 民間放送局の開局にあっても、テレビ放送会社の設立、国への免許申請手続き、キー局からの番組購入や中継局の設置等、膨大な業務、資金及び人的労力が必要となるため、それらの諸事情及び県民ニーズや採算性を判断したうえで、民間事業者において検討される事項であると考えます。 なお、民間放送局の開局については、今のところ、民間事業者による新たな放送局設立の動きは把握しておりませんが、そのような動きがあれば、県としても関係機関と連携を図りながら協力していきたいと考えております。 先頭へ |
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| Q: 県としてかりゆしウェアの特許の申請はされているか。 | ||||||||||
| 回答: 観光商工部商工振興課 平成17年6月13日 | ||||||||||
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貴重なご意見を寄せていただき、心から感謝申し上げます。 今後とも、よりよい沖縄県づくりにご協力いただきますよう宜しくお願い致します。 ご指摘のありました「かりゆしウェア」の件につきましては、2000年に沖縄県工業連合会が商標登録しております。ちなみに、登録商標は「かりゆし」、登録番号は第447851号となっております。 ご存じのことと思いますが、商標登録制度は、特許権とは異なり、商標を使用する者の業務上の信用を維持するために設けられております。これによって、「かりゆし」という言葉を勝手に他の商品で使用することができなくなります。 県としても、沖縄で生まれたかりゆしウェアを大事に育てていきたいと考えておりますので、今後ともご支援賜りますようお願い申し上げます。 先頭へ |
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| Q: 個人情報保護条例を廃止してください。財産関係を永久に裁判できるように法律を作ってください。民事事件に警察が介入できるように法律を作ってください。 | ||||||||||
| 回答: 総務部総務私学課、知事公室広報課 平成17年6月1日 | ||||||||||
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1.「個人情報保護条例廃止」について 平成15年5月、国は、「個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法)」等5つの法律を制定しました。 個人情報保護法は、第11条で「地方公共団体は、−略−その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない」と定めており、国は、個人情報保護条例を制定済みの地方公共団体に対して、「行政機関(国の機関)の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関法」。)」の内容を踏まえた見直し(未制定の地方公共団体については制定)を求める通知を出しています。 沖縄県は、平成6年に沖縄県個人情報保護条例を制定し、翌7年4月から施行して 個人情報の保護を図ってきましたが、法の制定を受けて、学識経験者から構成される審査会の意見を求める等して改正作業を進め、平成17年2月議会に改正案を提出して可決され、平成17年4月1日から施行(公安委員会、警察関係の規定は平成18年4月施行)しております。 沖縄県個人情報保護条例の主な内容は、 (1) 県が個人情報を収集、利用、提供することなどについて、適正な取扱いのルールを定める。 (2) 個人は、県が保有する自分の個人情報について開示を求め、開示を受けた内容が事実と異なっているときには訂正 を求める権利等を定める。 ことなどで、行政機関法の内容を踏まえたものとなっております。 個人情報の保護が求められている今日、沖縄県個人情報保護条例の廃止はできないことをご理解願います。 2.「財産関係を永久に裁判できるように法律を作って下さい」について 財産権について、日本国憲法では第29条において、 @財産権は、これを侵してはならない。 A財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律でこれを定める。 B私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる。 このように、国民が現に有している個別的、具体的な財産権は補償され、法律に基づくことなくしては、個人の有する財産権は侵害できないこととなっております。 また、法律により侵害する場合は、正当な補償がなされることになっております。 なお、当該法律の制定権は、憲法第59条により国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である国会が有していることから、地方公共団体においては、その権限がないことを、ご理解願います。 3.「民事事件に警察が介入できるように法律を作って下さい」について 上記2.同様に、当該法律の制定については、国会が有していることから、地方公共団体においては権限外でありますことをご理解願います。 先頭へ |
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| Q: 東京直行便が満席のため、那覇空港(17時55分)→宮古空港(18時40分着、19時30分発)→羽田空港という乗り継ぎで帰京した際に、DFSにて買い物ができなかったがなぜか。 | ||||||||||
| 回答: 観光商工部観光企画課 平成17年5月9日 | ||||||||||
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沖縄振興特別措置法第26条を要約しますと、「沖縄から出域する旅客が、個人的用途に供するために空港内の免税店で購入及び空港外の免税店で購入し、空港内の引渡場所で引渡しを受ける品物にあって、その旅客によって沖縄以外の本邦の地域へ移出されるものについては、関税暫定措置法で定めるところにより、その関税を免除する」となっています。 この場合、DFSは、沖縄以外の本邦の地域へ移送されるかどうかの確認を航空券等でおこなっておりますが、上記のような経由をする場合、那覇空港にいる時点で確認をするため、宮古空港着後に羽田空港発を変更する可能性が残されている時点では、関税関連の法律に違反する可能性があるという判断から販売していません。 県としましては、ご意見にもあるとおり、当該制度の趣旨からも上記の事例でも沖縄以外の本邦の地域へ移送されるものと判断し、購入できるようにすべきと考えており、今後、国及びDFSと調整し、改善を図りたいと考えております。 先頭へ |
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| Q: 先日の新聞で「花粉が出ない沖縄」を県外向けにPRすると報道されているが、表現に過ちがあるのではないか。 | ||||||||||
| 回答: 商工道路部観光振興課 平成17年3月9日 | ||||||||||
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花粉症については、環境省のホームページで、今年の花粉症に関する政府の取組みが次のように紹介されております。 「花粉症は今や国民の5〜6人に1人が罹患するとも言われ、国民的な広がりを見せており、政府として関係省庁が一丸となって積極的に取組む必要のある疾病である。更に、今期は観測史上 1,2位を争う量の花粉の飛散が予測されていることから、これまで以上に的確かつ効果的に施策を実施する必要がある。」(一部抜粋) 県の観光振興課にも、今年に入ってメディアや県外に住む方から「花粉症」についてのお問い合わせ等を数多く受けております。多くは「沖縄を訪れたら花粉症の症状が緩和すると聞いたが本当ですか。」「沖縄県は花粉症が少ないことを観光客誘致に活かしていますか」などです。 観光振興課でも、沖縄の花粉症についての回答は、十分情報を調べた上でお答えするようにしています。 1998年に行われたアレルギー性鼻炎の全国疫学調査によると、「スギ花粉症の有症率」は、1位の山梨県26.9%、46位の北海道2.9%に対し、最も少ない沖縄県は0.6%になっています。また、「スギ以外の花粉症の有症率」でも、1位の岐阜県18.5%、46位の鹿児島県3.3%に対し、最も少ない沖縄県は0.0%と発表されております。 このことから、問い合わせに対しては、「他都道府県と比べると沖縄県は花粉症の心配があまり無いようです」とお答えするようにしています。 ご意見をいただきました新聞記事については、ご指摘のとおり「花粉が出ない沖縄」となっており、誤解を与える表現になっていると思います。 今後とも、お問い合わせについては、正確な情報をお伝えすることを心がけるとともに、沖縄の観光振興に努めてまいりたいと考えております。 先頭へ |
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| Q: ある事業者からヘルパー講座についての案内があるが、知事認可の講座ですか。また、このヘルパー資格は、県内で使用して就職できますか。 | ||||||||||
| 回答: 教育庁県立学校教育課 平成16年12月10日 | ||||||||||
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お問い合わせのありました事業者が実施するホームヘルパー1級講座・2級講座等については、沖縄県知事が適正と認め指定した事業であります。 その養成研修修了者には、事業者代表者名で修了証明書が授与されます。その修了証明書がヘルパーの資格としての証明となり、就職等に利用することができます。ご承知のとおり就職の可否については、雇用主のニーズや就職希望者との関わりの中で決定されます。 なお、平成18年以降、ホームヘルパーの制度が見直され、介護福祉士に統一される動きがあるようですので、これからホームヘルパー講座等を受講するにあたっては、このあたりの情報も検討する必要があると思います。 先頭へ |
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| Q: 自動車税は、重荷になっている。自動車税を支払うと、その月は赤字で困る。車検時には、重量税を支払っているのに、自動車税を毎年納めなくてはならないのは納得いかない。 | ||||||||||
| 回答: 総務部税務課 平成16年11月12日 | ||||||||||
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自動車税は、地方税法第145条第1項で、自動車に対して自動車の主たる定置場が所在する道府県において、その所有者に課する税であると規程され、また、その賦課期日は、4月1日とされ(法第148条)、納期は5月中(法第149条)とされています。 このことにより4月1日現在の所有者等は、1年度分(4月から翌年3月まで)の自動車税を毎年5月31日までに納めていただくことになります。 自動車税は財産課税としての性格の他、道路損傷負担金としての面をもっているとされており、法第147条において、自動車の用途、営業用・自家用の別、内燃機関の総排気量、最大積載量等の区分ごとに詳細に標準税率が定められています。 自動車重量税は国に対して修める税金(国税)であるところ、自動車税は県に対して修めていただく税金(県税)であるので、沖縄県の貴重な自主財源となります。また、自動車税は普通税となっていますので、道路整備(道路特定財源)に税金を使わなければならないといった使いみちに縛られることなく、県民の意見を反映させた事業や身近なサービスに使うことができる財源です。 我が県の税務行政にご理解をいただき、自動車税を納める際にあたっては、今後とも納期内(5月中)の納付をお願いいたします。 先頭へ |
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| Q: 道州制への対応はどうなっているのか。また、道州制になると奄美帰属問題はさけられない。琉球州を完成してください。 | ||||||||||
| 回答: 企画開発部企画調整室 平成16年9月27日 | ||||||||||
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県としては、道州制における本県のあり方については、現在、道州制について検討している地方制度調査会や国の動向を注意深く見ながら、検討していきたいと考えております。 その際、道州制のあり方を始め、その役割や権限、国や市町村との役割分担、地方税財政制度などの検討に加え、沖縄振興の実現の方策や本県の地理的位置、歴史・文化、県民意識などを考慮する必要があると考えております。 県では、これらのことを踏まえて、様々な角度から総合的に検討を深めていきたいと考えております。 先頭へ |
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| Q: 県立図書館で借りた本を別箇所で返却できるように、県庁舎と那覇市役所及び各支所に返還ボックスを設置していただきたい。 | ||||||||||
| 回答: 沖縄県立図書館 平成16年7月29日 | ||||||||||
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県立図書館をご利用して頂きましてありがとうございます。 県庁本庁や、那覇市役所及び各支所への返却ボックスの設置は、管理や回収などのために予算や職員の増員が必要であり、実現は難しいと思われますが、「相互貸借」というサービスを利用することで、本図書館に直接来館されなくても、本図書館の資料をお借り頂くことができます。 相互貸借とは、お住まいの市町村の図書館にない本を、本図書館が所蔵しているときに、市町村立図書館を通じて、その本を貸借する制度です。那覇市内であれば、寄宮の中央図書館のほか、首里、石嶺、久茂地、若狭、小禄南の5分館がありますので、お近くの図書館をご利用下さい。 ただし、このサービスは資料の確保や図書館間での郵送などのため、貸出までお時間がかかることがあります。また、貸出窓口となった図書館でしか返却できません。 貴重なご意見ありがとうございました。今後ともご利用方お待ちしています。 先頭へ |
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| Q: 物品販売の資格申請は、会社を設立して1年経たないとできないとのことですが、一部では1年未満でも登録している業者がいると聞いています。 その真偽について調べてほしい。 | ||||||||||
| 回答: 出納事務局物品管理課 平成16年7月28日 | ||||||||||
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ご意見のありました件については、「県が発注する物品の製造、買い入れ、売り払い等の入札に参加する者の資格に関する規程(昭和47年7月20日沖縄県告示第69号)」第4条第1項第4号で、原則として同種の営業を引き続き1年以上営んでいない者は登録を認めないことになっています。 なお、競争入札参加資格者登録事務処理要領第7で、会社組織の変更(個人から法人への変更を含む。以下「組織の変更」という。)後の営業歴が1年未満でも変更前からの営業歴が1年以上あり、変更前の組織と継続性・同一性が公的証明書等により証明された場合は登録できます。 営業を1年以上営んでいるかどうかについては、登記簿謄本や、各種納税証明書等で確認しており、また、申請書に公的証明書等を添付することになっていることから、ご意見にあるような1年未満の登録を受け付けることはできないようになっています。 先頭へ |
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| Q: 警備員に給料も支払わない会社に仕事をさせるのは無責任です。給料を払わせて下さい。 | ||||||||||
| 回答: 福祉保健部病院管理局経営課 平成16年7月27日 | ||||||||||
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県立病院では警備業務を民間業者へ委託していますが、警備会社の従業員は警備会社と労働契約を交わしているため、警備会社が従業員に給料を支払わないなどは、警備会社社内の問題になります。このため、病院から注意をすることは困難です。 なお、県立病院では、7病院すべてが警備業務を委託しており、病院毎に警備業者が異なります。今回のご意見では、どの警備会社か特定することが難しく業者に対して注意することは困難です。 先頭へ |
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| Q: 選挙のポスターが無造作に所構わず張られているが、何のために環境美化条例を設けたのか、また、障害者関係の福祉施設にポスター撤去を請け負わす事が可能かどうか。 | ||||||||||
| 回答: 選挙管理委員会、土木建築部都市計画課、文化環境部環境整備課 平成16年7月26日 | ||||||||||
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公職選挙法では、候補者等は、選挙の任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までは、当該候補者等の氏名等や後援団体の名称等を表示する政治活動用ポスターを掲示できないこととなっております。 また、県選管が管理する選挙においては、市町村選管がポスター掲示場を設けておりますが、候補者等は、当該ポスター掲示場以外には選挙運動用ポスターを掲示できないこととなっております。 このことについては、選挙前の立候補予定者説明会等で候補者等へ周知し、注意を喚起してきたところであり、公職選挙法に違反して掲示されたポスター等については、当該候補者等に対して撤去命令を行い、県警察本部長へ通報しております。 また、県の関係機関や道路・電柱等の管理者等対策会議を開催し、候補者等の選挙事務所の連絡先等の情報提供などを行っております。 県選管としては、今後とも候補者等に対しあらゆる機会を通じて公職選挙法に違反するポスター等の掲示をすることがないよう注意喚起し、公職選挙法に違反して掲示されたポスター等は、撤去命令等で候補者等の自主的な撤去を促すなど公職選挙法等に則り、対処していきたいと考えております。 その他、道路上及び電柱等の違反広告物に対する除去などは、基本的には違反広告物を掲出した者及びその管理者(道路管理者及び電柱管理者等)が行うべきであります。 沖縄県屋外広告物条例においても美観風致と公衆への危害防止の観点から各土木事務所(宮古・八重山にあっては支庁土木建築課)と連携し、撤去勧告や是正指導等を行っており、簡易なはり紙などについては定期的に除去作業等を行っているところですが、指導に従わない者や掲出者が不明であるケースについては、放置した場合の美観風致や公衆に対する安全の確保への影響を考慮して、やむを得ず道路管理者等や県が除去を行っています。 県としては、今後も可能な限り違反広告物の掲出者に対し、自主撤去の指導を続けて参ります。 しかしながら、ご指摘のありました環境美化条例については、県民、事業者、市町村及び県が一体となって、「空き缶、空き瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず及び廃プラスチック類」などのごみの散乱を防止することにより環境美化の促進を図ることを目的としていることから、本条例では、御指摘のポスター等の撤去については対象としておりません。 なお、違反広告物の除去作業の委託については、除去作業委託の業務を遂行する上で屋外広告物制度を十分に把握する必要があることや、車道での作業等危険を伴うことから一定の要件を満たすことを条件に指名競争入札または随意契約により委託契約をしております。 したがって、障害者関係の福祉施設への委託は困難な面もありますが、委託の要件を満たすのであれば同施設への委託を排除するものではありません。 先頭へ |
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| Q: 県の合同庁舎の警備委託先の警備員に一部給与が支払いされていません。県の機関は何もしないのですか。 | ||||||||||
| 回答: 総務部管財課 平成16年6月1日 | ||||||||||
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県の合同庁舎の警備業務については、民間の警備会社に委託して実施しております。給与の未払い等、受託業者とその被雇用者との労使関係に係る問題については、当事者間で解決すべきものと考えております。 当該労使関係に係る問題については、国の労働局が所管しており、所轄の労働基準監督署が相談を受けております。 先頭へ |
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| Q: 南上原・長田線・県道32号沿いの潰れ地払い下げを再度していただけないでしょうか。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部道路維持課 平成16年3月23日 | ||||||||||
平素より県の道路行政の推進に対しまして、ご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。 さて、平成16年3月9日付けで再度お申し出のあった、県道32号線沿いの宜野湾市長田3丁目35−2地先の道路敷地内にある一部土地についての譲渡申請について、再度検討させて頂きましたが、やはり残念ながらご要望に添うことができません。 道路管理者の考えかたは、先に1月14日付けで貴殿へ回答しました下記のとおりであり、現在も変更がありません。 @道路は、現在の立地環境に加え将来環境についても配慮していくことが重要なことであり、道路内の用地は将来的に利用される見込みが無いことを確認した うえでないと道路敷地からはずすことができません。 Aお申し出のあった当該地に対する現時点の判断として、将来的に不要であるとは言えません。 Bまた、同じく当該地は、市街地において貴重な緑地帯のうちの一つであると考えます。 どうぞ、これらの趣旨をご理解のうえでご了解下さいますように、重ねてお願いを致します。 先頭へ |
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| Q: 1日も早く普天間基地の代替地を造成し、景気の浮揚に政策の実行と実現をするよう要望 します。 | ||||||||||
| 回答: 企画開発部交通政策室 平成16年3月15日 | ||||||||||
普天間飛行場は、市街地の中央部に位置し、地域の振興開発を妨げているだけでなく、航空機の離発着訓練や民間地域上空でのヘリコプターの旋回訓練等が行 われるなど、住民生活や教育環境に極めて深刻な影響を与えていることから、地元宜野湾市をはじめ、県が日米両政府に対し、その返還を強く求めてきました。 その結果、平成8年に日米両政府は、県内移設を条件として普天間飛行場を返還することに合意しました。 県としては、日米両政府で合意したことを着実に進めることが、普天間飛行場の早期返還を実現する現実的な方法であると考え、苦渋の選択として、「キャン プ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域」を選定するとともに、移設候補地が所在する名護市に理解と協力をお願いしました。 また、移設に当たって県は国に対し、「地域住民の生活に十分配慮するとともに自然環境への影響を極力少なくすること」、「米軍による施設の使用について は、15年の期限を設けること」などの四つの条件を提示しました。 15年の使用期限については、戦後日本の平和と経済繁栄の中で、沖縄が58年間にわたり過重な基地負担をしてきている状況に鑑み、基地の固定化を避け、 基地の整理・縮小を求める県民感情から、使用期限を設け、基地の提供責任を有する日本政府に強く求めているものであり、着工までには政府から一定の方向性 が示されなければならないと考えております。 普天間飛行場代替施設の建設に当たっては、国、県、名護市等で構成する「代替施設協議会」での協議を経て、昨年7月、「普天間飛行場代替施設の基本計 画」が決定され、現在、国において、基本計画に基づき現地技術調査や環境影響評価の手続きが進められるなど、建設に向けた取り組みがなされているところで あります。 以上のように、普天間飛行場の移設に係る作業は一歩一歩着実に進んでいるものと考えており、15年使用期限が支障になっているとは認識しておりません。 県としては、普天間飛行場の移設が円滑に行われるよう引き続き努力していきたいと考えております。 先頭へ |
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| Q: 県庁職員がモノレール通勤費を申請しても、バス料金分しか支給しないケースがほとんどであると聞きましたが、職員のモノレール通勤申請の実績を教えてください。 | ||||||||||
| 回答: 総務部人事課 平成16年2月24日 | ||||||||||
平成16年2月16日付け「県民ご意見箱」に寄せられた標記のご意見については、次のとおりお答えします。 都市モノレールを使って通勤している沖縄県職員(知事の事務部局に属する職員に限る。)の通勤届出の状況等については、次の表のとおりであります。 なお、寄せられたご意見中「県庁職員がモノレールによる通勤費を申請しても、バス代分しか下りない」という部分に関して、沖縄県職員の通勤手当について は、通勤手当の制度の趣旨に沿って、モノレールを使う通勤の経路等の認定がなされている場合には当該通勤の経路等に要する運賃等相当額が通勤手当の基礎に なっていますので、ご理解を頂きたいと思います。
先頭へ |
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| Q: 県営住宅で当選したが、前入居者の未納があるため入居できないとのこと。空き家にして おくのはどうでしょうか、もう少し合理的に運営できないでし ょうか。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部住宅課 平成16年2月23日 | ||||||||||
県営住宅への入居については、応募者が多数のため、ほぼ全ての団地について、住戸が空くのを順番待ちしている状況です。そのため、退去が生じた場合は、 速やかにその住戸を修繕し、待っている応募者に提供するよう努めております。 県営住宅を退去する際、畳の表替え、破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕については、退去する者の負担により、退去する者が直接、修繕業者に発注し修繕 を行わなければなりませんが、入居期間、利用状況によっては、その費用が高額になり、修繕費用を支払わないで退去してしまうケースが生じています。 長期に修繕費用の支払いがなく、修繕の実施が見込めない場合は、県がその費用を立て替え修繕を行っており、必ずしも退去者が完済するまでの間、全てが空家になっているわけではありませんが、ご意見にもありましたように、「待っている人々」のお気持ちを最大限くみとり、空家修繕の一層の迅速化、合理化を、今後も検討して参りたいと思います。 先頭へ |
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| Q: ちゅら島環境条例のポスターは盗作ではないか。 | ||||||||||
| 回答: 文化環境部環境整備課 平成16年2月19日 | ||||||||||
空き缶や吸い殻などの散乱を防止し、環境美化を促進することを目的とする「ちゅら島環境美化条例」を県民に広く知っていただき、豊かな自然に恵まれた沖縄県を、みんなの取り組みで守っていこうという趣旨で、平成14年7月の条例施行にあたり、当該ポスターを制作いたしました。 制作に当たっては、県内広告代理店数社が参加した企画コンペを実施し、提案された約10点の作品を、環境美化促進に関する県民意識の喚起に効果的なデザインという観点で審査しました。当該作品には青い空と青い海に囲まれた美しい島の明るく楽しい雰囲気が上手に描かれている、ということが選定の根拠になり ました。 なお、本件に関して、盗作の被害を受けたという苦情等は、現在のところ全く受けておりません。 先頭へ |
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| Q: 問題がある、または悪質な宅建業者がいます。免許登録の基準やチェック機能、情報伝達を強化してほしい。また、関係相談機関も信頼できる環境ではなくガードすべきシステムが機能していないと思います。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部建築指導課 平成16年2月19日 | ||||||||||
建築指導課では、宅地建物取引における適正な業務の運営と取引の公正の確保を目的とし、宅地建物取引業法に基づき、取引業の免許、宅地建物取引主任者の 試験・登録並びに業者の育成指導及び監督処分を行うとともに、県民の皆様からの不動産の取引に関する相談業務を行っています。 宅地建物取引業は、皆様の貴重な財産である不動産を取り扱う業務であることから、宅地建物取引業法で厳しい免許の欠格要件を定めるとともに、その営業活動に必要な規制と義務を課しています。 当課では、それらの免許基準に基づいて、書面による審査後、事務所が法定の要件に合致しているかどうか、事務所の形態調査を行うなど、慎重な審査手続きを実施しています。 また、沖縄県内で業務を営む宅建業者に対しては、取引業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告を適宜行うとともに、毎年、一定時期に事務所立 入調査を実施し、帳簿・書類等を検査しているところですが、これからも可能な限り検査対象業者数を増やすなどして、現地での指導・監督の強化を図る措置を 講じてまいります。 一方、これから不動産の取引をしようとしている方が、取引相手の業者について信用調査を行う際の便宜を図るため、業者名簿の閲覧制度があり、過去の行政 処分歴の有無等を公開しています。 当課では、契約前の一般的な不動産取引に関する内容や業者が関係した契約後の取引についての苦情、相談などを受け付けています。ご意見によると県民生活センターへご相談されたということですが、県民生活センターからの報告は受けておりません。 県民生活センターより、当課の相談窓口利用の紹介があったかと思います。 一般に不動産取引に係る紛争は複雑であることから、事実関係把握のため、契約書、その他参考となる客観的な資料を基に検討する必要がありますので、お手数ですが、直接当課の窓口までお越し頂くことをお勧めします。 県としては、宅地建物取引業法が、購入者等の利益の保護を図ることを目的の一つとしていることから、消費者のセーフティーネットとしての役割が果たせる よう、今後とも県民への行政サービスの向上に努め、適正な宅地建物取引行政を推進していく考えであります。 先頭へ |
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| Q: 県が発注する測量調査で、法務局備え付けの公図(地図)が必要な場合、公図閲覧料金 (国に支払う料金)はどのように積算されていますか。 | ||||||||||
| 回答: 広報課(土木建築部技術管理室・農林水産部農地水利課) 平成16年2月2日 | ||||||||||
いただきましたご質問について、農林水産部及び土木建築部に確認したところ、両部が所管する県発注の公共工事に係る調査又は測量に伴う公図閲覧料は、積算上、以下のとおりとなっております。 1 土地改良事業に関する土地等の調査について 土地改良法第118条第6項、登記手数料令第7条の規定により、登記簿等の閲覧手数料は免除されています。 このため、農林水産部所管の公共工事等については、公図閲覧料は発生せず、委託契約金額にも積算されていません。 2 県発注の公共工事に伴う測量業務について 公図等の転写作業のために必要な公図閲覧の手数料について、国土交通省監修の設計業務等標準積算基準書の測量業務積算基準に基づき積算した場合、測量業 務の費用は、直接測量費(公図等の転写作業の費用)や諸経費等から構成されており、直接測量費には人件費等が含まれています。また、直接測量費で積算された以外の費用等は、諸経費等として直接測量費に諸経費率を乗じて算出されます。 ご質問の公図閲覧のための手数料は諸経費の中に含まれ、測量業務の委託契約金額に積算されております。 今後とも、県行政に御理解を賜りますようお願い申し上げます。 先頭へ |
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| Q: 南上原・長田線の県道32号に沿って「潰れ地」があると聞いています。是非、払い下げ していただけないでしょうか。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部道路維持課 平成16年1月14日 | ||||||||||
お申し出のあった、県道32号線沿いの宜野湾市長田の道路敷地内にある一部土地についての譲渡申請についてでありますが、残念ながらご要望に添うことができません。 ご指摘の通り、現状は緑地帯としての利用のみであり県道としての利用度が車道や歩道に比べて低いのは確かであります。 ところで、道路を維持し整備していくためには、移動の高速性や定時制の確保、生活の安心や安全の確保に加え、気象環境、高齢者、観光客等への配慮など様々な要因について検討し、将来の広域又は地域のネットワークの確立を図る必要があります。 このように道路の整備につきましては、現在の立地環境に加え将来環境についても配慮していくことが道路管理者としては重要なことであります。 そのため、道路内の用地につきましては将来的に利用される見込みが無いことを確認したうえでないと道路敷地からはずすことができません。 現時点において ご希望のある場所につきましては、現状からして直ちに将来的にも不要であるとまでは言えず、ましてや市街地内においては貴重な緑地帯のうちの一つであると 考えます。 どうぞ趣旨をご理解のうえ、ご了解下さいますようにお願いします。 先頭へ |
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| Q: 県発注の印刷物(特に地図)の版下及び版などの所有権がどこに帰属するのかお尋ねしま す。 | ||||||||||
| 回答: 出納事務局物品管理課 平成15年12月8日 | ||||||||||
上記のご意見につきまして、11月17日に本人から説明を受け、12月1日に本人と面談のうえ、つぎのとおり説明しました。 ご意見のありました地図の版下の所有権に関してですが、地図マイクロの登録業者を一同に集めて情報を収集しました。 そのことから、 @版下(原版)の保管、管理は特別な設備を要する。 A版下を買い取るとなると価格が高額になる。 ということから、版下(原版)の権利を県に帰属させることは、保管、管理、費用の面から合理的でないと考えます。 当課ではこれまで地図印刷の一部改正等、随意契約に付されていた物件も、本年度から入札に付しています。 貴重なご意見ありがとうございました。 先頭へ |
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| Q: DVに関する相談所などがあることを知らない方がたくさんいます。あらゆる施設の中にあるトイレは、唯一、一人になれる場所であり、安心できる場所なので、そこにポスターなどを掲示し情報提供してはいかがですか。 | ||||||||||
| 回答: 総務部知事公室男女共同参画室 平成15年11月17日 | ||||||||||
具体的な活動が記載されていませんが、DV被害者の女性への支援活動をされている団体のように察せられますので、現在実施しているDV対策事業をご案内 します。 (1)DV被害女性からの相談・一時保護については、女性相談所に平成14年4月より「配偶者暴力相談支援センター」の機能が付与され「相談・カウンセリ ング・一時保護」等を行っております。 (2)DVについての広報啓発活動については男女共同参画室が財団法人おきなわ女性財団に委託して次の事業を行っております。 @県民向けの講演会や大学生を対象にした啓発講座の開催 A市町村・関連機関・病院等で被害者を支援する職員への講習会の開催 B広報のリーフレット印刷 等 ご要望されている「市町村・病院等の女性トイレへの広報ポスター等の貼付」、「女性相談所などへのパンフレットの配備」については、今後どのような広報 が有効なのか検討していきます。 先頭へ |
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| Q: 自宅裏の斜面の防護壁は大雨になると側壁から水が噴き出だしたり、また、鉄骨がむき出しのままなので腐食して崩れるのではないか心配です。改善をお願いします。 | ||||||||||
| 回答: 土木建築部河川課 平成15年11月10日 | ||||||||||
当該地域については、以前にも土砂崩れが何度かあり、県のほうでも現地確認を行っているが、斜面が人工斜面のため急傾斜地崩壊対策事業では対応できない旨、那覇市へ連絡し、一部については那覇市で応急処置を行っているところであります。 現在、那覇市と連絡を取り、意見提出者へ十分な説明を行うよう指導したところであります。 先頭へ |
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| Q: 沖縄の水は硬水ですが飲み続けても大丈夫か。また、飲料水を販売している店があるが法的な問題はないか。 | ||||||||||
| 回答: 福祉保健部薬務衛生課 平成15年11月1日 | ||||||||||
1 硬水を飲み続けていても人体に悪影響はないか。 水道の水質基準は、健康に関する項目(29項目)、水道水が有すべき性状に関する項目(17項目)併せて46項目となっております。 カルシウム・マグネシウム等(硬度)は、「水道水が有すべき性状に関する項目」で味覚に影響を与える要件として基準(300mg/l以下)がさ だめられております。 例えば、硬度の高い水は口に残る様な味がし、石けんの泡立ちが悪く、硬度の低すぎる水は、淡泊でコクのない味がします。 従って、硬度が高い水道水は、軟水と比較して味は劣ると言われていますが、人体に悪影響はありません。 参考ですが、貴殿のお住まいの宜野湾市大山における硬度は、平成14年度の宜野湾市水道局の水質検査結果によると、153mg/l(平均)であ り、基準値内です。 さらに、宜野湾市水道局に、水道用水を供給している沖縄県企業局においては、硬度低減化施設を平成15年5月30日より稼働させ硬度の低減化を 図っております。 2 商売をされているあの「水屋さん」の営業は ア.何法に関する営業か(根拠となる法律を知りたい) (答) 食品衛生法 イ.この営業は許可を要する業種か届出業種か。 (答) 店舗を構えて販売する営業は喫茶店営業の許可を要します。又、自動販売機については「飲料用のミネラルウォーター」と「調理用水」を販売して いる2種類があり、直接飲料用に用いる場合は、自動販売機の規格基準の適合可否に ついて厚生労働省へ個別に照会を行った後に喫茶店営業の許可を得ることになってお ります。 一方調理用水とはご飯を炊くときや煮物を調理するときに使用する水で営業の許可を要しません。 ウ.保健所は、この水屋さん以外に・・(中略)・・チェックをしたことがあるか。 (答) 喫茶店営業(自動販売機)の水としては、飲用適(水道法による水質基準)の基準として大腸菌群が陰性、一般細菌数100/ml以下等の基準があ り(別添水道水質基準項目参照)、今年の2月〜3月における喫茶店営業(自動販売機)の細菌関係の検査を行った結果、大腸菌群は全て陰性である が、一般細菌数は約30%が規準値を越えており、当該施設に指導を行ったところです。 3 沖縄には、胆石とか腎結石などの患者が多いということを聞いたことがありますが、これは硬水とは無関係なのか。 (答) 沖縄県と他府県と比較した統計資料は確認できませんでしたが、硬水が胆石や腎結石と関係があるという定説はありません。 4 (水道水の)沈殿した石灰の主成分はカルシウムだと思うが・・(中略)、水に溶解しているカルシウムは却って有益ではないか。 (答) 水道水を煮沸することにより、析出する白い沈殿物は、炭酸カルシウム等が主成分ですが、水に溶解しているカルシウムが人体に有益だという定説は聞いてお りません。 先頭へ |
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| Q: ラジオ受信障害の解消について宮古島ではFMラジオ放送が受信できません。先島地区でもFM放送が聴けるようにご配慮ください。 | ||||||||||
| 回答: 企画開発部情報政策課 平成15年8月22日 | ||||||||||
ご要望のございましたFM沖縄のラジオ放送につきましては、電波を管理する総務省沖縄総合通信事務所に照会しましたところ、現在、FM沖縄のサービスエ リアは沖縄本島区域内であり、先島地区へのサービスは提供されていないということです。 また、鰍eM沖縄に確認しましたところ、厳しい経済状況の中、経営の安定を前提に、将来的には、知念村、久米島、宮古、八重山、南北大東村についても順次施設を整備し、サービスエリアの拡大を図っていきたいという意向があるということです。 ラジオ放送は、原則としてラジオ放送事業者の自助努力を基本としておりますが、先島地区においてもFM沖縄のラジオ放送が聴取できますよう、先島地区での事業計画が具体化した場合には、県としても、関係機関と連携しながら支援していきたいと考えております。 なお、新聞報道にございました中波ラジオ放送の受信障害解消事業は、中波(AM)放送の特性から生じる外国波との混信(国内AM放送と外国AM放送との混信)を避けるため、国内AM放送を、混信しないFM波に変換して放送するというものです。従いまして、もともとFM波でありますFM沖縄のラジオ放送につきましては、国庫補助事業による対応は困難な状況でございますので、この点ご理解頂きますよう宜しくお願い致します。 先頭へ |
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| Q: 公共事業の事業執行に伴う財源充当において受益者負担に伴う分担金の徴収法及び地方財政法第4条5に基づく「割当的寄付金等の禁止」等について行政実例等から、適正に執行がなされているとは思えない地方公共団体あて審査請求をしましたが、全く誠意が感じられないので県が行政指導してください。 | ||||||||||
| 回答: 企画開発部地域・離島振興局市町村課 平成15年5月19日 | ||||||||||
ご意見のありました件につきましては、県庁市町村課から地方公共団体に問い合わせたところ、平成15年5月2日付けで回答した旨確認しました。 その際、行政不服審査法又は地方自治法等に基づき、適切に対応するよう助言したところです。 先頭へ |
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