該当箇所 |
意見の内容 |
意見に対する対応方針 |
第1章 第2項 1ページ |
「駐留軍用地跡地利用の促進及び円滑化等に関する方針」とあるが、事業主体は国なのか、県、市、地主、その他どちらになるか。
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「駐留軍用地跡地利用の促進及び円滑化等に関する方針」を踏まえた「沖縄振興計画」においては、跡地利用計画を踏まえて事業主体、事業手法を決定することとされております。 |
第2章 第1項 1号 3ページ |
沖縄県や中南部市圏の振興について 上記の具体化が、アミューズメント施設、レジャー施設、公共施設の誘致であれば反対である。他自治体との競合、パイの奪い合いにしかなりません。本方針は住宅街を中心とした街作りにしていただきたい。具体的には、@高級住宅街、A沖縄赤瓦住宅街、B普通住宅街、C共同住宅街、Dショッピングモール、E各々への道路と公園のみの跡地利用にしてもらいたい。エリア毎の建築条例は徹底してもらいたい。 |
今後どのような施設を誘致するかについての具体的内容につきましては、 跡地利用基本方針策定後の跡地利用計画策定段階において、ご意見の趣旨に配意しながら検討を進めてまいります。 |
第2章 第1項 2号 3ページ |
既成市街地と連携した取組について反対である。本基地は強制接収によって、できた基地である。だから、跡地利用については、国に責任がある。 この事業は100%国の責任において成さねばなりません。国家賠償の意味合いからも、地権者負担はなされるべきでありません。通常の区画整理事業と同様に考える土地の減歩はやってはいけません。 既成市街地は市の責任です。連携は甘えであり、責任放棄です。 |
普天間飛行場の跡地を活用するためには、跡地と既成市街地にまたがる幹線道路の整備等が不可欠となります。そのため、跡地利用基本方針においては、既成市街地と連携した取組が必要としております。 |
該当箇所 |
意見の内容 |
意見に対する対応方針 |
第2章 第2項 3号 4ページ |
周辺整備との連携について もちろん、幹線道路の整備など、既成市街地と一体でなければならないが、何日、跡利用が始まるか分からない中で、既存の都市計画はどうなるのか。 |
平成16年度に策定した宜野湾市都市計画マスタープランにもとづき、跡地利用との連携による新しい都市計画づくりを進めてまいります。 |
第4章 第2項 2号 8ページ |
土地利用や機能導入に関する計画づくり、について地権者の参加と協働による計画づくり、とあるが当然です。しかし、住宅地のいらない者、減歩を拒否する者、 所得保証を求めるもの、主に高齢者と思うが、それらについて協議がなされるか。 |
土地活用による生活再建を促進するために、引き続き、地権者の方々の生活設計に必要なきめ細かな情報提供や意見交換に努めてまいります。 |
第4章 第3項 2号 10ページ |
跡地利用基本方針に基づく今後の取組が重要であり、そのためには、地権者及び若い世代の持続的な活動が可能な体制をつくり、合意形成を図っていくことが重要である。 そこで『次世代を担う若手の育成と、そのための活動を推進していくこと』という内容を追記してほしい。 |
ご意見の内容につきましては、跡地利用基本方針に下記のとおり追記する方向で検討を進めてまいります。 一段落の最後 ・・・反映させる。さらに地権者の持続的な取り組みに向け、若手地権者等の活動を促進する。 |
第( )章 第( )項 ( )号 ( )ページ |
英語教育の特区《留学センター》をつくる。 |
今後どのような施設を誘致するか等についての具体的内容につきましては、跡地利用基本方針策定後の跡地利用計画策定段階において、ご意見の趣旨に配意しながら検討を進めてまいります。 |
該当箇所 |
意見の内容 |
意見に対する対応方針 |
第( )章 第( )項 ( )号 ( )ページ |
留学センター特区(特例)申請 |
今後どのような施設を誘致するか等についての具体的内容につきましては、跡地利用基本方針策定後の跡地利用計画策定段階において、ご意見の趣旨に配意しながら検討を進めてまいります。 |
第( )章 第( )項 ( )号 ( )ページ |
英語教育の特区設置による効果 |
同上 |