建築確認円滑化に向けた事前審査運用改善について(平成21年1月16日)
建築確認円滑化に向けた事前審査運用改善について
1.運用改善の趣旨
事前審査制度については、厳格な確認制度に円滑に移行するための暫定的な制度であるが、現在、「当分の間」行うこととしている。しかし、確認審査が長期間にわたる事例があることや、同制度の不適切な運用もみられることから、審査期間設定等の同制度の運用改善を行うことにより、確認申請の円滑化を図る。
2.現在の事前審査の条件
(1)必要書類がそろっていること。
(2)設計者によるチェックリストでの事前チェックが行われていること。
(3)審査機関の求めに応じ、担当職員との対面審査に対応できること。
(4)事前審査の受付後の取り下げについては、審査費用を徴収すること。
(5)「法に適合させるための計画変更以外の建築計画の変更」については、取り下げること。
(6)原則として事前審査中の確認申請書等を持ち出さないこと。
3.事前審査の運用改善について
(1)審査期間及び補正期間の明確化について
① 審査期間については、法定期間(小規模建築物(法6条4号建築物)は7日以内、適判対象建築物は70日以内、それ以外の建築物は35日以内)を目安とする。
② 審査期間には、設計者の補正に要する期間は含まない。
③ 今後、補正通知を徹底し、補正通知に指摘日、補正日を記載することで審査の期間、補正に要した期間を明確化する。
(2)補正期限の設定及び補正期限内に補正されない申請について
① 設計者との調整により、補正通知に補正期限(3週間以内)を設定する。
② 適判からの指摘についても、同様の取り扱いとする。
③ 期限内に補正されなかった申請については、現受付を取り消し、指摘事項の補正後に再受付を行う。(再度、手数料は発生しないが、取り消しを行った申請は、審査順番が新規の受付申請と同様の扱いになる。)
④ 上記の事務処理にあたって、建築主への情報提供が必要と考えられる場合は建築主への通知を行う。
⑤ 現受付を取り消し後、さらに長期間補正されない申請については建築主及び設計者に通知後、本受付し、法に基づく不適合通知等の処分を行う。(再申請となり、再申請の際には再度手数料が発生する。)
(3)設計者による事前チェックがなされていない申請について
① 申請図面相互の不整合等、設計者による事前チェックがなされていないと判断した申請については、現受付を取り消し、設計者の事前チェック後に再受付を行う。(再度、手数料は発生しないが、取り消しを行った申請は、審査順番が新規の受付申請と同様の扱いになる。)
② 上記の事務処理にあたって、建築主への情報提供が必要と考えられる場合は建築主への通知を行う。
(4)審査期間からの指摘に対して訂正されない申請について
① 審査機関からの指摘に対して、複数回の差し替え等においても訂正されない申請については建築主及び設計者に通知後、本受付し、法に基づく不適合通知等の処分を行う。(再申請となり、再申請の際には再度手数料が発生する。)
4.運用改善の適用について
平成21年2月2日(月)から適用する。

