沖縄県土木建築部建築指導課

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管理建築士講習を受講していない建築士が管理する建築士事務所について(平成23年11月18日)




 平成20年11月28日に施行された建築士法の改正に伴い、同日に現に置かれている建築士事務所の管理建築士は、平成23年11月27日までに管理建築士講習を受講し修了しなければならなくなりました。この日までに講習を修了しなかった場合は、沖縄県知事により当該建築士事務所の登録が取消され、以後5年間はその建築士事務所は設計等の業務ができなくなります。

 講習未修了により建築士事務所の登録が取消されると、その時点で設計・工事監理業務等を委託している建築主の方々に大きな混乱を生じさせることが想定されることから、このようなことのないよう、当県においては、建築士事務所に対し、管理建築士講習の受講促進について周知徹底してまいりましたが、次の一覧にある建築士事務所は、現段階において、管理建築士講習の受講をせず、またこれを受講するという意向も確認できておりません。

 この状況のまま平成23年11月27日を過ぎた場合には、当該建築士事務所の登録が取り消されることが想定されることから、ここに公表いたします.


問い合わせ先
沖縄県土木建築部建築指導課 建築士法担当 TEL:098-866-2413


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