建築士法第26条の3による指定事務所登録機関の指定について
沖縄県では、建築士法第26条の3第1項の規定に基づき、建築士事務所の登録・閲覧事務等を行
う指定事務所登録機関を、下記のとおり指定しましたのでお知らせします。
なお、今まで沖縄県土木建築部建築指導課で行っていた下記の業務及び問い合わせへの対応に
ついては、平成23年4月1日から社団法人沖縄県建築士事務所協会が行います。
重要なお知らせ(PDF)
1 指定事務所登録機関の名称
社団法人 沖縄県建築士事務所協会
2 建築士事務所登録等事務を行う事務所の所在地
沖縄県浦添市西原1丁目4番26号
電話:098-879-1311
3 建築士事務所登録等事務の開始の日
平成23年4月1日
4 主な業務内容
(1)建築士事務所登録事務(新規、更新、変更、廃業)
(2)建築士事務所登録証明書発行事務
(3)建築士事務所登録簿の閲覧事務
(4)設計等の業務に関する報告書の受付(平成23年4月以降提出するもの)、閲覧
5 業務移行期間の建築士事務所申請書等の処理について
関係書類年度内提出期限(所管の土木事務所へ提出期限)
□建築士事務所登録(新規・更新) →3月15日(火)
□記載事項変更届・廃業届・業務の報告書 →3月18日(金)
*お早めにご提出お願いします。
< 注 意 事 項 >
※1.指定に伴い手数料の納入方法が変わります。
指定事務所登録機関である、社団法人沖縄県建築士事務所協会 への登録手数料には、
沖縄県の収入証紙は使えませんので、年度末の申請は特にご注意下さい。
※新業務での登録手数料の納入方法等については、(社)沖縄県建築士事務所協会にお問い合わせ下さい。
※2.業務内容に関する問い合わせは、4月1日より沖縄県建築士事務所協会で対応することとなります。

