沖縄県社会福祉審議会 概要

ページ番号1006786  更新日 2024年4月9日

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設置根拠

社会福祉法(昭和26年法律第45号、以下「法」という。) 第7条

審議会の組織および審査事項

沖縄県社会福祉審議会では、次の各専門分科会および審査部会を設置し、社会福祉に関する事項(精神障害者福祉に関する審議を除く)について調査審議をしています。

1 身体障害者福祉専門分科会 および 審査部会(担当課:障害福祉課)

身体障害者福祉専門分科会

  1. 身体障害者手帳交付に係る医師の指定(身体障害者福祉法第15条第2項)
  2. 身体障害者手帳交付に係る医師の指定の取消(身体障害者福祉法施行令第3条第3項)
  3. その他身体障害者福祉事業に係ること

審査部会

  1. 障害の程度の審査判定(身体障害者福祉法施行令第5条)
  2. 自立支援医療(育成医療・更生医療)を担当する医療機関の指定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項)

2 民生委員児童委員審査専門分科会(担当課:福祉政策課)

  1. 民生委員の推薦(民生委員法第5条)
  2. 民生委員の再推薦(民生委員法第7条)
  3. 民生委員の解嘱(民生委員法第11条及び第12条)
  4. その他民生委員事業に係ること

3 老人福祉専門分科会(担当課:保健医療介護部 高齢者介護課)

  1. 老人居宅生活支援事業又は老人デイサービスセンター、老人短期入所施設若しくは老人介護支援センターの設置者の事業の制限又は停止(老人福祉法第18条の2)
  2. 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの停止若しくは廃止又は認可取消(老人福祉法第19条)
  3. その他老人福祉事業に係ること

4 児童福祉専門分科会 および 審査部会(担当課:子ども未来部こども家庭課、子育て支援課、女性力・ダイバーシティ推進課)

児童福祉専門分科会

  1. 児童福祉施設の事業の停止に係る事項(児童福祉法第46条第4項)
  2. 無認可児童福祉施設の事業の停止又は施設の閉鎖に係る事項(児童福祉法第59条第5項)
  3. 里親の認定に係る事項(児童福祉法施行令第29条)
  4. 母子福祉資金の貸付の停止に係る事項(母子及び寡婦福祉法施行令第13条)
  5. 女性自立支援施設の施設基準に関すること(社会福祉法第65条)
  6. 児童福祉施設の施設基準に関すること(児童福祉法第45条)
  7. 保育所の設置の認可に係る事項(児童福祉法第35条第6項)
  8. その他児童、知的障害者、妊産婦及び母子家庭並びに母子保健事業に係ること

審査部会

  1. 児童の措置等に関すること(児童福祉法第11条第1項第2号リ、第27条第6項及び児童福祉法施行令第32条第1項)
  2. 被措置児童等虐待の防止等に関する事項(児童福祉法第33条の15)
  3. 虐待等に関する重大事例の検証及び児童相談所の業務管理・組織運営等についての定期的な評価と助言等に関する事項

5 社会福祉施設専門分科会(担当課:福祉政策課)

  1. 社会福祉施設整備計画に係ること
  2. 社会福祉施設の設置及び拡充に関する事項
  3. 救護施設に係る施設等の基準に関すること(生活保護法第39条)

6 地域福祉専門分科会(担当課:福祉政策課)

  1. 地域福祉支援計画に関すること
  2. 地域福祉に関すること

審議会委員

沖縄県社会福祉審議会委員は、沖縄県議会の議員、社会福祉事業に従事する者及び学識経験のある者のうちから、沖縄県知事が任命します(法8条)。

1.委員数

31名(沖縄県議会議員1名、社会福祉事業に従事する者12名、学識経験者18名)

2.任期

令和3年9月19日から3年間

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 生活福祉部 福祉政策課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2
電話:098-866-2164 ファクス:098-866-2569
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