水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく
排水基準を定める条例
(昭和50年)

昭和50年7月9日

条例第37号

 

 

改正

昭和51年8月5日条例第27号

昭和52年6月20日条例第24号

 

 

 

昭和53年6月24日条例第24号

昭和54年9月29日条例第32号

 

 

 

昭和63年7月15日条例第24号

平成元年10月18日条例第31号

 

 

 

平成5年12月22日条例第31号

平成12年12月27日条例第73号

 

 

 

平成17年3月31日条例第10号

平成20年12月26日条例第44号

 

水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例をここに公布する。

水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例

(趣旨)

第1条 この条例は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項及び第4項の規定に基づき、同条第1項の排水基準に代えて適用する排水基準(以下「上乗せ排水基準」という。)及びこれを適用する区域の範囲を定めるものとする。

(上乗せ排水基準)

第2条 上乗せ排水基準は、別表第1のとおりとする。

(適用区域)

第3条 上乗せ排水基準を適用する区域は、別表第2のとおりとする。

(検定方法)

第4条 上乗せ排水基準は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条に規定する環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

一部改正〔昭和63年条例24号・平成12年73号〕

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年8月5日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に天願川水域、中城湾海域、与勝海域及び金武湾海域に排出水を排出する特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置している工場又は事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)に係る排水基準については、改正後の別表第1の(2)及び(3)に定めるそれぞれの適用期日から適用する。

附 則(昭和52年6月20日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1の(3)の表水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和51年沖縄県条例第27号)の施行の日以後に特定施設を設置する工場又は事業場の項に規定する下水道処理区域内に、昭和51年8月5日からこの条例の施行の日の前日までに特定施設を設置している工場又は事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)に係る排水基準については、昭和53年8月1日から適用する。

3 この条例の施行の日前に羽地大川水域、我部祖河川水域及び名護湾海域に排出水を排出する特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置している工場又は事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)に係る排水基準については、改正後の別表第1の(4)の表及び(5)の表に定めるそれぞれの適用期日から適用する。

附 則(昭和53年6月24日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に那覇港海域に排出水を排出する特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置している工場又は事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)に係る排水基準については、改正後の別表第1の(6)の表に定めるそれぞれの適用期日から適用する。

附 則(昭和54年9月29日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に報得川水域に排出水を排出する特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置している工場又は事業場(特定施設の設置の工事をしているものを含む。)に係る排水基準については、改正後の別表第1の(7)の表に定めるそれぞれの適用期日から適用する。

附 則(昭和63年7月15日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第1の(8)の表の規定は、同表に定めるそれぞれの適用期日から適用する。

附 則(平成元年10月18日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例別表第1の(9)の表の規定は、同表に定めるそれぞれの適用期日から適用する。

附 則(平成5年12月22日条例第31号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

附 則(平成12年12月27日条例第73号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。(後略)

附 則(平成17年3月31日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。(後略)

附 則(平成20年12月26日条例第44号)

 (施行期日)

 1 この条例は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。

 (経過措置)

2 附則別表第1の適用区域欄に掲げる適用区域ごとに同表の特定施設を設置した日欄に掲げる日前に特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する施設をいう。以下同じ。)を設置した同表の特定事業場の区分欄に掲げる特定事業場(同日前に特定施設の設置の工事をしているものを含む。)に係る排出水に適用する上乗せ排水基準は、改正後の別表第1の規定にかかわらず、当分の間、それぞれ附則別表第1の項目及び許容限度欄に定めるとおりとする。

3 改正後の別表第1の第1項から第6項までの上乗せ排水基準は、附則別表第2の適用区域欄に掲げる適用区域ごとに同表の特定施設を設置した日欄に掲げる日前に特定施設を設置した同表の特定事業場の区分欄に掲げる特定事業場(同日前に特定施設の設置の工事をしているものを含む。)に係る排出水については、当分の間、適用しない。