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土地の形質変更時の届出について
平成22年4月1日より改正土壌汚染対策法が施行され、一定規模以上の土地の形質変更時には、30日前の届出が義務づけられます。届出された土地が特定有害物質によって汚染されたおそれがあると認められる場合、土壌の調査命令を発出し、その結果汚染が確認された場合には、規制対象地域に指定されることになります。
○ 調査までの流れ
○ 届出書類
・一定規模以上の土地の形質の変更届出書
(PDF版)
(WORD版)
・土地の形質の変更の範囲がわかる図面
・土地の形質の変更の実施について土地所有者等の同意書*
*届出者が形質の変更を行う土地所有者等でない場合には、
工事請負契約書や土地の所有者等が形質の変更を行うことに
同意していることを証する書面を添付してください。
○ 詳しくは・・・
一定規模以上の土地の形質の変更に係る届出の手引き
PDF版 (812KB)
・(パンフレット)3,000u以上の土地の形質の変更時の届出について
1枚目(PDF 31KB)
2枚目(23KB)
※詳細については、環境保全課又は各保健所にお問い合わせください。
北部福祉保健所 生活環境班
0980-52-2636
中部福祉保健所 環境保全班
098-938-9787
中央保健所 環境保全班
098-836-1340
南部福祉保健所 生活環境班
098-889-6799
宮古福祉保健所 生活環境班
0980-72-3501
八重山福祉保健所 生活環境班
0980-82-3243
沖縄県文化環境部環境保全課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 (県庁4階)
TEL 098-866-2236 FAX 098-866-2240
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