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 フロン回収・破壊法の改正について

  
京都議定書目標達成計画(平成17年4月閣議決定)では、業務用冷凍空調機器の冷媒の回収率を60%とする等の目標が設定され、京都議定書を達成する上でも冷媒フロンの回収が重要なものと位置づけられました。しかし、フロン回収・破壊法に基づく冷媒フロンの回収率は3割から4割程度となっているため、平成18年6月にフロン回収・破壊法(以下「法」といいます。)が改正され、平成19年10月1日より行程管理制度の導入、機器整備時のフロン類の回収の義務化等が行われることになりました。


改正の概要


1.フロン類の回収が必要な場合の拡大

 
業務用冷凍空調機器を廃棄する場合に加え、部品等のリサイクルを目的としてリサイクル業者等に機器を譲渡する場合についても、フロン類回収業者によるフロン類の回収が義務化されました。(法第2条、第19条)
 ・改正フロン回収・破壊法の施行に伴う関係者へのお願いについて(関係者の役割)

2.解体工事の際における説明を義務化(解体される建物中における業務用冷凍空調機器の設置の有無の確認及び説明)
 
特定解体工事元請業者(建築物解体工事を発注者から直接請け負おうとする業者:建設工事業者・解体工事業者等)は、解体対象建築物中の業務用冷凍空調機器の設置の有無を確認し、発注しようとする者(特定解体工事発注者)に書面で報告する情報提供義務が課されました。(法第19条の2第1項)
  また、特定解体工事発注者は、機器設置有無の確認に協力する(具体的には、図面の提供等)義務が課されました。(法第19条の2第2項)

  
事前確認書参考様式
   ・機器設置事前確認書
   ・事前確認説明書


3.行程管理制度(フロン類の引渡し等を書面で管理する制度)の導入
 
業務用冷凍空調機器の廃棄等実施者は、第一種フロン類回収業者に直接フロン類を引き渡す場合や引渡しを他の者に委託する際には、必要な事項を記載した書面を交付しなければならないこと、また、フロン類を引き取った第一種フロン類回収業者は、引取りを証する書面を廃棄等実施者に交付しなければならないことなど、フロン類の引渡し・引取りが途切れず、あいまいにならないために回収行程を管理するための措置が講じられました。(法第19条の3、第20条の2)

 
※行程管理制度の概要、入手先については、こちらのページをご覧ください。

4.整備時におけるフロン類の回収
 
機器整備・修理時のフロン類の回収についても、県知事の登録を受けた第一種フロン類回収業者が行うこととされました。(法第18条の2)また、第一種フロン類回収業者がこのとき回収したフロン類についても、県知事に報告する義務が課されました。(法第22条第3項)
○整備・修理時のフロン類の回収にも、県知事の登録が必要です。(法第18条の2)
○回収した冷媒フロンの量は、廃棄時と区別した上で、年次報告の義務があります。(法第22条の3)
○機器から一度抜いたフロン類を、その場で同じ機器に再充てんした場合は回収量をゼロとして記録(回収作業(冷媒を抜き取る行為)そのものには第一種フロン類回収業者の登録が必要です。)します。(法第22条)

5.閲覧規定
  第一種フロン類回収業者は、第一種特定製品の整備の発注者、整備者、廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者から、これらの者に係る回収の記録の閲覧申出があったときは、正当な理由がなければ拒否してはならない旨の閲覧規定が設けられました。(法第22条第2項)
 
 回収の記録の参考様式

6.行政による関係者への指導等
 
県知事は、第一種フロン類回収業者に加えて、機器の整備者、廃棄等実施者、第一種フロン類引渡受託者、特定解体工事元請業者といった関係者に対しても、職員を事務所に立ち入らせることや、指導、助言、勧告、命令等の措置を講ずることができることとされました。(法第23条、第24条、第43条、第44条)


 フロン回収・破壊法が改正されました!(環境省)

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