沖縄県文化環境部環境保全課

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沖縄の環境

フロン類の回収について

  
エアコンや冷蔵庫等に使用されているフロン類(CFC:クロロフルオロカーボン、HCFC:ハイドロクロロフルオロカーボン、HFC:ハイドロフルオロカーボン)は、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となることから、大気中への放出を抑制することが必要です。このため、平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)」が制定され、業務用冷凍空調機器が廃棄される際のフロン類の回収等が義務づけられ、平成14年4月1日から施行されています。
  また、フロン類の回収がより確実に行われるよう、平成18年6月に同法の改正が行われ、平成19年10月1日に施行されました。

 (改正の概要についてはこちらのページをご覧ください。)



■ 県知事への登録


  
廃棄される業務用冷凍空調機器からフロン類の回収を行う業者は、県知事の登録を受けなければなりません。 廃棄者は、これらの登録業者(第一種フロン類回収業者)に適正な料金とともにフロン類を引き渡さなければなりません。
 ○第一種フロン類回収業者名簿(平成23年12月31日現在)
 ○第一種フロン類回収業者の登録(更新)・届出等について


■ フロン回収・破壊法で対象となる第一種特定製品

  
業務用の機器であって、冷媒としてフロンが充てんされているエアコン、冷蔵機器及び冷凍機器(自動販売機を含む)が対象となっています。
 ○業務用冷凍空調機器の設置場所別機器種類の例


■ フロン回収・破壊法におけるフロン類回収のしくみ

 
フロン類の回収を徹底するため、関係者の役割が義務づけられています。
 ○フロン回収の仕組み


【参考】
 
・使用済自動車のカーエアコンのフロンについては、平成17年1月以降は自動車リサイクル法に基づき処理されます。平成16年12月31日までにフロン回収・破壊法に基づく第二種特定製品引取業者(登録業者)に引き渡された使用済自動車のフロンについては、フロン回収・破壊法に基づき処理されます。

・家庭用のエアコンや冷蔵庫のフロンは、家電リサイクル法に基づいて回収されます。


【関連リンク】

 ・環境省のホームページ
 (フロン回収・破壊法の概要や運用の手引き、フロン類破壊業者の名簿が掲載されています)
  http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc.html

 ・経済産業省のホームページ
  http://www.meti.go.jp/policy/global_environment/index.html

 ・(財)自動車リサイクル促進センターのホームページ
  http://www.jarc.or.jp/

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