沖縄県文化環境部環境保全課

文字を大きくするには
環境保全課トップ環境保全課の業務沖縄の環境環境データ法令・条例申請・届出
環境保全課トップ > 沖縄の環境 > フロン > 本ページ

沖縄の環境

申請及び届出等の窓口は事業所を管轄する保健所となります。
添付書類等その他について不明な点があれば、管轄する保健所へお問い合わせ下さい。


(1)第一種フロン類回収業の登録(更新)申請について
  廃棄される第一種特定製品(業務用冷凍空調機器)からフロン類の回収を行おうとする者は、県知事の登録を受けなければなりません。
  登録の有効期間は5年間です。継続して業を行う場合は5年毎に登録の更新手続きが必要となります。 
  ※申請手数料:\5,000

 ○第一種フロン類回収業者登録(更新)に係る書類一覧表 (PDF版)
 ○第一種フロン類回収業者登録(更新)申請書  (Word版) (一太郎版)
 ○(参考)誓約書 (Word版) (一太郎版)


(2)登録事項の変更について
  第一種フロン類回収業の登録を受けた者は、次の事項を変更した場合、30日以内に変更届出をしなければなりません。
  ・氏名又は名称及び住所並びに法人の場合の代表者の氏名
  ・事業所の名称及び所在地
  ・その業務に係る第一種特定製品の種類及び回収しようとするフロン類の種類
  ・回収の用に供する設備の種類

 ○第一種フロン類回収業者変更届出書 (Word版) (一太郎版)
 ※変更の内容に応じて必要となる添付書類が異なります。詳細は管轄する保健所にお問い合わせ下さい。


(3)第一種フロン類回収量等の報告について
  第一種フロン類回収業者は、「フロン類回収量等に関する報告書」を当該年度終了後45日以内(5月15日まで)に沖縄県に提出しなければなりません。
 なお、年度は毎年4月1日から3月31日までです。また、回収実績が無い場合でも報告書の提出は必要です。

 ○フロン回収量等報告書(Word版) (一太郎版)


(4)廃業等の届出について
  第一種フロン類回収業者が次のいずれかに該当することになった場合、30日以内に廃業等の届出をしなければなりません。
  ・死亡した場合
  ・法人が合併により消滅した場合
  ・法人が破産手続開始の決定により解散した場合
  ・法人が合併及び破産手続開始決定以外の理由により解散した場合
  ・第一種フロン類回収業を廃止した場合

 ○廃業等届出書(Word版) (一太郎版)
 ※フロン回収量等報告書の添付が必要です。


〈問い合わせ先〉
北部保健所 生活環境班 TEL:0980-52-2636  中部保健所 環境保全班 TEL:098-938-9787
中央保健所 環境保全班 TEL:098-836-1340  南部保健所 生活環境班 TEL:098-889-6799
宮古保健所 生活環境班 TEL:0980-72-3501  八重山保健所 生活環境班 TEL:0980-82-3243

沖縄県文化環境部環境保全課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 (県庁4階)
TEL 098-866-2236 FAX 098-866-2240

Copyright(c) 2007. Okinawa Prefecture All right reserved.
沖縄県文化環境部環境保全課のホームページでは、環境保全課の業務や沖縄県の環境保全に関する情報、取り組み等について紹介しています。