沖縄県文化環境部環境保全課

文字を大きくするには
環境保全課トップ環境保全課の業務沖縄の環境環境データ法令・条例申請・届出
環境保全課トップ > 沖縄の環境 > フロン > 本ページ

沖縄の環境

行程管理制度

行程管理制度とは

  行程管理制度とは、廃棄等実施者が自ら又は他の者に委託して第一種フロン類回収業者にフロン類を引き渡す場合、第一種フロン類回収業者へのフロン類引渡しが確実に履行されるようにするため、必要な事項を記載した書面を交付しなればならないこと、他の者に委託し広範な関係者を介する場合でも書面を第一種フロン類回収業者まで回付しなければならないこと、また、フロン類を引き取った第一種フロン類回収業者は引取証明書を廃棄等実施者に交付しなければならないなど、フロン類引渡しが途切れず、あいまいにならないよう、回収行程を書面で管理する制度です。


制度の概要(フロー図参照)

  フロン類の回収を確実に実施するためには、フロン類の回収に関わる関係者のそれぞれの役割を明確にし、フロン類の回収に関する引渡し等の役割を認識した上で確実に履行することが重要であり、以下の一連の規定により、フロン類引渡しに係る発注が途中で途切れることがないようにするとともに、廃棄等実施者がフロン類引渡しの進捗状況を確認できるようにしました。

@ 廃棄等実施者はフロン類を自ら第一種フロン類回収業者に引き渡すときは、第一種フロン類回収業者に必要事項を記載した書面(回収依頼書)を交付するとともに、その写しを保存する。(法第19条の3第1項、第3項)

A 廃棄等実施者はフロン類引渡しを他の者に委託するときは、当該委託に係る契約の受託者に必要事項を記載した書面(委託確認書)を交付するとともに、その写しを保存する。(法第19条の3第2項、第3項)

B 廃棄等実施者からの委託を受けた者(再委託を受けた者から順次再委託を受けた者を含む。)が他の者に再委託する場合には、委託する者は委託確認書に必要事項を記載し、受託者に回付するとともに、その写しを保存する。その際には、廃棄等実施者の承諾(再委託承諾書の交付)を得なくてはならない。(法第19条の3第4項及び第5項)

C 受託者がフロン類を第一種フロン類回収業者に引き渡すときは、委託確認書を第一種フロン類回収業者に回付するとともに、その写しを保存する。(法第19条の3第6項及び第7項)

D 第一種フロン類回収業者は回収依頼書又は委託確認書の交付を受けた場合には、速やかにフロン類の回収を行い、回収依頼書の交付を受けた場合は引取証明書を廃棄等実施者に交付し、その写しを保存する、又は委託確認書の交付を受けた場合は引取証明書を引渡受託者に交付し、その写しを廃棄等実施者に送付するとともにその写しを保存する。(法第20条の2)


  行程管理票の様式については法令で定められたものはありませんが、有限責任中間法人フロン回収推進産業協議会(INFREP)において、法令で記載することを定められた事項を満たした書式(行程管理票)を作成し、販売しています。
沖縄県内での行程管理票の入手先
沖縄県冷凍空調設備協会  〒900-8692
那覇市西2-15-1 沖縄ナショナル特機(株)内
TEL:098-868-0131  FAX:098-868-6783
沖縄県解体工事業協会 〒904-0204
嘉手納町字水釜112 福地組ビル3F
TEL:098-957-0148  FAX:098-956-4360
(社)沖縄県産業廃棄物協会 〒901-2226
宜野湾市嘉数4-20-10
TEL:098-890-4360   FAX:098-890-4361

沖縄県文化環境部環境保全課

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 (県庁4階)
TEL 098-866-2236 FAX 098-866-2240

Copyright(c) 2007. Okinawa Prefecture All right reserved.
沖縄県文化環境部環境保全課のホームページでは、環境保全課の業務や沖縄県の環境保全に関する情報、取り組み等について紹介しています。