A 廃棄等実施者はフロン類引渡しを他の者に委託するときは、当該委託に係る契約の受託者に必要事項を記載した書面(委託確認書)を交付するとともに、その写しを保存する。(法第19条の3第2項、第3項)
B 廃棄等実施者からの委託を受けた者(再委託を受けた者から順次再委託を受けた者を含む。)が他の者に再委託する場合には、委託する者は委託確認書に必要事項を記載し、受託者に回付するとともに、その写しを保存する。その際には、廃棄等実施者の承諾(再委託承諾書の交付)を得なくてはならない。(法第19条の3第4項及び第5項)
C 受託者がフロン類を第一種フロン類回収業者に引き渡すときは、委託確認書を第一種フロン類回収業者に回付するとともに、その写しを保存する。(法第19条の3第6項及び第7項)
D 第一種フロン類回収業者は回収依頼書又は委託確認書の交付を受けた場合には、速やかにフロン類の回収を行い、回収依頼書の交付を受けた場合は引取証明書を廃棄等実施者に交付し、その写しを保存する、又は委託確認書の交付を受けた場合は引取証明書を引渡受託者に交付し、その写しを廃棄等実施者に送付するとともにその写しを保存する。(法第20条の2)