沖縄県文化環境部環境保全課

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沖縄の環境

化学物質

ダイオキシン類対策特別措置法第26条の規程に基づき、県内の大気、公共用水域、土壌及び地下水中のダイオキシン類の濃度について監視を行っています。

環境調査データ


法令

(県による調査測定)
 県は、ダイオキシン類対策特別措置法第26条の規定に基づき、大気、水質(水質の底質を含む。)及び土壌のダイオキシン類による汚染の状況を常時監視しています。
(特定施設設置者の測定義務)
 ダイオキシン類を発生する特定施設を設置する工場又は事業場は、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第に基づき、毎年1回以上ダイオキシン類による排出ガスや排出水の汚染の状況について、測定しなければなりません。
(特定施設の設置にあたっての注意点)
 特定施設を設置しようとするものは、同法12条の規定に基づき知事(各保健所が窓口となっています。)に届け出なければなりませんが、同法第17条第1項の規定により、その届出が受理された日から60日を経過しなければ施設を設置できません。(様式第1)
(特定施設の構造等の変更にあたっての注意点)
 特定施設の構造等の変更にあたっても、設置と同様に届出が必要で、届出が受理された日から60日を経過しなければ施設を変更できません。(様式第1)
(氏名の変更、施設の廃止、承継の手続きについて)
 氏名の変更等があったときは、その日から30日以内に届出をしなければなりません。(様式第3〜5)

申請と届出

環境基準・排出基準

環境基準 
媒体 基準値
大気 0.6pg-TEQ/m3N以下
水質(水質の底質を除く。) 1pg-TEQ/L以下
水質の底質 150pg-TEQ/g以下
土壌 1,000pg-TEQ/g以下

大気基準適用施設からの排出基準(新規施設)
施  設 規  模 許容限度
令別表第1第1号に掲げる焼結炉 1立方メートルにつき0.1ng
令別表第1第2号に掲げる電気炉 1立方メートルにつき0.5ng
令別表第1第3号に掲げる焙焼炉、焼結炉、溶鉱炉、溶解炉及び乾燥炉 1立方メートルにつき1ng
令別表第1第4号に掲げる焙焼炉、溶解炉及び乾燥炉 1立方メートルにつき1ng
令別表第1第5号に掲げる廃棄物の焼却炉 焼却能力4,000kg/時間以上 1立方メートルにつき0.1ng
焼却能力4,000〜2,000kg/時間 1立方メートルにつき1ng
焼却能力2,000kg/時間未満 1立方メートルにつき5ng
  許容限度は、温度が零度であって、圧力1気圧の状態に換算した排出ガスによる。

水質基準適用施設からの排出基準(新規施設)
施設 許容限度
令別表第2第1号から16号までに掲げる施設 1リットルにつき10pg


その他

 

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