沖縄県は、国内唯一の亜熱帯特有の景観や、世界に誇れる美しい海をはじめ、豊かな自然環境に恵まれています。このような景観、自然環境は、私たちの誇りであると同時に、次の世代へ引き継ぐべき責重な財産でもあります。
しかし、一歩外へ出て私たちの周りを見渡すと、道路、公国、観光地など、あらゆるところで空き缶、たばこの吸い殻などのごみが投げ捨てられ、街の美観を損ねていることもめずらしくありません。
このような空き缶などのごみの散乱は、租たちの暮らす生活環境を悪化させるだけでなく、観光・リゾート産業のイメージにも影響を及ぽしかねません。
このような状況から、沖縄県では、空き缶、たばこの吸い殻など屋外で散乱しやすいごみの発生を抑えるための基本的なルールを定めるとともに、県民、事業者、市町村及び県が一丸となって環境美化に取り組む仕組みを築き、定着させていくため、県の施策を明らかにした「ちゆら島環境美化条例」を制定しました。
条例には、清潔で美しい沖縄県をめざしていこうという県の姿勢を示すとともに、県民の皆さんにも身近な問題である環境美化への意識を高めていただくため、親しみやすく「ちゆら島」という名称をつけました。
また、この条例は、県民一人ひとりの実足責を通して、環境美化にとどまらず、広く身近な環境の保全につなげていくことを日標にしています。
県民や事業者の皆さんには、条例の趣旨、内容をこ理解いただき、「ちゆら島」の実現に向けて、積極的に環境美化の取組みへこ協力をお願いします。

