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■砂防指定地
砂防指定地は、砂防設備を要する土地又はその法律により治水上砂防のため一定の行為を禁止すべき土地について、国土交通大臣が指定する土地です。
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■土石流危険渓流箇所
土石流被害をもたらす恐れのある渓流を土石流危険渓流といいます。土石流危険渓流は次の3項目に分かれます。
≪土石流危険渓流T≫
土石流危険区域内に人家が5戸以上等(5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の災害弱者関連施設等のある場合を含む)ある場合の当該区域に流入する渓流。
≪土石流危険渓流U≫
土石流危険区域内に人家が1〜4戸ある場合の当該区域に流入する渓流。
≪土石流危険渓流に準ずる渓流V≫
土石流危険区域内に人家がない場合でも、都市計画区域内にあること等、一定の要件を満たし、住宅等が新規に立地する可能性があると考えられる場合の当該区域に流入する渓流。
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■地すべり危険箇所
地形図や過去の災害履歴などから判断して地すべりが発生する可能性があり、人家、河川、鉄道、官公署に被害を生ずる恐れのあるところをいいます。
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■地すべり防止区域
地すべり防止法第3条により指定された区域。
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地すべり等防止法
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(昭和三十三年三月三十一日法律第三十号)
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第三条 (地すべり防止区域の指定)
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主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事の意見をきいて、地すべり区域(地すべりしている区域又は地すべりするおそれのきわめて大きい区域をいう。以下同じ。)及びこれに隣接する地域のうち地すべり区域の地すべりを助長し、若しくは誘発し、又は助長し、若しくは誘発するおそれのきわめて大きいもの(以下これらを「地すべり地域」と総称する。)であつて、公共の利害に密接な関連を有するものを地すべり防止区域として指定することができる。
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2
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前項の指定は、この法律の目的を達成するため必要な最小限度のものでなければならない。
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3
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主務大臣は、第一項の指定をするときは、主務省令で定めるところにより、当該地すべり防止区域を告示するとともに、その旨を関係都道府県知事に通知しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
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4
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地すべり防止区域の指定又は廃止は、前項の告示によつてその効力を生ずる。
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■急傾斜地崩壊危険箇所
がけ崩れにより人的災害を起こす危険のある所を急傾斜地崩壊危険箇所といいます。急傾斜地崩壊危険箇所は次の3項目に分かれます。
≪急傾斜地崩壊危険箇所T≫
被害想定区域内に人家5戸以上等(5戸未満であっても官公署、学校、病院、社会福祉施設等の災害弱者関連施設等のある場合を含む)ある箇所。
≪急傾斜地崩壊危険箇所U≫
災害想定区域内に人家が1〜4戸ある箇所
≪急傾斜地崩壊危険箇所に準ずる斜面V≫
被害想定区域内に人家がない場合でも、都市計画区域内であること等、一定の要件を満たし、住宅等が新規に立地する可能性があると考えられる箇所。
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■急傾斜地崩壊危険区域
急傾斜地の崩壊による災害防止に関する法律第3条により指定された区域。
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急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
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(昭和四十四年七月一日法律第五十七号)
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第三条 (急傾斜地崩壊危険区域の指定)
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都道府県知事は、この法律の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の意見をきいて、崩壊するおそれのある急傾斜地で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないようにするため、第七条第一項各号に掲げる行為が行なわれることを制限する必要がある土地の区域を急傾斜地崩壊危険区域として指定することができる。
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2
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前項の指定は、この法律の目的を達成するために必要な最小限度のものでなければならない。
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3
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都道府県知事は、第一項の指定をするときは、国土交通省令で定めるとこりにより、当該急傾斜地崩壊危険区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。これを廃止するときも、同様とする。
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4
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急傾斜地崩壊危険区域の指定又は廃止は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
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