【ホームへ戻る】

マンション管理適正化法の目的
 住環境の変化に伴い、いわゆるマンションの重要性が増大しています。マンションの適正な管理を推進するために、このたびマンション管理業者の登録制度や「マンション管理士」の資格を定め、マンションにおける良好な住環境の確保を図ることを目的にこの法律が制定されました。  政府はマンションの管理の適正化に関する指針「マンション管理適正化指針」を定め、マンションの管理組合は、この指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するように努めなければならないこととされました。  また、国や地方公共団体は、管理組合等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供に努めなければならないこととされました。

ポイント1 マンション管理士の創設

 国家試験による「マンション管理士」の制度が新たに発足しました。
 試験による有資格者には「マンション管理士登録証」が交付され、一方で講習受講や、秘密保持義務などが義務づけられます。「マンション管理組合の運営や管理について、助言や指導等の援助を行います。

◆マンション管理士検索サービス◆
(財)マンション管理センター

ポイント2 管理業者は登録制に
 管理業務主任者設置も義務づけ

 マンション管理業者は、国土交通省の「マンション管理業者登録簿」への登録が義務づけられます。業者登録は5年間有効で、違反時には罰則が科せられます。
 また事務所ごとに国家資格試験に合格し、一定の実務経験を有する「管理業務主任者」を置くことが義務づけられます。

「マンション管理業登録簿」閲覧場所
沖縄総合事務局 開発建設部
建設行政課
電話 098-866-0031(代表)