指定難病及び小児慢性特定疾病の医療費助成開始日の遡り

ページ番号1022236  更新日 2024年4月8日

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難病の患者に対する医療等に関する法律及び児童福祉法の改正に伴い、これまで医療費助成の開始日を受給者を申請書受理日としていましたが、令和5年10月以降は以下のとおり変更となります。

医療費助成の遡り(制度概要)

指定難病及び小児慢性特定疾病の新規申請において、医療費助成の開始日が医師の診断年月日(重症化時点)からとなります。具体的には以下のとおり

  • 指定難病:重症度分類を満たしていることを診断した日
  • 小児慢性特定疾病:小児慢性特定疾病と診断し、且つ、当該小児慢性特定疾病が原因で疾病の状態の程度を満たすと総合的に判断した日

上記の日付は指定医が判断し、診断書(※)に「診断年月日」として記載します。

(※)難病においては臨床調査個人票、小児慢性特定疾病においては医療意見書のこと。

ただし、申請日からの遡り期間は原則1か月までとし、入院や緊急の治療、その他やむを得ない理由があった場合に限り最長3か月までの遡りを認めます。なお、令和5年10月1日より前への遡りはできません。

(やむを得ない理由)※参考資料参照【概要】

  1. 診断書の受け取りに時間を要したため
  2. 症状の悪化等により、申請書類の準備や提出に時間を要したため
  3. 大規模災害に被災し、申請書類の提出に時間を要したたため
  4. その他(1~3に因らない理由)

遡りの対象

  • 新規申請、疾病追加、疾病変更(ただし、令和5年10月1日以降に保健所が受理した申請に限る)
  • 軽症高額申請(軽症高額に該当することとなった日の翌日、ただし令和5年10月1日以降に保健所が受理した申請に限る)

参考資料

指定医療機関及び指定医の方へ

臨床調査個人票及び医療意見書に「診断年月日」の欄が新設されましたので、上述の重症化時点と診断した日付の記載をお願いします。

また、新たな診断書の様式が厚生労働省HPに公開されております。令和5年10月1日以降に診断書を作成する際は、以下のURLから様式をダウンロードしてお使いください。

旧様式(診断年月日の欄がないもの)は経過措置として1年間のみ使用できますが、その際でも記載年月日の余白に「診断年月日:〇〇年〇〇月〇〇日」と記載してください。

  • ※入力様式は後日、難病情報センター及び小児慢性特定疾病情報センターのHPへ掲載される予定です。
  • ※「診断年月日」の記載がない診断書が提出された場合、各保健所または沖縄県地域保健課から確認の問い合わせを行うことになりますので、確実にご記入ください。

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このページに関するお問い合わせ

沖縄県 保健医療介護部 地域保健課
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2 行政棟3階(北側)
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