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9.その他 

(1)税の減免(身体障害者・知的障害者)
  障害者の家庭生活を支えるために、次のような各種税の特例があります。
 
税制 内容  問い合わせ先 
所得税
障害者控除(3〜6級)
特別障害者控除(1,2級)
次の項目にあてはまる人は障害者控除または特別障害者控除として所得金額から一定額が差し引かれます。
〇納税者本人が障害者または特別障害者の場合
〇納税者に扶養されている配偶者・子・親族が障害者または特別障害者の場合
税務署 
所得税
同居特別障害者扶養控除
同居している扶養家族(配偶者・子または親族)に特別障害者がいる場合は、扶養控除または配偶者控除に加え て一定額が所得金額から差し引かれます。 税務署 
住民税
障害者控除(3〜6級)
特別障害者控除(1,2級)
次の項目にあてはまる場合、一人分の障害者控除または特別障害者控除として決められた金額に障害のある人の 人数を掛けた金額が差し引かれます。
〇納税義務者が障害者または特別障害者の場合
〇納税義務者に扶養されている配偶者・子・親族が障害者または特別障害者の場合
税務署
住民税
同居特別障害者扶養控除
同居している扶養家族(配偶者・子または親族)に特別障害者がいる場合は、扶養控除または配偶者控除に加え て一定額が所得金額から差し引かれます。 税務署
住民税
非課税限度額
障害者(他に未成年者、老年者、寡婦も対象)の前年の所得(退職金を除く)が125万円より少ない場合、住 民税にかかる所得割はなされないことになっています。 税務署
心身障害者扶養共済制度給付金の非課税 心身障害者扶養共済制度から支給される給付金には所得税を課さないことになっています。 税務署
心身障害者扶養共済制度の受給権にかかる相続税・贈与税の非課税 心身障害者扶養共済制度の給付金を受給する場合、その受給権には相続税・贈与税を課さないことになっていま す。 税務署
心身障害者扶養共済制度にかかる掛金の控除 心身障害者扶養共済制度に支払った掛金の金額は、所得から差し引かれることになっています。 税務署
相続税の障害者控除 身体障害者が相続により財産を取得した場合、障害者本人が70歳になるまで相続税から一定の金額が差し引か れます。 税務署
特別障害者に対する贈与税の非課税 特別障害者扶養信託契約による受益者が特別障害者の場合、6,000万円以下の信託受益権価額には贈与税を 課さないことになっています。 税務署
重度の視覚障害者のあん摩、はり等の医業に類する事業に対する事業税の非課税 重度の視覚障害者があん摩、はり、きゅう、柔道整復などの医業に類する事業を行う場合には、事業税を課さな いことになっています。 税務署
自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免 地方公共団体の条例により、概ね次のような減免措置がとられています。
1.gif (432 バイト) 身体障害者が取得または所有する自動車等で、身体障害者本人または重度の下肢障害のある人等の通勤等のために生計を共にする人 が運転する場合、各税が減免されます。
2.gif (459 バイト) 身体障害者の運転者専用につくられた自動車等は、各税が全額免除されます。
3.gif (451 バイト) 営業用に使用する自動車等で、身体障害者の運転者専用に造られたものまたは身体障害者運転するために改造されたものは、改造に 要した金額に取得税の税率を掛けた金額が自動車取得税から差し引かれます。
4.gif (456 バイト) 身体障害者等のために利用する超低床型バスの取得価格のうち、車椅子固定装置などの付属品に要した金額に取得税の税率を掛けた 金額が自動車取得税から差し引かれます。
自動車税事務所
地方公共団体が心身障害者に関して実施する共済制度に係る掛金の控除(個人住民税) 条例により地方公共団体が心身障害者に関して実施する共済制度に係る掛金を所得金額から控除する。 税務署
地方公共団体が心身障害者に関して実施する共済制度に係る掛金の控除 条例により地方公共団体が心身障害者に関して実施する共済制度に係る掛金を所得金額から控除する。 税務署
身体障害者用物品の非課税(消費税) 義肢,盲人安全つえ,特殊寝台,改造自動車等身体障害者が使用するための特殊な機能を有する一定の身体障害 者用物品の譲渡,貸付け等については課税されません。 税務署

(2)運賃の割引(身体障害児者・知的障害児者)
  障害者の家庭生活を支えるために、次のような各種運賃の割引制度があります。
 
種類
対象者
割引率 内容
利用方法
問合せ先
   旅 客 運 賃

    ・JR 
    ・各私鉄

身体障害者手帳第1種を持っている方(+介助者1人) 50%
割引
普通乗車券・急行券・定期券について本人・介助者(1人)とも割引
単独の場合は、普通乗車券(101km以上)について割引
発売窓口で手帳を提示


※区間によって割引が異なりますので、ご利用になる各鉄道会社にお問い合わせください。
各駅
市福祉事務所
町村福祉課





身体障害者手帳
第2種を持っている方
50%
割引
普通乗車券(101q以上)について本人のみ割引
療育手帳第1種(A)を持っている方(+介助者1人) 50%
割引
普通乗車券・急行券・定期券について本人・介助者(1人)とも割引
単独の場合は、普通乗車券(101km以上)について割引
療育手帳第2種(B)を持っている方 50%
割引
普通乗車券(101q以上)について本人のみ割引
航空旅客運賃
・日本航空(株)
・(株)ジャルエクスプレス
・日本トランスオーシャン航空(株)
・琉球エアコミューター(株)
・(株)ジェイエア
・全日本空輸(株)
・エアーニッポン(株)
・(株)エアーニッポンネットワーク
・エアー北海道(株)
・(株)日本エアシステム
・日本エアコミューター(株)
・(株)北海道エアシステム
・スカイマークエアラインズ(株)
・北海道国際航空(株)
・スカイネットアジア航空(株)
・旭伸航空(株)
・新中央航空(株)
・東邦航空(株)
・(株)フェアリンク
・中日本エアラインサービス(株)
・オリエンタルエアブリッジ(株)
・天草エアライン(株)
・壱岐国際空港(株)
満12歳以上の身体障害者手帳第1種を持っている方(+介助者1人) 各航空会社が設定 国内線全区間について本人・介助者(1人)とも割引 販売窓口で手帳を提示
※療育手帳所持者は、居住地を所管する福祉保健所長から割引対象証明印を受けていること。



※航空会社やツーリストでご予約の際に申し出てください。(精神を除く)
各航空会社支店・営業所・指定代理店
市福祉事務所
町村福祉課





 
満12歳以上の身体障害者手帳第2種を持っている方 各航空会社が設定 国内線全区間について本人のみ割引
航空旅客運賃
・日本航空(株)
・全日本空輸(株)
・(株)日本エアシステム
・日本トランスオーシャン航空(株)
・日本近距離航空(株)
満12歳以上の療育手帳第1種(A)を持っている方(+介助者1人)
25%
国内線全区間について本人・介助者(1人)とも割引
満12歳以上の療育手帳第2種(B)を持っている方
25%
国内線全区間について本人のみ割引
旅客船運賃
身体障害者手帳第1種を持っている方(+介助者1人) 50%
割引
本人・ 介助者(1人) と も割 引  発売窓口で手帳を提示

※各業者ごとにご利用条件が異なりますので、事前に御確認下さい。
各船会社

市福祉事務所
町村福祉課

身体障害者手帳第2種を持っている方 50%
割引
本人のみ割引
療育手帳第1種(A)を持っている方(+介助者1人) 50%
割引
本人・介助者(1人)と も 割  引 
療育手帳第2種(B)を持っている方 50%
割引
本人のみ割引
路線バス運賃
身体障害者手帳を持っている方 50%
割引
本人・バス会社がその必要を認めた場合に限り、介護者も割引 料金を支払うときに手帳を提示

定期券・回数券の場合(本人のみ割引)は、購入時に発売窓口で手帳を提示

各バス会社

市福祉事務所
町村福祉課

療育手帳を持っている方 50%
割引
本人・バス会社がその必要を認めた場合に限り、介護者も割引
タクシー
身体障害者手帳を持っている方 10%
割引
運賃を割引 料金を支払うときに、手帳を提示

※ご利用になる前に、運転手にご確認ください。
各タクシー会社

市福祉事務所
町村福祉課


療育手帳を持っている方 10%
割引
運賃を割引
有料道路
通行料金
身体障害者手帳を持っている本人が運転している場合 50%
割引
通行料金を割引 料金所で手帳を提示

各 市町村において、手帳に割引対象証明印を受けていること

平 成15年11月30日以前に交付済みの割引証は、平成16年5月31日まで使用可

市福祉事務所
町村福祉課
重度の身体障害または知的障害のある方の移動のために、本人を車に乗せ、家族や 介助人が運転している場合 50%
割引
通行料金を割引

(3)その他の優遇制度 
   障害者家庭の生活を支えるために、次のような各種優遇制度があります。
 
種類 
内容 
割引率
問い合わせ先 
NHK放送受信料の免除  身体障害者がいる生活困窮世帯及び重度の知的障害者がいる世帯で、かつ世帯員全てが市町村民税非課税の世 帯 全額免除 ※市町村長または福祉事務所長の証明が必要

─問合せ先─
NHK放送局,福祉事務所,市町村役場

 視聴覚障害者が世帯主、肢体不自由者(障害等級1・2級)が世帯主 半額免除
郵便料金の減免  点字のみを掲げたもの、盲人用録音物,点字用紙(3kgまで) 無料 ※ 盲人用録音物,点字用紙は,郵政事業庁長官の指定する施設の発受するものに限る。

※ 心身障害者用冊子小包は,身体に重度の障害がある人又は知的障害の程度の重い人と図書館との間で発受するものに限る。

※ 聴覚障害者用小包は,聴覚に障害がある人と郵政事業庁長官の指定する施設との間で発受するものに限る。
─問合せ先─
郵便局

 心身障害者団体が発行する第三種郵便物の認可を受けた定期刊行物(1kgまで) (1)毎月3回以上発行の新聞紙50gまで8円
(2)その他50gまで15円
 心身障害者用冊子小包(3kgまで) 冊子小包(基本)料金の半額
聴覚障害者用小包(3kgまで) 冊子小包(基本)料金の半額
点字小包(1)3kgまでのもの 冊子小包(基本)料金の半額
点字小包(2)3kgを超えるもの (2)一般小包
料金の半額
NTT無料番号案内  視覚障害(1〜6級),肢体不自由(上肢,体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の 1,2級)の身体障害者・療育手帳を有する知的障害者,精神障害者保健福祉手帳を有する精神障害者等が番号案内サービスを利用する場合 無料 ※ 事前に東西NTT支店または,営業所に申し込みが必要

─問合せ先─
東西NTT支店・営業所

身体障害等による簡易保険の保険料払込免除制度  被保険者が加入後に受けた傷害により一定の身体障害の状態になったとき等は,その状態になった日以後の保 険料の払込みを免除   ─問合せ先─
郵便局
施設設置負担金の分割払い  身体障害者に対して,加入電話:を設置する際に必要な設置負担金の分割払制度を適用 2〜12回の分割払い,無利子 東西NTT支店・営業所
公営住宅の優先入居  障害者及び障害者を含む世帯については,住宅困窮性が高いものとして,一般の住宅困窮者よりも入居を優 先。また,身体障害者等の単身入居を認めている。   ─問合せ先─
市町村役場,福祉事務所
雇用促進住宅の優先入居   身体障害者及び身体障害者のいる世帯については、入居募集の際に、優先的に入居することができます(ただ し、部屋数に限りがあります)。   ─問合せ先─
各雇用促進住宅宿舎 
駐車禁止除外指定車」票章の交付(身体障害者)  身体障害者手帳の交付を受けている歩行困難な者が使用中の車両で、公安委員会から「駐車禁止除外指定車」 として票章の交付を受けた場合、駐車禁止区域(指定禁止場所を除く)でも他の交通の妨げにならない限り駐車することができます。   ─問合せ先─
各警察署交通課

(4)選挙(身体障害者)
  障害者が選挙に参加しやすくするために、以下のような対策を行っています。

○点字投票用紙の交付
   点字で投票したいと申し出た時は、目の見えない人と確認してから点字の印のある投票用紙が渡されます。

○代理投票
   身体障害などにより自分で候補者名を書くことができない人は、投票事務従事者による代理投票を申し出ることができます。

○車いす用スロープ及び車いす用記載台の設置
   車いす使用者や下肢障害者が各投票所でスムーズに投票できるようにスロープや車いす用記載台が設置されるようになっています。設置されてい    ない場合は、県市町村選挙管理委員会等に申し出て下さい。

○不在者投票
   郵便による不在者投票
   身体に重度の障害があり身体障害者手帳又は戦傷病者手帳を持っている人が選挙管理委員会から郵便投票証明書の交付を受けた場合、郵便による投票をすること ができます。
ただし、身体障害者手帳に下記の障害名及び等級が記載されていること
(ア)両下肢、体幹、移動機能の障害・・・・・1級、2級
(イ)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸・・・・・1級、3級
(ウ)免疫の障害・・・・・1級、2級、3級
また、上肢機能障害又は視覚障害1級の身体障害者手帳を持っている人は、事前に代理記載人を選挙管理委員会に届け出ることにより、代理記載で郵送による不 在者投票をすることができます。

○病院や施設における不在者投票
 県選挙管理委員会の指定する病院や施設等に入院・入所している障害者で 歩行が困難な者は、病院や施設内で投票をすることができます。

(5)職業の紹介(身体障害者・知的障害者)
  障害者の就職や採用のご相談については、まず公共職業安定所へご連絡ください。安定所には担当の専門官が配置されており、ケースワーク方式による入念な職 業相談が行われています。
 

名称  所在地  電話  管轄地域
名護公共職業安定所 〒905-0021
名護市字東江4−3−12 
0980-52-2810 名護市以北の本島地域、伊江村、伊平屋村、伊是名村にお住まいの方
那覇公共職業安定所  〒900-8601
那覇市おもろまち1-3-25 
098-866-8609  浦添市、西原町以南の本島地域及び島尻郡の離島にお住まいの方  
沖縄公共職業安定所 〒904-0003
沖縄市住吉1-23-1
098-939-3200 宜野湾市、中城村以北、恩納村、宜野座村以南の本島地域にお住まいの方  
宮古公共職業安定所 〒906-0013
平良市字下里1020 
09807-2-3329  平良市、宮古郡の町村にお住まいの方 
八重山公共職業安定所  〒907-0004
石垣市字登野城55-4 
09808-2-2327  石垣市、八重山郡の町にお住まいの方

(6)職業訓練(身体障害者・知的障害者)
  障害者の就職を容易にし、職業の自立を図るための訓練を行っています。
 

訓練校名  定 員  年 限  入 校月  所在地 
浦 添職業能力開発校 
(OA事務科)
10 1年 4月  〒901-2113
浦添市大平531
電話:098-878-5627
電話:098-879-2560
FAX:098-876-4400
具志川職業能力開発校
(製図科)
10 1年  4月  〒904-2241
具志川市兼箇段1945
電話:098-973-5954
電話:098-973-6680
FAX:098-974-7465

(7)職場適応訓練(身体障害者・知的障害者)
   障害のある人に対し、作業環境への適応を容易にし、訓練修了後は引き続き雇用してもらうことを期待して都道府県知事が民間事業所に委託して実施する訓練 で、訓練生には訓練手当が、事業主には訓練委託費が支給されます。 (8)障害者職業センター(身体障害者・知的障害者)
  次のようなサービスを中心にして、障害者の雇用の促進を図っています。
1、職業相談・職業評価(職業リハビリテーションカウンセリング)
2、職業準備訓練(模擬工場内での訓練)
3、職域開発援助事業(支援者付きの職場実習)
4、職業講習(パソコン講習)
5、雇用管理サポート(事業主向けの相談事業)等
 

名称  所在地  連絡先 
(社)日本障害者雇用促進協会
沖縄障害者職業センター 
〒900-0006
那覇市おもろまち1-3-25
沖縄職業総合庁舎5F 
電話:098-861-1254
FAX:098-861-1116

(9)障害者雇用促進協会(身体障害者・知的障害者)
  障害者の雇用の促進と職業の安定に貢献するため、広く事業主一般、障害者、その他の方々を対象として、様々な業務を行っています。
 

名称  所在地  連絡先
(社)沖縄雇用開発協会 〒900-0034
那覇市東町1-1
沖縄県東町会館8F
電話:098-862-3707
FAX:098-863-3776

(10)障害の状況に応じた教育の場(身体障害者・知的障害 者)
  視覚や聴覚に障害がある子ども、手足が不自由な子ども、知的発達に障害がある子どもなど、それぞれの障害に応じた学校や学級を設置しています。

【特殊教育諸学校】の詳細は沖縄県教育委員会ホームページ「沖縄県内 の特殊教育諸学校」をご参照下さい。
 
障害種別  学校名  学級数 所在地 
連絡先 
高等部学科名 
盲  沖 縄盲学校
  幼稚部
  小学部
  中学部
  高等部 
22 〒 901-1111
南風原町字兼城473 
電話:098-889-5375 
FAX:098-888-2547
普通、理療 
聾  沖 縄ろう学校
  幼稚部
  小学部
  中学部
  高等部 
22 〒 901-2304
北中城村字屋宜原415 
電話:098-932-5475
FAX:098-932-8248 

普 通 



名 護養護学校
  幼稚部
  小学部
  中学部
  高等部 
38 〒 905-0006
名護市字宇茂佐760
電話:0980-52-0505
FAX:0980-54-1486
普 通
美咲養護学校
  幼稚部
  小学部 
  中学部
  高等部 
61
〒904-2153
沖縄市美里4-18-1
電話:098-938-1037
FAX:098-938-7700
普 通
大平養護学校 
  小学部
  中学部
  高等部 
54 〒901-2113
浦添市大平1-27-1
電話:098-877-4941
FAX:098-876-4148
普 通
島尻養護学校
  幼稚部
  小学部
  中学部
  高等部 
41 〒904-0411
東風平町字友寄160
電話:098-998-8240
FAX:098-998-7655
普 通
西崎養護学校
  幼稚部
  小学部
  中学部
  高等部 
45 〒901-0305
糸満市西崎1-1-2
電話:098-994-6855
FAX:098-994-6856
普 通 
沖縄高等養護学校 15 〒904-2213
具志川市字田場1243
電話:098-973-1661
FAX:098-974-1680
普 通
宮古養護学校
  小学部 
  中学部
  高等部
13 〒906-0002
平良市字狩俣4005-1 
電話:09807-2-5117
FAX:09809-2-5320
普 通
八重山養護学校
  小学部 
  中学部
  高等部
17 〒907-0243
石垣市字宮良77
電話:09808-6-7345
FAX:09808-6-8113
 






鏡 が丘養護学校
  小学部 
  中学部
  高等部
55 〒901-2104
浦添市字当山750
電話:098-877-4940
FAX:098-877-9958 
 
鏡 が丘養護学校
浦添分校
  小学部
  中学部 
〒901-2111
浦添市字経塚715
電話:098-879-5590
FAX:098-879-5609
普 通 
那 覇養護学校
  小学部
  中学部
  高等部 
26 〒902-0064
那覇市寄宮2-3-30
電話:098-834-0948
FAX:098-834-6430
一般学級
重複学級 
泡瀬養護学校
  小学部
  中学部
  高等部
41 〒904-2173
沖縄市比屋根654-2
電話:098-932-7584
FAX:098-933-0797
 
桜野養護学校
  小学部
  中学部 
  高等部
11 〒905-0006
名護市字宇茂佐1787-1
電話:0980-52-3920
FAX:0980-54-1488 
 
病 
弱 
森川養護学校
  小学部 
  中学部
  高等部 
16 〒903-0128
西原町字森川151
電話:098-945-3008
FAX:098-946-5567 
普 通 
(平成13年5月1日現在)/文部省学校基本調査より

(11)障害者関係団体(身体障害児者・知的障害児者) 
  各障害種別ごとの団体が障害者に関するいろいろな問題について相談に応じ、必要な指導、助言を行っています。

(12)ボランティア団体(身体障害児者・知的障害児者) 
    ボランティア団体は、高齢者や障害をもった人の食事・入浴・外出時の介助、スポーツ・レクリエーションの指導、子どもの遊び相手など、様々な活動を行って います。各ボランティア団体のくわしい情報については、各市町村の社会福祉協議会にお問い合わせ下さい。 

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