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納税の猶予
次の場合に、税金を一時に納めることができないと認められるときは、1年以内に限り猶予されます。ただし4,5については2ヶ月以内。
- 本人の財産について、災害又は盗難にあったとき
- 本人やその家族が病気にかかったり、又は負傷したとき
- 事業に重大な損失を受けたり、廃業又は休業したとき
- 軽油引取税で、軽油の代金(税金を含む。)が売掛となっているとき
- 産業廃棄物税で、特別徴収義務者が埋立処分に係る料金及び税額を納期限までに受け取ることができなかったとき
県税の減免
次の場合には、申請により県税を減額したり免除したりすることができます。
- 個人事業税
貧困により生活のための公私の扶助を受ける方
所得が著しく低いため生活が困難である方
- 不動産取得税
災害でなくした不動産の代わりの不動産を取得した方や取得した不動産をその直後に災害でなくされた方
- 自動車税・自動車取得税
身体障害者などについては、一定の要件にあてはまる場合に、1人1台に限り減免
- 個人県民税
個人の市町村民税が減免されると、それと同じ割合で減免
県では、上記以外にも台風、火事などの災害により被害を受け、減免等の必要があると認めた方に対しては、県税の減免、期間の延長及び徴収の猶予を行うこととしています。
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