沖縄県
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県民ハンドブック
10. 税 金


県税・国税についての問い合わせは

 県税についてのお問い合わせはお近くの県税事務所へ

《県税事務所》
名  称
所 在 地
電  話
那覇県税事務所
 〒900-0029
 那覇市旭町116-37
  (沖縄県南部合同庁舎)
 (098)
 総務班 867-1066
 法人班 867-1152
 個人班 867-1718
 間税班 867-1344
 納税班 867-1377
 自動車税班 867-1387
 不動産評価班 867-1752
 特別滞納整理班 867-1749
 軽油引取税調査班 867-1756
        
コザ県税事務所
 〒904-0031
 沖縄市上地2丁目12番19号
 (098)
 総務班 933-3553
 課税班 933-4041
 納税班 933-3693
 自動車税班 933-3694
名護県税事務所
 〒905-0015
 名護市大南1丁目13番11号
 (沖縄県北部合同庁舎)
 (0980)
 納税班 52-5138・52-2824
 課税班 52-2542・52-1586
自動車税事務所
 〒901-2134
 浦添市字港川500-10
 (098)
 総務班(庶務) 879-1632
 総務班(管理) 879-1621
 課税班 879-1627
宮古事務所県税課
 〒906-0012
 宮古島市平良字西里1125
 (0980)
 県税課 72-2553
八重山事務所県税課
 〒907-0002
 石垣市字真栄里438-1
 (0980) 県税課 82-3045

国税についてのご質問・ご相談は下記へお問い合わせください。

問い合わせ先
●那覇税務署  TEL:098-867-3101
●北那覇税務署 TEL:098-877-1324
●沖縄税務署  TEL:098-938-0031
●名護税務署  TEL:0980-52-2920
●宮古島税務署  TEL:0980-72-4874
●石垣税務署  TEL:0980-82-3074


納税の猶予・減免を受けたいときは

納税の猶予
 次の場合に、税金を一時に納めることができないと認められるときは、1年以内に限り猶予されます。ただし4,5については2ヶ月以内。

  1. 本人の財産について、災害又は盗難にあったとき
  2. 本人やその家族が病気にかかったり、又は負傷したとき
  3. 事業に重大な損失を受けたり、廃業又は休業したとき
  4. 軽油引取税で、軽油の代金(税金を含む。)が売掛となっているとき
  5. 産業廃棄物税で、特別徴収義務者が埋立処分に係る料金及び税額を納期限までに受け取ることができなかったとき

県税の減免
 次の場合には、申請により県税を減額したり免除したりすることができます。

  1. 個人事業税
     貧困により生活のための公私の扶助を受ける方
     所得が著しく低いため生活が困難である方
     
  2. 不動産取得税
     災害でなくした不動産の代わりの不動産を取得した方や取得した不動産をその直後に災害でなくされた方
     
  3. 自動車税・自動車取得税
     身体障害者などについては、一定の要件にあてはまる場合に、1人1台に限り減免
     
  4. 個人県民税
     個人の市町村民税が減免されると、それと同じ割合で減免

 県では、上記以外にも台風、火事などの災害により被害を受け、減免等の必要があると認めた方に対しては、県税の減免、期間の延長及び徴収の猶予を行うこととしています。

問い合わせ先
各県税事務所


県税の課税、徴収の処分について不服があるときは

1.不服申立て
 県税の課税、徴収などの処分について不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対して「審査請求」をすることができます。
 審査請求は、なるべく所管の県税事務所を経由して提出してください。

2.取消訴訟
 課税や徴収などの処分の取消しの訴えは、原則として上記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、沖縄県を被告として提起することができます。
 ただし、次の1〜3のいずれかに該当する場合は、裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。

  1. 審査請求があった日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき
  2. 処分により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
問い合わせ先
各県税事務所