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県税についてのお問い合わせはお近くの県税事務所へ
名称 |
所在地 |
電話 |
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| 那覇県税事務所 | 〒900-0029 那覇市旭町116-37 (沖縄県南部合同庁舎) |
(098) 総務班 867-1066 法人班 867-1152 個人班 867-1718 間税班 867-1344 納税第1班 867-1377 納税第2班 867-1387 不動産評価班 867-1752 特別滞納整理班 867-1749 軽油引取税調査班 867-1756 |
| コザ県税事務所 | 〒904-2155 沖縄市美原1-6-34(中部合同庁舎) |
(098) 総務班 894-6500 課税班 894-6501 納税第1班 894-6502 納税第2班 894-6503 |
| 名護県税事務所 | 〒905-0015 名護市大南1丁目13番11号 (沖縄県北部合同庁舎) |
(0980) 納税班 52-5138・52-2824 課税班 52-2542・52-1586 |
| 自動車税事務所 | 〒901-2134 浦添市字港川500-10 |
(098) 総務班(庶務) 879-1632 総務班(管理) 879-1621 課税班 879-1627 |
| 宮古事務所県税課 | 〒906-0012 宮古島市平良字西里1125 |
(0980) 県税課 72-2553 |
| 八重山事務所県税課 | 〒907-0002 石垣市字真栄里438-1 |
(0980) 県税課 82-3045 |
国税についてのご質問・ご相談は下記へお問い合わせください。
| 問い合わせ先 |
●那覇税務署 TEL:098-867-3101 ●北那覇税務署 TEL:098-877-1324 ●沖縄税務署 TEL:098-938-0031 ●名護税務署 TEL:0980-52-2920 ●宮古島税務署 TEL:0980-72-4874 ●石垣税務署 TEL:0980-82-3074 |
納税の猶予
次の場合に、税金を一時に納めることができないと認められるときは、1年以内に限り猶予されます。ただし4,5については2ヶ月以内。
県税の減免
次の場合には、申請により県税を減額したり免除したりすることができます。
県では、上記以外にも台風、火事などの災害により被害を受け、減免等の必要があると認めた方に対しては、県税の減免、期間の延長及び徴収の猶予を行うこととしています。
| 問い合わせ先 | ●各県税事務所 |
1.不服申立て
県税の課税、徴収などの処分について不服がある場合には、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、知事に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求は、なるべく所管の県税事務所を経由して提出してください。
2.取消訴訟
課税や徴収などの処分の取消しの訴えは、原則として上記の審査請求に対する裁決を経た後、その裁決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に、沖縄県を被告として提起することができます。
ただし、次の1〜3のいずれかに該当する場合は、裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
| 問い合わせ先 | ●各県税事務所 |