沖縄県
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3. 社会福祉

 

生活保護の相談をするには

 生活保護は、生活に困っている方に必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする制度です。生活に困っている方は、県福祉保健所、市福祉事務所にご相談ください。

問い合わせ先 ●県福祉・援護課 TEL:098-866-2177 FAX:098-866-2758
●南部福祉保健所 TEL:098-889-0015
●中部福祉保健所 TEL:098-938-9709
●北部福祉保健所 TEL:0980-52-2549
●宮古福祉保健所 TEL:0980-72-3771
●八重山福祉保健所 TEL:0980-82-2330
●各市福祉事務所

 

民生委員・児童委員に相談するには

 民生委員・児童委員は、厚生労働大臣の委嘱による制度ボランティアです。
 生活のことなど、心配ごとや困りごとの相談を親身になって聞き、必要な社会福祉の制度や福祉サービスが受けられるよう、関係行政機関や施設・団体等に連絡するなど、問題解決のための手助けを行います。民生委員・児童委員には、守秘義務がありますので秘密は固く守ります。
 その他、みなさんの福祉に関する問題や要求をお聞きして、地域の誰もが安心して暮らせるよう、関係する機関の方々と協力して取り組んでいます。
 民生委員・児童委員は、県内各市町村の各地区に配置されていますので、ご遠慮なくお気軽に、近くの民生委員・児童委員にご相談ください。くわしくは、市福祉事務所、町村役場へお問い合わせください。

問い合わせ先 ●各市福祉事務所・各町村役場
●県福祉・援護課 TEL:098-866-2177 FAX:098-866-2758

 

ボランティア活動に参加するには、ボランティアを求めているときは

 各市町村社会福祉協議会(市町村社協)では、それぞれの地域においてボランティアの助けを求めている人やボランティア活動をしたい人の相談・登録・紹介にあたるほか、安心してボランティア活動ができるようにボランティア活動保険の加入相談・手続きをしています。また、各種のボランティア入門講座を開催したり、助成や機材の貸し出しなど活動支援に関する情報提供などを行っています。
 沖縄県社会福祉協議会(県社協)に設置されている「沖縄県ボランティア・市民活動支援センター」では、市町村社協のボランティア窓口の指導、関係機関・企業等に対する広報・啓発活動、連絡調整、ボランティア活動のリーダーに対する専門的な養成等、市町村域を超えた広い視野で多くの県民が自発的・自主的にボランティア活動に参加できる環境整備を行っています。
 これからボランティア活動を始めてみようと考えている人、ボランティアの援助が欲しい人など、ボランティア活動に関することは県社協や各市町村社協のボランティア窓口にご相談ください。

問い合わせ先 ●沖縄県社会福祉協議会
 「沖縄県ボランティア・市民活動支援センター」
  TEL:098-884-4548
各市町村社会福祉協議会
●県福祉・援護課 TEL:098-866-2177 FAX:098-866-2758

 

慰霊の日について

 6月23日は太平洋戦争において最も激戦地であった沖縄戦が終結した日です。
 沖縄県が、この戦争において多くの貴い生命、財産及び文化的遺産を失った冷厳な歴史的事実にかんがみ、これを厳粛に受け止め、戦争による惨禍が再び起こることのないよう、人類普遍の願いである恒久の平和を希求するとともに戦没者の霊を慰めるため、沖縄県においては条例でこの日を「慰霊の日」と定め、その意義を広く認識するよう努めています。
 参考 昭和49年10月21日条例第42号「沖縄県慰霊の日を定める条例」

問い合わせ先 ●県福祉・援護課 TEL:098-866-2177 FAX:098-866-2758

 

戦没者の遺骨収集について知りたいときは

 沖縄県は、太平洋戦争における地上戦終焉の地で、全島が戦場となったため、20万人余の貴い生命が失われました。その遺骨は終戦後いち早く県民の手により収骨されましたが、まだ完全に収骨は終わっていません。県では、国の委託により、地表及び山野の開発等で発見される遺骨を収集し、糸満市摩文仁の国立沖縄戦没者墓苑に納骨しています。
 なお、埋没壕等の収骨は、厚生労働省が直接実施しています。

問い合わせ先 ●県福祉・援護課 TEL:098-866-2177 FAX:098-866-2758

 

戦傷病者の援護について知りたいときは

 旧軍人・軍属及び準軍属(戦闘参加者、徴用工員等)が公務又は職務関連により受傷、り病した時、国の審査の結果、その受傷の程度により旧軍人等には傷病恩給、軍属・準軍属には障害年金が支給されます。また、症状が治癒する可能性がある場合には5年の期限付き年金が裁定支給されますが、期間が満了しても症状が良くならない時は、引き続き症状に応じる裁定の請求が出来ます。
 なお、年金支給のほか、戦傷病者手帳の交付や療養の給付、補装具の支給及び修理、国立保養所への入所、JRの無賃乗車の取扱いなどの援護が受けられます。
 戦傷病者の妻に対する特別給付金として、10年又は5年の償還期間で国債が支給されますが、請求手続きは市町村窓口で取り扱っています。

問い合わせ先 ●県福祉・援護課 TEL:098-866-2177 FAX:098-866-2758

 

戦没者の遺族に対する援護について知りたいときは

 旧軍人、軍属及び準軍属(戦闘参加者、徴用工員等)の遺族の方々に対して遺族年金、遺族給与金及び弔慰金等が支給されます。
 また、戦没者の妻及び父母等に対しては、一定の条件のもとに特別給与金が支給されるほか、遺族年金等を受けられない遺族に対しては、兄弟、姉妹等に特別弔慰金が支給されます。
 遺族年金等請求者の範囲及び順位については、次のとおりです。
 死亡者の死亡当時における配偶者(内縁関係を含む)、子、父母、孫、祖父母、入夫婚姻による妻の父母で、事実上の父母で死亡者の死亡当時において日本国籍を有し、かつ、生計関係を有していた人に限られます。

問い合わせ先 ●県福祉・援護課 TEL:098-866-2177 FAX:098-866-2758

 

未帰還者等の調査について知りたいときは

次のような未帰還者について申請がある者の調査を行いますので、福祉・援護課へご相談ください。

  1. 未帰還者留守家族等援護法に基づき、日本国籍を有する者で、元の陸海軍に属していた者であって、まだ復員していない者。
  2. 未復員者以外の者であって、昭和20年以後ソビエト、樺太、千島、北朝鮮、関東州、満州、又は、中国本土の地域内において生存していたと認められる資料があり、かつ、まだ帰還していない者。
  3. 日本との平和条約により拘禁されている者及び同条約の裁判により、本邦以外の地域において拘禁されていた者であって、その拘禁を解かれたがまだ帰還していない者。
問い合わせ先 ●県福祉・援護課 TEL:098-866-2177 FAX:098-866-2758

 

旧軍人等の恩給について知りたいときは

 普通恩給は、旧軍人が一定の年数以上勤務し退職したときに支給される年金、恩給で、一定の年数とは、兵、下士官12年、準士官以上13年と決められています。本人が受けるべき恩給を受けずに死亡した場合は旧軍人の遺族に支給され、この場合は、扶助料として請求することが出来ます。
 一時恩給は、旧軍人が引き続き3年以上12年未満で退職したときに支給されるものです。
 また、旧軍人が退職後死亡し、その旧軍人が引き続き在職が3年以上12年未満であるとき遺族に支給されるのが一時扶助料です。
 くわしいことについては、県福祉・援護課へおたずねください。

問い合わせ先 ●県福祉・援護課 TEL:098-866-2177 FAX:098-866-2758

 

あなたの地域で利用できる福祉サービスを知りたいときは

 お年寄りの方、障害をお持ちの方及び子どもたちの福祉に関する情報や、在宅福祉サービスの情報、ボランティアの情報など、あなたの地域で利用できる福祉サービスについて知りたいときは、最寄りの社会福祉協議会(略して社協といいます)へお問い合わせください。
 福祉に関する様々な情報を持つとともに、相談活動や各種福祉サービスを実施しています。
 なお、福祉サービスについての情報提供は、福祉保健所や市町村福祉担当課でも行っています。

問い合わせ先 各市町村社会福祉協議会

 

社会福祉に役立つ募金への協力がしたいときは

 社会福祉に役立つ募金として、全国的に知られている「共同募金」があります。

 「赤い羽根」でおなじみの共同募金は、民間団体「共同募金会」が民間の社会福祉事業や活動に必要な資金を集めるために行う募金です。毎年1回、「10月1日〜12月31日」を全国一斉の運動期間として定め、街頭や学校、職場、イベントなど様々な場所で募金運動を展開しています。「歳末たすけあい募金」も共同募金の一環で、生活援護を必要とする人々への歳末時期の見舞金に使われます。10月から12月までは一般募金を、12月中は歳末たすけあい募金もあわせて行っています。共同募金会は全都道府県にありますが、県内で共同募金に寄付したお金は県内の社会福祉に使われ、皆さんの善意の寄付は地域で生かされます。

問い合わせ先 ●県福祉・援護課 TEL:098-866-2177 FAX:098-866-2758
●沖縄県共同募金会 TEL:098-882-4353

 

認知症のお年寄りや知的障害者、精神障害者が福祉サービスを利用したいときは

 ご自宅やグループホーム等で生活する認知症のお年寄りや知的障害者、精神障害者が、

  1. 福祉のサービスを利用したくても手続きの仕方がわからなかったり、
  2. 福祉サービスの利用料が一人で払えない、
  3. 年金振り込みの確認や水道・ガスの料金の払い込みをしたいがお金のやりとりに自信がない、
  4. 通帳の管理が心配・・・などで困っている場合は、最寄りの市町村社会福祉協議会へ相談してください。

 相談のあと、あなたと社会福祉協議会がお手伝い内容を約束(契約)し、社会福祉協議会の「生活支援員」があなたの暮らしのお手伝いをします。約束したお手伝いは有料になりますが、相談は無料です。
 これを「福祉サービス利用援助事業」といいます。沖縄県社会福祉協議会(略して県社協)に設置されている「沖縄県福祉サービス利用支援センター」が、各地区にそれぞれセンターを設置して、連携して全県域で行っています。

問い合わせ先 ●沖縄県福祉サービス利用支援センター
 TEL:098-887-2028
●北部地域福祉権利擁護センターがじゅまる
 TEL:0980-54-6565
●中部地域福祉権利擁護センターくくる
 TEL:098-933-5005
●中部地域福祉権利擁護センターりんどう
 TEL:098-879-8358
●南部地域福祉権利擁護センター
 TEL:098-857-4525
●豊見城地域福祉権利擁護センター
 TEL:098-856-2782
●宮古地域福祉権利擁護センター
 TEL:0980-75-3955
●八重山地域福祉権利擁護センター
 TEL:0980-84-2525
各市町村社会福祉協議会
●県福祉・援護課 TEL:098-866-2177 FAX:098-866-2758

 

福祉サービス(介護サービスを除く)についての苦情の窓口は

 これからの福祉サービスの多くは、契約により利用する制度に変わります。それに伴い、福祉サービスを提供する事業者の責任において、それぞれの社会福祉施設・事業所では利用者などが福祉サービスについての苦情や意見を述べやすくする仕組み(窓口)を整え、サービス全体のレベルアップを図っていきます。
 このように、福祉サービスの苦情は、利用者と事業者との間で解決されることが最も大切です。しかし、お互いどうしでは解決できなかったり直接申し出にくい苦情も想定されるため、県段階の窓口として、沖縄県社会福祉協議会に公正・中立な第三者委員会「福祉サービス運営適正化委員会」を設置しています。
 福祉サービス運営適正化委員会では、福祉サービスの利用者やその家族、代理人などから、福祉サービスに関する苦情を受け付け、解決に向けての助言や相談、調査、あっせんを行います。また、虐待や不法行為のおそれがあると認める場合は県知事への通報もおこないます。

問い合わせ先 ●沖縄県社会福祉協議会・沖縄県福祉サービス運営適正化委員会
 TEL:098-882-5704
●県福祉・援護課 TEL:098-866-2177 FAX:098-866-2758

 

介護サービスの内容に不満があるときは

 利用しているサービスに不満がある場合には、まず、自分の介護サービス計画をつくってもらった介護支援専門員(ケアマネジャー)または、お住まいの市町村に相談するといいでしょう。
 相談を受けた介護支援専門員は、サービスが改善されるよう事業者と話し合いをすることになりますが、それでもなお、改善されない場合には、市町村の窓口や国民健康保険団体連合会の相談窓口に相談することもできます。また、事業者を変えるのも一つの方法です。

問い合わせ先 ●市町村介護保険担当課
●沖縄県国民健康保険団体連合会
 介護サービス苦情処理相談窓口(月〜金) TEL:098-860-9026

 

多数の人が利用する施設を新築等する際には

 多数の人が利用する施設(例えば、介護老人保健施設や保育所の社会福祉施設、病院や歯科医院の医療施設、スーパーやコンビニ、レストラン、喫茶店、ホテル、遊技場等)を新築又は改築する際には、「沖縄県福祉のまちづくり条例」に基づき、手すりや段差解消のためのスロープの設置、エレベーターや車いす使用者用トイレを整備するよう義務づけられています。
 さらに、それらの施設の中で一定規模以上の施設については、工事着工の30日前までにその計画を知事に協議しなければなりません。
 事前協議については、県土木事務所又は那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市で審査を行っています。

ホームページ http://www3.pref.okinawa.jp/site/view/contview.jsp?cateid=89&id=14618&page=1
問い合わせ先 ●県障害保健福祉課 TEL:098-866-2190 FAX:098-866-6916
各土木事務所
各市町村