ライン

空港の規制と制限表面の範囲

種類(施行規則75条-1) 陸 上 飛 行 場
着陸帯の等級(施行規則第75条-2) H
(滑走路長) a
(>2,550)

(〜2,150)

(〜1,800)

(〜1,500)

(〜1,280)

(〜1,080)

(〜900)

(〜500)
進入区域
(法2条-6)
長さ e 3,000
内側底辺の長さ d 着陸帯の幅と同じ
外側底辺の長さ 精密進入を行う着陸帯用 f 1,200m
精密進入を行わない着陸帯用 750m
進入表面(法2条-7)
の水平に対する勾配
精密進入を行う着陸帯用
(施行規則2条-1)
g 1/50
精密進入を行わない着陸帯用
(施行規則2条-2)
1/40 1/30〜1/40 1/25 1/20
転移表面 勾配 1/7
水平表面
(法2条-8)
半径の長さ
(施行規則3条)
i
4,000

3,500

3,000

2,500

2,000

1,800

1,500

1,000
標点からの高さ j 45m
延長進入表面
(法56条の2-2)
長さ k 進入区域外側底面からの水平距離12,000m
内側底辺の長さ f 進入区域の外側底辺の長さ
勾配 g 進入表面の勾配と同じ
円錐表面
(法56条の2-3)
勾配 精密進入を行う着陸帯用 l 1/50(施行規則96条の2-1)
精密進入を行わない着陸帯用 1/40 1/30 1/20 施行規則96条の
2-2
半径 精密進入を行う着陸帯用 m 16,500m(施行規則96条の2-1)
精密進入を行わない着陸帯用
10,000

8,000
  m
6,000

4,000
施行規則96条の
2-2
外側水平表面
(法56条の2-4)
高さ n 円錐表面の上等と同じ
半径の長さ o 24,000m(施行規則96条の3)

(注1) 延長進入表面、円錐表面、外側水平表面は、会社管理空港(旧第1種空港)及び政令で定める国管理空港(主に旧第2種空港)について指定することができる。
(注2) 延長進入表面は、滑走路の両側のうち航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な片側あるいは両側に設定される。
(注3) 円錐表面および外側水平表面は、上表に示された範囲のうち、航空機の離陸および着陸の安全を確保するために必要な部分に設定される。
(注4) 水平表面、円錐表面および外側水平表面については、空港の設置者の承認を受けたものは、これらの上に突出する物件の設置が許される。
Line

制限表面の説明図

※制限表面とは,航空機の離着陸の安全を確保するために、航空法第49条により、図に示す区域から突出する物件の設置が制限されている区域です。

Line

沖縄県の空港に戻る