[ 米トレーサビリティ制度 ]

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米トレーサビリティ制度とは・・・

  「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」(米トレーサビリティ法)が施行され、平成22年10月1日から『取引等の記録の作成・保存』が、また、平成23年7月1日から『産地情報の伝達』が必要になります。

〈米トレーサビリティ制度の目的〉

     生産から販売提供までの各段階を通じ、米米加工品の移動をわかるようにします。

     問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定でき、事業者にとってもコストをかけずに混乱や消費者の買い控えを避けることができます。

     消費者が適切に原料米の産地情報を入手できるようになります。

〈対象事業者〉

米・米加工品・米飯類の販売輸入加工製造提供の事業を行う全ての方(生産者含む)が対象となります。

食堂やレストランなど米飯類を提供する飲食店の方も対象となります。

 

◎取引等の記録の作成・保存(平成22年10月1日の取引分から適用)

 米・米加工品・米飯類を、@取引、A事業者間の移動、B廃棄などを行った場合には、

『取引等の記録の作成と保存』が義務付けられます。

(表)米トレーサビリティ制度の対象品目と記録事項

 

◎産地情報の伝達(平成23年7月1日以降の生産者出荷分から適用)

  米・米加工品・米飯類の業者間取引や消費者へ販売・提供する場合には『産地情報の伝達』

 が義務付けられます。

 @)事業者間における地情報の伝達

米・米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は、商品の容器・包装への

記載により、産地(注1)情報を伝達する必要があります。

(注1)産地:米の場合はその産地、米加工品の場合はその原料米の産地

 

 A)一般消費者への産地情報の伝達

小売店における一般消費者への産地情報の伝達手段

・商品に産地情報を直接記載する。(例:一括表示欄等)

商品に産地情報を知ることができる方法を記載する。

  Webサイトによる伝達を行う場合〕

    *商品等にWebアドレスを記載すると共に、Webにアクセスすることにより産地情報を

     入手できる旨の記載が必要です。

 

  〔電話等を活用した問い合わせによる伝達を行う場合〕

    *電話番号を商品等に記載すると共に、当該電話番号が単なるお客様相談電話でなく、

     「産地情報を入手するため」の紹介先である旨の記載が必要です。

 

 

    外食店における一般消費者への産地情報の伝達手段

 *米飯類のみ産地情報の伝達が必要です。

・看板や店内の掲示板等で産地情報を掲示する。 

・メニュー冊子等に産地情報を記載する。 

・店員による伝達。

 *ただし、店員に尋ねると産地を知ることができる旨の掲示が必要です。

 

〈義務違反があった場合〉

  ●     生産者から小売業者、外食業者に至る流通経路全体でのトレーサビリティの確保のため、

   伝票等を保存していなかった場合には・・・罰則規定(50万円以下の罰金)適用

   になります。

 

   ● 出荷先の事業者が正しく産地を記録し、消費者にまで正しく産地を伝達できるよう、

   事業者間の産地情報伝達に義務違反があった場合には・・・罰則規定(50万以下の

     罰金)が適用になります。

 

 

  ●     消費者に正しく産地を伝達する観点から、

   一般消費者への産地情報伝達に義務違反があった場合には・・・勧告・命令を行い、

     当該命令に従わなかった場合には、罰則規定(50万円以下の罰金)が適用になります。

 

〈農林水産省発行のパンフレット〉

パンフ1   パンフ2  パンフ3   パンフ4   パンフ5   パンフ6

〈パンフ1〉米トレーサビリティ法とは(平成23年2月版)[農林水産省]

〈パンフ2〉米加工品製造業者の皆さまへ(平成23年3月版)[農林水産省]

〈パンフ3〉外食業の皆さまへ(平成23年3月版)[農林水産省]

〈パンフ4〉小売販売業の皆さまへ(平成23年3月版)[農林水産省]

〈パンフ5〉生産者の皆さまへ(平成23年3月版)[農林水産省]

〈パンフ6〉流通業の皆さまへ(平成23年3月版)[農林水産省]

 

〈米トレーサビリティ制度Q&A〉

      米トレーサビリティ制度〜基本編〜(平成22年3月第2版)[農林水産省ホームページ]

      米トレーサビリティ制度〜生産者編〜(平成22年3月第1版)[農林水産省ホームページ]

      米トレーサビリティ制度〜応用編〜(平成22年3月第1版)[農林水産省ホームページ]

      米トレーサビリティ制度〜対象品目編〜(平成22年6月第1版)[農林水産省ホームページ]

      米トレーサビリティ制度〜追加編〜(平成22年9月第1版)[農林水産省ホームページ]

 

お問い合せ先   沖縄県 農林水産部 流通政策課    TEL 098-866-2255                    

 

      農林水産省のHPでは、米トレーサビリティ法についての詳しい情報を提供しています。

URL http://www.maff.go.jp/j/soushoku/keikaku/kome_toresa/index.html 

 


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