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[特別栽培農産物]
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 TEL:098-866-2255 FAX:098-868-0700 E-mail:aa048600@pref.okinawa.lg.jp
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沖縄県特別栽培農産物認証制度
本制度は、節減対象農薬や化学肥料を削減する等、一定の要件を満たして生産された
農作物を特別栽培農産物として沖縄県が認証するもので、この制度によって、消費者の
県産農産物への信頼を高めるとともに、環境に優しい環境保全型農業の推進を図ることを
目的としています。
【沖縄県認証特別栽培農産物マーク】 〜県が認証した農産物には、県認証マークがつきます〜
対象農産物は、次の47品目です。ただし、加工品は対象となりません。
1)さとうきび、米、茶
2)野菜(38品目) キュウリ、カボチャ、スイカ、ネットメロン、トウガン、ゴーヤー、ナーベーラー(ヘチマ)、 トマト、ミニトマト、ナス、ピーマン、オクラ、スイートコーン、野菜用パパイヤ、 サヤインゲン(わい性)・(つる性)、キャベツ、サントウサイ、カラシナ、チンゲンサイ、 ホウレンソウ、シュンギク、エンサイ、玉レタス、クレソン、バジル、タマネギ、葉ネギ、 ワケギ、ニラ、ラッキョウ、バレイショ、サトイモ、カンショ(食用)、ダイコン、ニンジン、 ゴボウ、ハンダマ(スイゼンジナ)
3)果樹(6品目) 温州みかん、タンカン、マンゴー、パインアップル(生食用)、ビワ、パッションフルーツ
1.生産者(栽培責任者)は、特別栽培農産物の生産計画書を作成し、確認責任者に 提出します。 2.確認責任者は提出された生産計画書について、品目及び生産方法等を確認し、 適当であると認めた場合、県地区農業改良普及センター(宮古・八重山については 農政・農業改良普及センター(以下「普及センター」という。)又は沖縄県農業協同組合 地区営農センター(以下「営農センター」)に生産登録申請書を提出します。 3.「沖縄県特別栽培農産物認証審査会」にて、計画が適当であると認めた場合、 生産登録を行います。 4.生産登録後、確認責任者は、特別栽培農産物の収穫・出荷が始まる前に、普及センター 又は営農センターを通じて、農作物ごとに出荷申請書を知事に提出します。 5.知事は普及センター又は営農センターによる栽培記録簿等の確認及び現地調査等を 経て適当であると認めた場合、「沖縄県特別栽培農産物」として認証します。 6.認証を受けた農産物には認証マークを貼付し、認証を受けた旨を表示して出荷・販売 します。
年2回 1月5日〜1月31日、7月1日〜7月31日
対象農作物ごとに、節減対象農薬・肥料の使用回数、使用量の基準が定められています。 また、特別栽培農産物を生産するほ場は、周辺から農薬・肥料が飛来しないような措置を 講ずるなど、厳しい生産基準となっています。 ○沖縄県特別栽培農産物認証制度(要綱等) (6)申請様式1〜15 ※ エクセルの様式を活用ください ○沖縄県対象農産物及び農薬並びに化学肥料の使用基準(県慣行レベル)
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