[特別栽培農産物]

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                  沖縄県特別栽培農産物認証制度

 

     本制度は、節減対象農薬や化学肥料を削減する等、一定の要件を満たして生産された

 

 農作物を特別栽培農産物として沖縄県が認証するもので、この制度によって、消費者の

 

 県産農産物への信頼を高めるとともに、環境に優しい環境保全型農業の推進を図ることを

 

 目的としています。

 

【沖縄県認証特別栽培農産物マーク】

             〜県が認証した農産物には、県認証マークがつきます〜

 

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対象農産物は、次の47品目です。ただし、加工品は対象となりません

 

  1)さとうきび、米、茶

 

  2)野菜(38品目)

  キュウリ、カボチャ、スイカ、ネットメロン、トウガン、ゴーヤー、ナーベーラー(ヘチマ)、

  トマト、ミニトマト、ナス、ピーマン、オクラ、スイートコーン、野菜用パパイヤ、

  サヤインゲン(わい性)・(つる性)、キャベツ、サントウサイ、カラシナ、チンゲンサイ、

  ホウレンソウ、シュンギク、エンサイ、玉レタス、クレソン、バジル、タマネギ、葉ネギ、

  ワケギ、ニラ、ラッキョウ、バレイショ、サトイモ、カンショ(食用)、ダイコン、ニンジン、

  ゴボウ、ハンダマ(スイゼンジナ)

 

 3)果樹(6品目)

  温州みかん、タンカン、マンゴー、パインアップル(生食用)、ビワ、パッションフルーツ

 

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 1.生産者(栽培責任者)は、特別栽培農産物の生産計画書を作成し、確認責任者に

  提出します。

 2.確認責任者は提出された生産計画書について、品目及び生産方法等を確認し、

  適当であると認めた場合、県地区農業改良普及センター(宮古・八重山については

  農政・農業改良普及センター(以下「普及センター」という。)又は沖縄県農業協同組合

  地区営農センター(以下「営農センター」)に生産登録申請書を提出します。

 3.「沖縄県特別栽培農産物認証審査会」にて、計画が適当であると認めた場合、

   生産登録を行います。

 4.生産登録後、確認責任者は、特別栽培農産物の収穫・出荷が始まる前に、普及センター

   又は営農センターを通じて、農作物ごとに出荷申請書を知事に提出します。

 5.知事は普及センター又は営農センターによる栽培記録簿等の確認及び現地調査等を

   経て適当であると認めた場合、「沖縄県特別栽培農産物」として認証します。

 6.認証を受けた農産物には認証マークを貼付し、認証を受けた旨を表示して出荷・販売

   します。

沖縄県特別栽培農産物認証制度フロー

 

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  年2回  1月5日〜1月31日、7月1日〜7月31日

 

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    対象農作物ごとに、節減対象農薬・肥料の使用回数、使用量の基準が定められています。

    また、特別栽培農産物を生産するほ場は、周辺から農薬・肥料が飛来しないような措置を

  講ずるなど、厳しい生産基準となっています。

○沖縄県特別栽培農産物認証制度(要綱等)  

(1)認証要綱

(2)認証実施要領 

(3)適用基本要件

(4)認証基準(別記1)

(5)認証表示基準(別記3)

(6)申請様式1〜15  ※ エクセルの様式を活用ください

沖縄県特別栽培農産物の位置づけ

沖縄県対象農産物及び農薬並びに化学肥料の使用基準(県慣行レベル)

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○現在の認証状況(平成21年3月)

 


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