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○JAS法とは・・・
JAS法は、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」の略称です。
この法律は、「JAS規格(日本農林規格)」と「食品表示(品質表示基準)」の2つのことを定めており、農林物資の生産・取引・消費の合理化や、消費活動の適性化を図ることを目的としております。
○JAS規格とは・・・
JAS規格(日本農林規格)とは、JAS法に基づいて定められた飲食料品や林産物などの製品の基準です。JAS規格を満たしている製品にはJASマークを付けることが出来る制度です。
−マークの種類−
〈特定JASマーク〉
:特別な生産や製造方法、特色のある原材料(生産の方法)に
ついてのJAS規格(特定JASを満たす食品に付されます。
〈有機JASマーク〉
:有機JAS規格を満たす農産物などに付されます。
このJASマークを付してある食品には「有機○○」などと
表示できます。
○食品表示とは・・・
食品表示には、消費者が食品を選ぶ時に役立つ情報が記載されています。
JAS法では、一般消費者向けの全ての食品を生鮮食品と加工食品に分けて、
それぞれに一定の表示を義務づけています。
このルールを守らない事業者に対しては、指導を行うとともに、表示を改善するよう
指示し、これを公表します。
この指示に従わない場合、広域事業者に対しては消費者庁長官が、都道府県域
事業者に対しては都道府県知事が改善を命令します。それでもなお命令に従わない
事業者については、罰則が課せられます。
(個人:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
(法人:1億円以下の罰金)
〈生鮮食品とは〉
:野菜や果物などの農産物、肉や卵などの畜産物、魚や貝などの水産物で
加工していない物です。
生鮮食品には、「名称」と「原産地」などの表示が義務づけられています。
〈加工食品とは〉
:生鮮農産物などを原料として製造された食品です。
加工食品には、「名称」 「原材料名」 「内容量」 「賞味期限」 「保存方法」
「製造者」などの表示が義務づけられています。
パンフレット「JAS法食品の表示 〜 正しい食品表示をしましょう 〜」(PDFファイル)
(2010年3月版)
□沖縄県流通政策課での取り組み
沖縄県流通政策課では、JAS法に基づく食品表示の適正化を図るため、以下の
取り組みを行っています。
@「巡回指導」
食品販売店における生鮮食品等の品質表示実態調査と指導のため、沖縄
県内を巡回しています。
平成19年度巡回指導軒数:401店舗
平成20年度巡回指導軒数:488店舗
平成21年度巡回指導軒数:490店舗
※JAS法食品表示強化期間(H22.6.1〜H22.9.30)調査結果
A「沖縄県食品表示110番」
JAS法の適正な運営を図るために、食品表示に関する相談や不適正な
表示等に係る情報を受け付けます。
平成19年度 相談受付件数:187件
平成20年度 相談受付件数:264件
平成21年度 相談受付件数:308件
TEL番号 098-866-2274 FAX番号 098-862-7519
(午前9時〜午後5時、土、日曜日祝祭日を除く)
B「食品表示ウォッチャーの設置」
沖縄県内在住の一般消費者に食品表示ウォッチャーを依頼します。
日常の購買活動を通して食品表示状況をモニタリングし、沖縄県へ報告します。
沖縄県はウォッチャーの報告を受け、不適正な表示があった店舗の指導を
行います。
平成19年度 設置人数:30名 報告件数:238件
平成20年度 設置人数:30名 報告件数:247件
平成21年度 設置人数:60名 報告件数:486件
C「講習会の実施」
品質表示制度の普及啓発を図るため、県内各地において講習会を開催して
います。平成21年度は、北部、中部、南部、宮古、八重山、久米島の6地区で、
食品事業者等を対象に講習会を実施しました。
平成19年度 開催数:12回 参加人数:578人
平成20年度 開催数:20回 参加人数:1,078人
平成21年度 開催数:14回 参加人数:788人
※詳しくは、農林水産省の食品表示に関するホームページ(食品表示とJAS規格)
及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターホームページをご覧下さい。
(プレスリリース、JAS法、品質表示基準、パンフレット等があります。)
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